財務省
経済制裁諸規制への対応について
弊行は各国の経済制裁措置に適切に対応するため、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際、「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(以下、米国OFAC規制)等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。お客さまにおかれましては、弊行に外国為替取引等をご依頼頂く際、外為法、米国OFAC規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行っていただくようお願いします。なお、弊行での確認にあたっては、背景や目的等、お取引詳細についてお伺いしたり、お取引内容のわかる書類の提出を依頼させて頂くことがあります。
制裁対象国等
弊行では、本邦・米国を含む各国が規制対象としている国等を「制裁対象国等」として定めており、当該国等とのお取引や当該国等における資産有無等について確認させていただく場合があります。また、お客さまより、当該国等が関与する外国為替取引等を受け付けた際、当該取引が規制対象取引に該当しないことを確認しております。
具体的な「制裁対象国等」は以下の通りです(2023年9月時点)。
- 北朝鮮
- イラン・イスラム共和国(イラン)
- キューバ
- シリア・アラブ共和国(シリア)
- ウクライナのクリミア地域
- ドネツク人民共和国(自称)
- ルハンスク人民共和国(自称)
(なお、ベネズエラ政府やベネズエラ政府関係者等が含まれている取引、ロシアとの間の一部取引についても規制されています)
外為法規制
弊行は、お客さまの外国為替取引等が、外為法における規制対象取引に該当しないことを確認しております(以下、主な規制を記載。2023年9月時点)。
北朝鮮・イラン関連規制 | |
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貿易規制 |
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制裁対象者との取引規制 |
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送金目的規制 |
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ロシア・ベラルーシ関連規制 | |
貿易規制 |
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対外直接投資規制 |
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役務提供規制 |
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証券取引規制 |
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上限価格規制 |
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その他規制 | |
制裁対象者との取引規制 |
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対外直接投資規制 |
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なお、詳細は財務省・経産省のホームページをご参照ください。
米国OFAC規制
弊行は、お客さまの外国為替取引等が、米国OFAC規制における規制対象取引に該当しないことを確認しております(以下、主な規制を記載。2023年9月時点)。
【米国OFAC規制における規制対象取引】
- 以下の、1.2.いずれかに該当する、米ドル建てのお取引
- 1.お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等(注1)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている(但し、一部例外措置あり)。
- 注1お取引の関係当事者とは一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、荷受人、輸送船、送金依頼人・受取人、保証の受益者等を指します。また関係地とは一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します。
- 注2ベネズエラ政府やベネズエラ政府関係者等が含まれている取引、ロシアとの間の一部取引についても規制されています。
- 2.米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者が、お取引に関係している。
- 1.お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等(注1)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている(但し、一部例外措置あり)。
- 米ドル建てではなくても、上記1.または2.に該当し、かつ以下に該当するお取引
・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・ 団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。 - その他、米国OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等。
詳細は、OFACホームページ(英文)をご参照ください。