当座勘定規定改定のお知らせ

戻る

(2018年9月10日現在)

2018年10月9日(火)より金融機関間の振込が24時間365日即時入金可能となることに伴い、当座勘定規定を改定します。

改定事項

下表では、変更または追加される条項のみ記載しております。

1.当座勘定規定

改定前 改定後
7【手形、小切手の支払】
  • (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  • (2)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
7【手形、小切手の支払】
  • (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  • (2)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
12【手数料等の引落し】
  • (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • (2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
12【手数料等の引落し】
  • (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • (2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
  • (3)当行所定の時限以降に当座勘定に受入れした資金(為替による振込金を含みます。)は、入金日における前記(2)の支払いには充当しません。
【追加(新設)】

27【規定の変更等】

  • (1)この当座勘定規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当な方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

2.当座勘定規定(パーソナル・チェック用)

改定前 改定後
7【手形、小切手の支払】
  • (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。
  • (2)小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれかからでも届出ることができるものとします。なお、届出は当行所定の書面によってください。
7【手形、小切手の支払】
  • (1)小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。
  • (2)小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれかからでも届出ることができるものとします。なお、届出は当行所定の書面によってください。
  • (3)呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。ただし、15時以降に入金した資金であっても、当行が認めた場合には支払に充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (4)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
12【手数料等の引落し】
  • (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • (2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
12【手数料等の引落し】
  • (1)当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • (2)当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続をしてください。
  • (3)当行所定の時限以降に当座勘定に受入れした資金(為替による振込金を含みます。)は、入金日における前記(2)の支払いには充当しません。
【追加(新設)】

27【規定の変更等】

  • (1)この当座勘定規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当な方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

ご不明な点がございましたら、当行本支店窓口までお問い合わせください。

以上