住宅ローン取引
固定金利特約期間の選択(シミュレーション)
ご利用時のご注意事項
お手続き後の取り消しはできませんので、以下の点にご注意ください。
- (1)実際のお手続きに進む場合
- ●シミュレーション結果の内容で、金利種類変更手続きを行う場合は、「上記内容で変更手続きに進む」ボタンをクリックしてください。
変更後の新契約内容を画面上でご確認いただいた上で、お手続きください。
なお、お手続きが行えない日の場合、ボタンは表示されません。
- (2)固定金利特約型の留意点
- ●固定金利特約型への切り替え、または再設定後、固定金利期間中は、変動金利型への変更、適用利率の変更、ならびに固定金利特約期間の変更はできません。金利の変動状況によっては、変動金利型の方が有利となる場合があります。
- ●固定金利特約期間終了時に再設定のお手続きを行わない場合、自動的に変動金利型に切り替わりますが、切り替わった後に固定金利特約期間を再度選択することもできます。
- ●ただし、お借入の残存期間が固定金利期間に満たない場合や延滞がある場合はご利用できません。
- (3)一部繰上返済と金利種類変更のお手続両方をご希望の場合
- 即時取引の場合
最初に「一部繰り上げ返済」をしてから、次に「金利種類の変更」を行ってください。
固定金利期間の満了を迎えたお客さまで、既に固定金利特約型の継続手続きがお済みの場合は、新固定金利特約型へ切り替わった後に、一部繰り上げ返済を行ってください。
<例>固定金利特約期間終了日6月27日(木)で、すでに固定金利期間再設定済の場合
⇒6月28日(金)以降に、一部繰上返済を行ってください。
それ以前に行った場合、一部繰り上げ返済で確認いただいた変更後の返済額は、新固定金利期間の開始時に新利率で再度見直されるため、一部繰上返済のお手続きにおいてご確認いただいた返済額から変更になります。
固定金利特約型へ切り替える場合、切り替えの手続きを一部繰上返済よりも先に行うと、一部繰上返済の手続きを行えません。一部繰上返済を先に行った後、切り替えを行ってください。
- 予約取引の場合
予約取引では、予約取引時間帯に受け付けられる取引は1件のみです。
固定金利特約型の再設定期限が迫っている場合、固定金利特約型への切り替えにおいて金利見直しが行われる月末が迫っているなどの状況では、一部繰上返済よりも金利種類変更のお手続を優先させてください。
- (4)手続き完了後のお客さまへの書類送付
インターネットバンキング(SMBCダイレクト)によるお手続の控えは郵送致しませんので、完了画面の「印刷用ページ」をご利用いただき、お客さまの控えをプリントアウトしてください。
新しく設定した固定金利特約期間の返済予定明細表は、新お借り入れ利率の適用後一週間を目処に送付致します。