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「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた三井住友銀行の取組について

近年、組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、我が国を含む国際社会は、協調して、それらの防止・撲滅に取り組んでいます。その一環として、金融機関においては関係省庁等と連携し、犯罪者やテロリスト等につながる資金の流れを断つこと、すなわちマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理態勢を強化し、健全な金融システムを維持することに努めています。

2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「金融庁ガイドライン」といいます。)を踏まえ、弊行ではお客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)等で確認が求められている事項に加え、お取引目的やお取引内容等について書面等により確認させていただく場合があります。 お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

なお、弊行では、上記マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止への対応に加え、各国の経済制裁諸規制に適切に対応するよう努めています。
詳細は、こちら をご覧ください。

お取引時確認にご協力ください

弊行では、「犯罪収益移転防止法」に基づくお取引時確認に、金融庁ガイドライン等を踏まえた事項を加えて、お客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業等)をさせていただいております。

確認させて頂く事項やお取引時確認が必要な主な取引、提示していただく書類については、こちらをご覧ください。

追加の確認にご協力ください

お客さまとのお取引の内容、状況等に応じ、お取引の目的の他、お取引に使われる資金の原資や使途、資産・収入の状況、(振込や外国送金等の場合)相手方との関係等を詳しくお伺いし、場合により申告いただいた内容がわかる書類の提出をお願いすることがあります。
なお、ご提出いただいた各種書類や取引内容の確認のため、通常よりお手続きのお時間をいただく、または当日の受付は行わず、各種書類の写しのみをお預かりし、後日に取扱可否をご連絡させていただくことがあります。

お取引目的等の再度の確認にご協力ください

2019年7月より、既に三井住友銀行にお口座を開設されているお客さまにつきましても、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、お取引目的やお取引内容、資産・収入の状況等について、銀行の窓口や郵便等により再度確認させていただくことがあります。

  • 複数口座をお持ちの場合や、複数の支店とお取引がある場合、重複して窓口や郵便等によりお願いすることがあります。
  • ご提出いただいた書面に不備があった場合や、一定期間ご提出いただけなかった場合、お客さまインフォメーションオフィスから、ご登録の電話番号にお電話を差し上げることがありますので、あらかじめご了承ください。

詳細はこちらをご覧ください。

在留カード等の確認にご協力ください

日本国籍をお持ちでないお客さまは、新規口座開設時に、在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等により確認させていただきます。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。

また、既に三井住友銀行に口座を開設されている日本国籍をお持ちでないお客さまにつきましても、銀行の窓口や郵便等により、在留資格・在留期間(満了日)を確認させていただきます。在留資格・在留期間(満了日)を更新した場合は、在留カード等、更新後の在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類をご提示ください。

在留資格・在留期間(満了日)の確認に応じていただけないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類の提示に応じていただけない場合は、預金規定に基づきお取引の全部または一部を制限等させていただく場合があります。

外国PEPsについて

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等に際して、外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方(Politically Exposed Persons))の該当性を確認させていただきます。

個人のお客さまご本人が外国PEPsの方またはそのご家族の方、法人のお客さまで実質的支配者が外国PEPsの方またはそのご家族の方に該当する場合、口座開設、融資契約の締結、10万円超の現金振込等のお取引の都度、お取引時確認や追加の確認をお願いさせていただきます。

  • 1.外国政府等において重要な公的地位にある方とは、外国の元首や外国政府・中央銀行等の機関で重要な地位にある方として、次の職位にある方となります(過去にその職位につかれていた方も含みます) 。
    • (1)外国の元首
    • (2)本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
    • (3)本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
    • (4)本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職位
    • (5)本邦における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
    • (6)本邦における統合幕僚長、統合副幕僚長、陸上幕僚長、陸上副幕僚長、海上幕僚長、海上副幕僚長、航空幕僚長または航空副幕僚長に相当する職位
    • (7)中央銀行の役員
    • (8)予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
    • 本邦における上記職位にある方は外国PEPsに該当しません。
  • 2. 上記に該当する方のご家族とは、下図の枠内に該当する方となります。
    外国PEPsについて
    • 事実上、婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。

法人のお客さまの実質的支配者について

「犯罪収益移転防止法」等に基づくお取引時確認等に際して、事業活動に支配的な影響力を有すると認められる以下の個人の方を「実質的支配者」として、氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。

  • 1.お客さまの法人の形態によって、実質的支配者を確認させていただきます。
    資本多数決法人のお客さま(株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人、管理組合法人等)の場合

    下図の通り、「類型1」→「類型2」→「類型3」の順番に該当有無を確認して、一番最初に該当する類型の「全ての個人・国等(注1)」が実質的支配者となります。

    法人のお客さまの実質的支配者について
    資本多数決法人以外のお客さま(一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、合名会社、合資会社、合同会社等)の場合

    下図の通り、「類型1」または「類型2」 → 「類型3」の順番に該当有無を確認して、該当する「全ての個人・国等(注1)」が実質的支配者となります。

    法人のお客さまの実質的支配者について
    • 注1実質的支配者の確認において、「国等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、国・地方公共団体が50%以上出資する法人、上場企業、及びこれらの子会社を指します。
      病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人・国等は実質的支配者に該当しません。
    • 注2『間接に保有する』とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて、法人のお客さまの議決権を保有することを言います。詳細については以下<議決権を『間接に保有する』に関するご説明>をご確認ください。
    • 注3自己株式には議決権がありません。したがって、実質的支配者を判断する上での議決権の算定では、自己株式は議決権の総数及び保有数から除くことになります。また、取締役、会計参与、監査役又は執行役の選任及び定款変更に関する議案(これに相当するものを含む。)の全部につき株主総会で議決権を行使することができない株式に係る議決権も、実質的支配者を判断する上での議決権の総数及び保有数から除くことになります。
    • 注4該当する個人・国等が、50%超の議決権または50%超を配当・分配で受ける権利を有する場合、その個人・国等のみが実質的支配者に該当します。
  • 2.お客さまの法人が資本多数決法人、かつ、実質的支配者の方がお客さまの法人の議決権を間接的に保有している場合、「法人関係図」の作成等をお願いさせていただきます。「法人関係図」を作成頂く際には、以下の記入例等をご確認ください。

< 議決権を『間接に保有する』に関するご説明 >

  • (1)『間接に保有する』に該当するケース
  • A)支配法人を通じた間接保有(支配法人が1社の場合)
支配法人を通じた間接保有(支配法人が1社の場合)
  • 個人の方は、支配法人B社(個人の方はB社の議決権を50%超保有)を通じて法人のお客さま(A社)の議決権を10%間接保有しています。
  • B)支配法人を通じた間接保有(支配法人が複数社の場合)
支配法人を通じた間接保有(支配法人が1社の場合)
  • 個人の方は、支配法人BおよびC社(個人の方はB社およびC社の議決権を50%超保有)を通じて法人のお客さま(A社)の議決権を10%間接保有しています。
  • (2)『間接に保有する』に該当しないケース
『間接に保有する』に該当するケース
  • 個人の方は、B社の議決権を50%超保有していないため、個人の方は法人のお客さま(A社)の議決権を間接保有していません。
  • (3)『直接かつ間接に保有する』に該当するケース
『直接かつ間接に保有する』に該当するケース
  • 個人の方は、法人のお客さま(A社)の議決権を30%直接保有していることに加え、支配法人B社(個人の方はB社の議決権を50%超保有)を通じてA社の議決権を10%間接保有しているため、個人の方はA社の議決権を40%(直接保有30%+間接保有10%)保有しています。