SMBC債権回収株式会社
5.開示請求等手続について
- (1)当社では、法第33条第1項もしくは第5項、第34条第1項または第35条第1項、第3項もしくは第5項に基づき(以下、これらの手続きを総称して「開示請求等手続」といいます。)、ご本人またはその代理人からのご依頼により以下の要領で開示請求等手続に対応いたします。
なお、法第32条第2項に基づき利用目的の通知をご希望される場合は、以下「(3)開示請求等手続の受付窓口」にお申し出下さい。 - (2)開示請求等手続の対象となる保有個人データの項目
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- 保有個人データ
氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、取引残高(科目、残高)、取引の履歴に関する情報 等 - 第三者提供記録
- 保有個人データ
- (3)開示請求等手続の受付窓口
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- SMBC債権回収株式会社
企画部 (TEL:03-3544-6010)及び各営業部 - 郵送でご依頼いただく場合は、下記宛に、所定の依頼書に必要書類を添付の上、ご郵送下さい。
〒104-0045 東京都中央区築地3-16-9 築地室町ビル6階
SMBC債権回収株式会社 企画部
- SMBC債権回収株式会社
- (4)ご提出いただくもの
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- 開示請求等手続依頼書
お求めになる手続に応じて、以下の依頼書をご提出ください。 - ●個人情報開示依頼書(法第33条第1項または第5項に基づく開示請求の場合)
- ●個人情報訂正・追加・削除依頼書(法第34条第1項に基づく訂正追加削除の場合)
- ●個人情報利用停止等依頼書(法35条第1項、第3項または第5項に基づく利用停止または第三者提供停止の請求の場合)
- 本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等の写し1点)
- 当社所定の委任状(代理人によるご依頼の場合)
- 代理権があることを確認するための書類(必要に応じ、ご本人の印鑑証明書など)
- 開示請求等手続依頼書
- (5)手数料
- 法第33条第1項または第5項に基づく開示請求の場合は、当社所定の手数料をいただきます。
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開示を依頼する情報 手数料(消費税込) 氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先
(勤務先名または職業・電話番号)左記一括:880円 取引残高(科目、残高) 特定日毎:2,200円 取引の履歴に関する情報 1ヶ月分(*):550円 第三者提供記録 1年分(*):1,100円 上記以外の情報 1項目毎:1,100円 (*)期間は暦月ベースで計算。
(例)2022年4月25日から2022年5月10日は、2ケ月分として計算します。 - (6)回答方法
- 当社事務所でお渡しする方法、または、ご本人よりお届けいただいた住所もしくはメールアドレス宛にご郵送もしくは電子メールでお送りする方法のいずれかご希望の方法により、遅滞なく書面もしくは当社所定の電磁的記録にて回答いたします。
なお、代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人に直接回答することがございますので、予めご了承願います。 - (7)開示請求等手続に関して取得した個人情報の利用目的
- 開示請求等手続により当社が取得した個人情報は当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、及び当該開示請求等に対する回答に利用いたします。
- (8)開示しない場合のお取扱いについて
- 次に定める場合は、保有個人データおよび第三者提供記録の開示はいたし兼ねますので、予めご了承願います。
開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。
また、開示しなかった場合についても、所定の手数料をいただきます。 -
- ご本人の確認ができない場合
- 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の依頼書類に不備があった場合
- 所定の期間内に手数料のお支払いがない場合
- 開示請求等手続の対象となる情報項目が保有個人データまたは第三者提供記録に該当しない場合
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 開示を求められた第三者提供記録が、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令に定められたものに該当する場合
- 他の法令に違反することとなる場合
6.個人情報の委託について
当社では、利用目的の達成に必要な範囲内において、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合があります。
委託に際しましては、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
- (1)各種書類の保管等に関わる業務
- (2)情報システムの運用・保守に関わる業務
- (3)登記簿謄本等の取得、現地調査、不動産鑑定等に関わる業務
以上