よくあるご質問

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(株式会社 全銀電子債権ネットワークのサイトへリンクします)

Q1誰でも利用できますか?
A

以下の要件を充たしたお客さまがご利用いただけます。

要件
  • 1法人、個人事業主、国、地方公共団体
  • 2本邦居住者
  • 3反社会的勢力に属さないことなど、利用者としての適格性に問題がないこと
  • 4当行に決済口座を開設していること
  • 5債務者として利用の場合や融資関係のサービスをご利用の場合、当行の審査を経ていること
  • 6債務者として利用の場合、でんさいネットによる「債務者利用停止措置」中でないこと
  • 7破産、廃業等していないこと

外国法人のお客さまの場合も、日本に支店登記がなされ居住者となっている場合、上記の要件を充たすことでご利用いただけます。

Q2支払企業がSMBCでんさいネットを契約し、「でんさい」を発生させた場合、受取企業(債権者側)もSMBCでんさいネットを契約しなければなりませんか?
A

必ずしも当行で「SMBCでんさいネット」を契約いただく必要はありません。
受取企業(債権者側)のお取引銀行で「でんさいネット」のご利用契約があれば「でんさい」を受け取ることができます。

Q3SMBCでんさいネットでは「でんさい」の決済で支払企業(債務者側)は振込手数料を負担することになりますか?
A

振込手数料はかかりません。但し、支払企業側では支払のために「でんさい」を発生させた際、「発生記録手数料」を負担します。
(SMBCでんさいネットをご利用の場合、最終債権者側において「決済手数料」をお支払いただくことになります。他行でのご利用手数料の取扱については、この限りではありません。)

SMBCでんさいネットのご利用料金はこちら

Q4取引先が「でんさいネット」の利用契約をしているかはどうやって確認できますか?
A

取引先のお客さまへ直接ご確認ください。
「でんさい」の取引には、利用者番号・銀行コード・店番号・科目・口座番号の情報が必要になりますので、事前に確認をお願いします。

Q5「でんさい」の利用にあたって会計処理上はどのように扱われるのでしょうか?
A

手形代替的利用が想定されている電子記録債権は、会計処理上も手形債権に準じて取り扱うことが適当であると考えられています。くわしくは以下よりご参照ください。

「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(平成21年4月9日、企業会計基準委員会)新規ウィンドウでページを開きます
(企業会計基準委員会 公益財団法人財務会計基準機構のサイトへリンクします)

売掛金に関連して電子記録債権(※1)を発生させ譲渡した場合の会計処理〔設例〕

債権者(納入企業)側の仕訳例(1) 商品100の売買【借方】売掛金100/【貸方】売上100(2) 発生記録により、電子記録債権100が発生【借方】電子記録債権100/【貸方】売掛金100(3-1) 譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合【借方】現金95 電子記録債権売却損5/【貸方】電子記録債権100(3-2) 譲渡記録により、電子記録債権を買掛金100と引換えに譲渡した場合【借方】買掛金100/【貸方】電子記録債権100(3-3) 債権100が決済された場合【借方】現金100/【貸方】電子記録債権100 会計処理については、あくまでも参考例を記載しておりますので、詳細は会計士または税理士にご確認いただく必要があります。

  • ※1重要性が乏しいときには、「受取手形」(又は「支払手形」)に含めて表示をすることができます。
Q6他行のサービスと受渡データの内容は同じですか?
A

でんさいネットが制定する標準フォーマットを使用しますので、その限りであれば同一です。

でんさいネット標準フォーマット(PDF:206KB)PDF

  • 現時点では、当行においてXML形式のフォーマットでのお取り扱いはいたしておりません。
Q7他の記録機関で発生させた電子記録債権を、でんさいネットで利用することはできますか?
A

他の電子債権記録機関に記録された電子記録債権をでんさいネットに移動する「特定記録機関変更記録」の取扱がございます。

くわしくは以下よりご参照ください。
記録機関変更記録のサービス内容について新規ウィンドウでページを開きます
(株式会社全銀電子債権ネットワークのサイトへリンクします)

Q8「でんさい」の決済が行われた場合、通帳への印字や、EBでの照会結果にはどのように表示されますか?
A

通帳の場合

当行では以下のように印字します。

「でんさい」受取の場合

記号 摘要
振込 フリコミ△デンサイ△依頼人名(受け取った「でんさい」の当初の債務者名(カナ))

△はスペースです。

「でんさい」支払の場合

記号 摘要
振替 デンサイネツトシハライ

なお、通帳種類によって印字可能文字数が異なるため、一部表示が欠ける場合があります。

EBでの照会の場合

当行では以下のように表示します。
なお、「でんさい」の記録番号の表示は「EDI情報サービス」(オプションサービス:月額税込2,200円)の契約がある場合に限ります。(2019年10月現在)

「でんさい」受取の場合

照会種別 表示項目 表示内容
入出金明細照会新規ウィンドウでページを開きます 取引区分 振込
依頼人名 デンサイ△依頼人名(受け取った「でんさい」の当初の債務者名(カナ))
EDI情報 「でんさい」の記録番号
摘要 デンサイ
振込入金明細照会新規ウィンドウでページを開きます 依頼人名 デンサイ△依頼人名(受け取った「でんさい」の当初の債務者名(カナ))
EDI情報 「でんさい」の記録番号

△はスペースです。

「でんさい」支払の場合

照会種別 表示項目 表示内容
入出金明細照会(注)新規ウィンドウでページを開きます 取引区分 振替
依頼人名 「でんさい」の記録番号
摘要 デンサイネツトシハライ

△はスペースです。

  • 「EDI情報サービス」の契約がある場合のみ表示
  • (注)「でんさい」が分割譲渡後に決済された場合、分割数に応じて明細が生じます。(例:10分割された場合→10明細)

EDI情報サービス

取引口座照会サービスのオプションサービスです。振込入金明細情報に、振込人がセットした入金消込用の20桁のマッチングキーを追加して表示します。

EDIとは・・・Electronic Data Interchangeの略で、商取引に関する情報を電子化し、コンピュータを用いて送受信することをいいます。

Q9「でんさい」を仮想口座で受け取ることはできますか?
A

できます。
別途オプションサービス「SMBCでんさいネットパーフェクト<でんさいパーフェクト>」の契約が必要です。(オプションサービスのご利用手数料がかかります。)

SMBCでんさいネットパーフェクト<でんさいパーフェクト>についてはこちら

Q10「でんさい」の残高証明書はありますか?
A

あります。
お客さまが、基準日時点で債権者・債務者・電子記録保証人・特別求償権者・求償権者として記録されている、「でんさい」の件数・金額等を株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が証明して発行します(利用契約単位で発行)
監査法人や税理士等、お客さまが指定した宛先へ、でんさいネットから直接送付することが可能です。
下表の2つの方式により発行することができますので、所定の請求方式によりご請求ください。

残高証明書のサンプルおよび定例発行方式と都度発行方式の具体的な相違点等、残高証明書の詳細についてはでんさいネットのホームページ新規ウィンドウでページを開きますをご覧ください。

2019年10月現在

【定例発行方式】 【都度発行方式】
発行基準日

定例的に発行を希望する基準日(未来日付)を指定

例)2014年2月24日に、毎年3月末日を指定

請求日以前の発行を希望する特定日(過去日付)を指定

例)2014年2月24日に、2013年10月31日を指定

発行方法 指定した基準日に定例的に発行 指定した基準日のみ発行
請求方法 SMBCでんさいネットの画面操作で基準日等の発行条件を設定して請求
(発行条件設定後は手続不要)
残高証明書を必要とする都度、お取引店経由
でんさいネットあて書面提出により請求
発行手数料
(消費税込)
1,650円/通 4,400円/通

ValueDoorに関するよくあるご質問

SMBCでんさいネットご利用にあたり、「電子認証の設定」や「利用者権限設定方法」など、ValueDoorの設定や操作に関するよくあるご質問はこちらからご覧ください。

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