Trunkアカウント規定
このTrunkアカウント規定(以下「本規定」といいます)は、1.(1)に定めるTrunkアカウントの利用を希望して3.(1)に従いその申込み(以下「本申込み」といいます)をする法人(その後に契約者(3.(2)に定義します。以下同じ)となった法人を含め、以下「申込者」といいます)と株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)との間の権利義務関係を定めるものです。
1. Trunkアカウント
- (1)Trunkアカウント(以下「本アカウント」といいます)とは、当行に普通預金口座を開設している法人が、当行との間で成立する本契約(3.(2)に定義します。以下同じ)に基づいて、個別サービス(2.(1)に定義します)を利用できるアカウントをいいます。
-
(2)本アカウントは、以下の各事項(以下「本資格」と総称します)を充足する法人に限り、これを利用することができるものとします。
- @当行に申込者の商号を口座名義とする普通預金口座を開設し又はその申込みをしている途上である(将来新たに開設されるものを含めそれら預金口座を以下「当行口座」と総称します)こと
- A当行口座と異なる商号、名称等を口座名義とする預金口座を当行に開設していないこと
- B本申込みのための情報の入力、送受信その他の作業をする者(以下「申込者作業者」といいます)は、法令等及び定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、申込者を代表してそれら作業を実施する権限を付与されていること
- C本確認事項(4.(1)に定義します)の全てを認識し了承していること
- D当行が別途認める場合を除き、同時利用制限サービスにかかる当行との契約関係が残存しておらず、同時利用制限サービスを利用可能な状態にないこと、若しくは同時利用制限サービスにかかる当行所定の解約届を当行に提出していること。
なお、同時利用制限サービスとは、(i)「貸金庫規定」に基づく貸金庫のサービスその他の当行所定の電磁的方法のみにより取引を完遂することが不可能なサービス、対面で行うことを基本とするサービス若しくは取引行為の全部若しくは一部を対面で行うことが不可避であるサービス、又は(ii)資金の貸付サービスその他の当行による個別の与信審査が必要なサービスとして、当行所定のインターネットウェブサイト上に掲載するものを意味します。
2. 【個別サービス】
- (1)契約者は、本アカウントに基づき、当行又は当行以外のSMBCグループ各社(当行が銀行法第21条に基づき若しくは株式会社三井住友フィナンシャルグループが同法第52条の29に基づいて作成したディスクロージャー資料に又は同社所定のインターネットウェブサイト上に記載のある同社の連結子会社・関連会社の総称をいい、将来新たにそれらに加わる会社も含みます。以下同じ)が提供する、当行所定の個別サービス(「Web21 BUSINESS利用規定」に定めるWeb21 BUSINESSも含み、以下「個別サービス」といいます)を利用することができます。
- (2)本契約が成立している場合でも、契約者が個別サービスを利用するにあたっては、当該個別サービスにかかる規定の各条項を認識し了承の上、別途その利用に必要な手続を当行所定の方法により経る必要があります。
- (3)当行及び当行以外のSMBCグループ各社は、個別サービスの内容について、事前の予告なく変更することができるものとします。
3. 【申込】
- (1)本アカウントの利用を希望する場合、本規定の各条項を認識し了承の上、当行所定の方法(当行所定の審査に必要な情報を当行所定の方法により当行に提供することを含みます)により、本申込みを行うものとし、申込者は、当行に対し、本申込みに際して、本資格の全てを充足していることを表明し保証するものとします。
- (2)当行は、受け付けた本申込みにかかる申込者につき、当行所定の審査を行った上で利用を認める場合には、本規定を内容とする契約(以下「本契約」といいます)を締結する旨を当行所定の方法で通知することにより、当該申込者との間に本契約を当行所定の時点で成立させるものとします(以下、当行との間に本契約が成立した申込者を「契約者」といいます)。なお、当行は、本アカウントの適用の諾否をその裁量により判断することができるものとし(本資格の全てを充足する法人であっても、また、当行口座の開設の申込みと同時に本申込みがなされた場合において同開設が認められた場合であっても、本アカウントの適用を認めないことがあります)、また、同判断の理由について一切開示義務を負いません。
4. 【確認・遵守事項】
-
(1)申込者は、以下の各事項(以下「本確認事項」と総称します)を認識し了承するとともに遵守し、また、本確認事項に従い当行が行う事項並びに4.(1)Bに従いSMBCグループ各社が行う情報の共有及び利用に対して一切の異議を述べないものとします。
- @当行が申込者に対して行う意思表示、通知、照会、依頼その他の連絡の一切は、当行が必要と判断する場合を除き、当行所定の電磁的方法(当行が提供し当該申込者が利用するサービスにかかる当行所定のアプリ上・インターネットウェブサイト上に表示する方法、当該申込者が当行に対し届け出たメールアドレス・番号等に宛てて電子メール・SMS等を発信する方法を含みます)により行われるものであり、申込者は、当行に適切なメールアドレス等を届け出る(変更を適時に届け出ることを含みます)ほか、SMBCグループ各社からの連絡の有無及び内容を随時確認するなど十分な注意を払うこと
- A申込者が当行に対して行う意思表示、通知、照会、依頼その他の連絡の一切は、当行が別途認める場合を除き、当行所定の電磁的方法(当行が提供し当該申込者が利用するサービスにかかる当行所定のアプリ上・インターネットウェブサイト上で入力して発信する方法、当行所定のメールアドレス・番号等に宛てて電子メール・SMS等を発信する方法を含みます)のみにより行われるものであり、その他の口頭による連絡等の一切は、その効力を有しないこと
- B5.に従い、SMBCグループ各社間で申込者に関する情報が共有され、使用されること
- C当行口座に関し、当行が提供する法人向けインターネットバンキングは、当行が別途認める場合を除き、Web21 BUSINESSのみを利用することができ、「Web21利用規定」に基づき当行が提供する「三井住友銀行のWeb21」を利用することはできないこと
- D当行口座にかかる通帳は、当行が別途認める場合を除き、Web通帳(「ValueDoor Web通帳・Web帳票サービス利用規定」に基づき当行が提供する「Web通帳」を意味します)のみを利用することができること
- E当行が別途認める場合を除き、同時利用制限サービスを利用することができないこと
- F9.(1)に従い本アカウントが廃止される場合があること
- G当行は、本アカウントにかかわり申込者に関する情報の入力、送受信その他の作業をする者(申込者作業者及び「ValueDoor利用規定」に定める当行所定の本人確認がなされた者を含みます)が、法令等及び定款その他の社内規則で必要とされる手続に基づき、申込者を代表してそれら作業を実施する権限を付与されているものとして取り扱うことができること
- H本資格を充足し続けること
-
(2)申込者は、当行が別途認める場合を除き、以下の各行為をしてはならないものとします。
- @犯罪その他の法令等に違反する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- A申込者以外に当行口座を利用させる行為
- B正当な商取引若しくは企業活動のため以外で当行口座を利用する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- CBOT、RPA、チートツールその他の技術的手段を利用して、当行口座に関する情報を不当に操作する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- DSMBCグループ各社のネットワークその他のシステムに負担をかけることによって、その稼働に支障を来させ又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- E本契約に付随し若しくは関連して取得したSMBCグループ各社に関する情報、ノウハウ等その他の一切の権利又は利益について、必要な許諾を得ることなく、複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用その他の態様において利用する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- F上記に掲げるものの他、SMBCグループ各社が提供するサービスの提供、維持、管理その他の運営上当行が必要と認める行為の遂行を妨げ若しくはそのおそれがあると当行が判断する行為又はSMBCグループ各社が提供するサービスの利用方法として不適切(申込者において利用権限を有しないパソコン、スマートフォンその他の端末を用いたサービス利用を含みます)と当行が判断する行為
- (3)申込者は、当行より求められた場合には、その求めに応じて、4.(1)又は4.(2)の遵守状況にかかる説明及び資料の提供等(当行所定の方法による申込者代表者及び申込者作業者の本人確認並びに申込者作業者の権限確認を含みます)を行うものとします。
5. 【申込者にかかる情報の共有】
- (1)申込者は、SMBCグループ各社が知り得た(本申込みの前後を問いません)申込者に関する情報(以下「申込者情報」といいます)につき、他のSMBCグループ各社との間で共有し、SMBCグループ各社において申込者情報を使用することについて、予め同意するものとします。
- (2)申込者は、SMBCグループ各社に提供する申込者情報に個人情報が含まれる場合には、当該個人情報の取扱いについて、当該個人情報にかかる個人(本人)をして前号の内容を認識させたうえで同意を得るなど必要な一切の措置を講じるものとします。個人情報について申込者より提供を受けた又は5.(1)に従い共有を受けたSMBC グループ各社は、当該個人情報について、かかる一切の措置が行われたうえで申込者より提供されたものとして取り扱います。
- (3)契約者が8.(1)に従い本契約の解約を申し入れた場合、SMBCグループ各社は、当行所定の解約の手続が完了した日から2週間経過した時より、新たな情報の共有を行いません。
6. 【普通預金規定との調整】
- 当行口座に対する「普通預金規定」の適用等は、以下のとおりとします。
- @申込者がSMBCグループ各社に対して支払うべき手数料、利用料金その他の費用及びその費用に関する消費税につき、申込者が当行口座を引落口座として指定した場合には、普通預金規定第5項(預金の払戻し)第1号にかかわらず、当行は、当行口座から、払戻請求書及び通帳等の提出を受けることなく、引き落すことができるものとします。
- A普通預金規定第11項(解約等)各号に定める場合のほか、申込者が以下の各事項のいずれかに該当することとなった場合には、当行は、当該申込者に通知することなく、当行所定の方法により、当該申込者の当行口座にかかる預金取引の全部若しくは一部を停止(入出金の全部又は一部の停止、キャッシュカードの利用の全部又は一部の停止、ValueDoorの利用の全部又は一部の停止、Web21 BUSINESSの利用の全部又は一部の停止、「Global e-Tradeサービス利用規定」に基づき当行が提供するGlobal e-Tradeサービスの利用の全部又は一部の停止を含みます)し又は当該申込者の当行口座の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
- A)8.(2)@ないしCに定める各事項のいずれか
- B)8.(3)に定める各事項のいずれか
7. 【届出事項の変更等】
- (1)申込者は、その社名、代表者名、本店所在地その他の当行への届出事項に変更があった場合又は当行が独自に行う登記事項の調査等に基づき当行よりそれら届出事項についての回答を求められた場合には、当行所定の方法により直ちに、当該変更後の内容を届け出又は当該照会へ回答するものとします。
- (2)申込者より届出又は回答のあった情報に基づき、当行が通知その他の連絡を行った場合(4.(1)@の電磁的方法により発出した場合を含みます)には、申込者に実際に到着したか否か、また、申込者が実際に確認したか否かに関わらず、通常到達すべき時に当該連絡が到達したものとみなします。
- (3)7.(1)に従った届出等が適時になされなかったことにかかわり又は7.(2)に従い連絡が到達したとみなされたことにかかわり申込者に生じた損害については、当行の故意又は重過失により届出等が適時になされなかった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
8. 【解約等】
- (1)契約者は、本契約の解約を希望する場合には、当行に対し、当行所定の方法により通知して、本契約を解約することができるものとします。
-
(2)契約者が以下の各事項のいずれかに該当することとなった場合(但し、同時利用制限サービスである資金の貸付サービスその他当行による個別の与信審査が必要なサービスの利用によって、@又はAに該当することとなった場合を除きます)には、当行は、その是正等の催告を要することなく、当該契約者に対し、当行所定の方法により通知して、本契約を解約することができるものとします。
- @本資格のいずれかを充足していなかったことが判明し又は充足しないこととなった場合
- A本確認事項のいずれかに異議がある旨を表明した場合
- B本規定その他の当行が制定する申込者に適用がある規定等(以下「当行規定等」と総称します)に違反した場合
- CSMBCグループ各社に対する虚偽又は不正確な申告がなされていたことが判明した場合
- D上記のほか、合併、会社分割、事業譲渡その他の組織再編により、本アカウントの利用を認めるべきでないと当行が判断する相当な事由がある場合
-
(3)契約者が以下の各事項のいずれかに該当することとなった場合又は9.(1)に従い当行が本アカウントを廃止した場合には、当行は、契約者に通知することなく、当行所定の方法により直ちに本契約を解約することができるものとします。
- @1年以上の当行が相当と認める期間、当行口座の入出金が行われなかった場合(未利用口座管理手数料等の各種手数料の引落し、預金利息の入金等、当行による入出金を除きます)
- A当行口座の全てが解約された場合
- B支払停止となり又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する国内外法上の手続開始の申立てがあった場合
- C手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分(これに準ずる措置を含む)を受けた場合
- D預金債権その他の当行に対する債権について、仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令又は通知が発送された場合
- E公租公課の差押え又は滞納処分を受けた場合
- F事業を停止し又は廃業した場合
- G解散又は清算した場合
- H上記のほか、代表者の死亡等により事業継続が困難と当行が判断した場合
- I所在が明らかでないと当行が判断した場合(7.(1)に定める変更の届出又は照会への回答が相当な期間内になされていないと当行が判断する場合を含みます)
- J8.(2)@ないしC又は8.(3)@ないしAのいずれかに準ずる事項を理由として、SMBCグループ各社との契約の全部又は一部を解約された場合
- (4)8.(1)ないし(3)に従った本契約の解約は、当行所定の時点で将来に向かってその効力を生じるものとします。なお、8.(1)ないし(3)に従い本契約が解約された場合でも、4.(1)B、4.(2)E、5.(1)ないし(3)、7.(3)は引き続きその効力を有するものとします。
9. 【本アカウントの廃止】
- (1)当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、申込者に対し、当行所定の方法により90日前(但し、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします)までに通知することにより、本アカウントを廃止することができるものとします。
- (2)9.(1)に従った本アカウントの廃止によって申込者に生じた損害について、申込者は、当行に対し、一切の異議を述べず、かつ、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求を行わないものとします。
10. 【規定の変更等】
- (1)当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行の店頭表示、当行所定のインターネットウェブサイト上での表示その他の相当の方法で公表することにより、本規定の各条項を変更することができるものとします。
- (2)10.(1)に従った変更は、その公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
11. 【当行規定等との関係】
- 申込者に対しては、本規定のほか、関連する当行規定等が適用されますが、本規定とそれら当行規定等の内容が矛盾又は抵触する場合には、本規定が優先するものとします。
12. 【準拠法・管轄】
- 本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
Web21 BUSINESS利用規定
Web21 BUSINESS利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が、当行制定の「Trunkアカウント規定」に定めるTrunkアカウントの契約者が利用できる法人向けインターネットバンキング「三井住友銀行のWeb21 BUSINESS」(以下、「Web21 BUSINESS」といいます)にて提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
後記2.(1)に定める当行所定の申込その他の手続を行った法人につき、当行が本サービスの利用を承諾し所定の手続(以下、かかる手続が完了した法人を「契約者」といいます)を行い、本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間において本規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下、「本利用契約」といいます)。
本規定に記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
1. 法人向けインターネットバンキング「Web21 BUSINESS」の内容等
- (1)本サービスの内容
本サービスには、端末(後記1.(2)に定義します)を用いた契約者からの依頼に基づいて行う以下の各サービスがあります。なお、契約内容や利用する端末に応じ、契約者が利用できるサービスは以下の各サービスの一部に限定される場合があります。- @契約者の口座情報の提供(以下、「取引口座照会サービス」といいます)
- A振込依頼明細等の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下、「データ伝送サービス」といいます)
- B振込振替手続(以下、「振込振替サービス」といいます)
(A、Bをあわせて以下、「資金移動サービス」といいます) - Cデータ伝送サービスによる振込が、入金口座なし等の事由により振込先金融機関において受取人の預金口座に入金がなされなかった場合、契約者に通知することなく、かつ契約者から組戻し依頼を受け付けることなく、振込先金融機関から振込資金の返還を受けて、契約者が指定した組戻し代り金入金口座に入金する手続(以下、「クイックレポートサービス」といいます)
- DPay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービス(以下、「税金・各種料金の払込サービス」といいます)
- E振込契約の成立前に、振込先の預金口座について、当行および他の金融機関にその振込先の預金口座の有無等を確認し、その結果を契約者に回答する手続(以下、「振込先口座確認サービス」といいます)
- F契約者の指定するサービス利用口座を引き落とし口座として、当行所定の収納企業についての諸料金等の支払に関し、預金口座振替契約を締結するサービス(以下、「預金口座振替契約サービス」といいます)
- G契約者の指定するサービス利用口座の入出金情報等の提供(「回収・引落管理サービス」といいます)
なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
- (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末(当行所定の方法で当行所定のアプリケーションがインストールされた当行所定の動作環境を有するスマートフォンを含みます。以下、「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。但し、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。 - (3)利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できるものとし、海外からは利用できないものとします。 - (4)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 - (5)契約料および取扱手数料
Web21 BUSINESSの基本手数料は無料です。ただし、当行は将来この取扱を変更する可能性があります。その場合、当行は当該手数料・消費税を、普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードの提出をうけることなしに、契約者が当行所定の方法で指定した決済口座から、当行所定の日に自動的に引落するものとします。
2. 本サービスの申込その他の手続
- (1)申込方法
本サービスを利用するためには、本規定の各条項を認識し了承の上、当行所定のWeb21 BUSINESSに関する申込、ValueDoor 利用規定第7条に定めるWeb申込その他の当行所定の手続(以下、併せて「本サービス申込等手続」といいます)が必要です。当行が本サービス申込等手続を受け付け、本サービスの利用を承諾し当行所定の手続を行った時点において、契約者は、本規定に従い本サービスを利用できることになるものとします。なお、本サービス申込等手続がなされた場合であっても、当行の判断により本サービスの利用を承諾しないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
本サービスを利用できる契約者は、Trunkアカウントの契約者である法人に限ります。
本サービス申込等手続が当行所定の方法によりなされた場合、当行は正当な権限を有する者により適法かつ有効に本サービス申込等手続がなされたものと認めることができるものとし、契約者は、本サービス申込等手続後に行われた本サービスの利用その他一切の取引について、正当な権限を有する者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
外国為替および外国貿易法第6条第1項第6号に定める非居住者に該当する方は、当行所定の書類を当行宛に提出するなど当行所定の手続を行い、当行がかかる手続を受け付け、本サービスの一部の利用を承諾した場合に限り、当該本サービスの一部のみ利用できるものとします。また、本サービスを利用するにあたっては、インターネットを使った会員制の法人向け窓口「ValueDoor」(以下、「ValueDoor」といいます)の利用を開始し、ValueDoor の管理専用ID、および本サービスを利用させる利用者毎に利用者IDを取得しておくことが必要です。また、資金移動サービスご利用の場合は、承認用に、ValueDoor追加認証の適用対象となっている利用者IDについてはValueDoor 追加認証の利用が必要です。ValueDoorの利用にあたっては、ValueDoor利用規定(ValueDoor追加認証を利用する場合においては、ValueDoor 追加認証にかかる利用規定を含みます。以下同じ)が適用されるものとします。なお、本規定に「管理専用ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor 利用規定第6条に定める「管理専用ID(副)」を含むものとします。また、本規定に「利用者ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor利用規定第6条(5)に基づき当行所定の方法により本サービスの利用権限を付与された管理専用IDおよび管理専用ID(副)を含むものとします。 - (2)ご利用口座、手数料決済口座の届出
契約者は、本サービスで利用する取引口座照会サービスご利用口座、振込資金払出口座、振込振替サービスご出金口座(以下、「振込振替出金口座」といいます)、 クイックレポートサービス組戻し代り金入金口座(以下これらを、「ご利用口座」といいます)、本サービスの申込代表口座、ValueDoor申込代表口座(以下これらを、「申込代表口座」といいます)、EB手数料決済口座、振込手数料払出口座、振込手数料決済口座(以下これらを、「手数料決済口座」といいます)を当行所定の方法で当行宛に届け出るものとします。但し、ご利用口座、手数料決済口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。
また、税金・各種料金の払込資金払出口座(以下、「税・料金支払指定口座」といいます)は、契約者が別途届出することなく、振込資金払出口座、振込振替サービスご出金口座より契約者が都度指定した口座が適用されるものとします。なお、税金・各種料金の払込手数料は、税金・各種料金の払込資金払出口座より引き落とされるものとします。 - (3)利用サービスの選択
本サービスが提供する内容は、本サービス申込等手続に沿ったものになります。利用サービスを変更する場合は、契約者は当行に対して必要事項を当行所定の方法で届け出るものとします。 - (4)利用者の権限設定
- @本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用ID(または管理専用ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。ただし、口座開設と同時に本サービスを申込した場合等、当行所定の場合は、当行において利用権限を設定することがあります。
- A利用権限の変更についても、前記2.(4)@に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
- (5)資金移動を伴うサービスでの承認上限金額
資金移動を伴うサービスで承認が可能な金額の上限は、当行所定の金額とします。契約者は、この上限金額の変更を希望する場合、当行所定の方法で申込するものとし、当行が変更を承諾し当行所定の手続を行った時点において、変更が適用されるものとします。また、当行はこの上限金額を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3. 本人確認
- (1)本人確認手段
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定に定める当行所定のValueDoor認証を本人確認手段として利用するものとします。但し、資金移動を伴うサービスでの承認手続等当行所定の手続を行う際には、ValueDoor認証に加え、当行所定のValueDoor追加認証の利用も必要となる場合があります。 - (2)本人確認手続
本サービスの利用にあたっては、ValueDoorにログインするものとし、ログインした時点においてまず本人確認を行います。本人確認方法は、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の本人確認方法が適用されるものとし、当該方法により本人確認がなされた場合、当行はその後の本サービスの利用その他一切の取引が正当な権限を有する者によるものと認めることができるものとします。 - (3)ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード等の管理
- @ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード、端末における生体認証その他の本人確認に必要なものは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵は第三者には一切開示しないものとします。また、スマートフォン、ワンタイムパスワード端末についても、盗難、紛失等により第三者に使用されたり、その情報が第三者に知られないように、厳重に管理するものとします。
- AID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、ICカード、スマートフォン、ワンタイムパスワード端末、端末における生体認証その他の本人確認手段につき偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は当行宛直ちにそれらの変更等当行所定の手続を行うものとします。
4. 提供サービス
- (1)取引口座照会サービス
- @取引口座照会サービスの内容
取引口座照会サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が当行所定の方法で指定する取引口座照会サービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会、振込入金明細照会、預入明細照会等の各口座情報を提供するサービスをいうものとします。 - A照会依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。 - B回答後の取消、変更
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者から照会を受けて当行から回答した内容について、当行が変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - CEDI情報サービス
ア.EDI情報サービスとは、取引口座照会サービス利用口座について、契約者を受取人とする為替通知(以下、「為替通知」といいます)に、当行所定の形式による20桁以内の文字等で表記された支払関連データ(以下、「EDI情報」といいます)が添付されている場合に、このEDI情報を前記4.(1)@に定める取引口座照会サービスを通じて、当行より契約者に通知するサービスをいうものとします。本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税を含みます)が別途必要となります。
イ.当行が受領した為替通知にEDI情報が添付されている場合であっても、為替通知において当行の支店名・預金種目・口座番号、または受取人名等に不備がある場合は、当行より契約者にEDI情報が通知されないことがあります。
- @取引口座照会サービスの内容
- (2)データ伝送サービス
- @データ伝送サービスの内容
データ伝送サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。データ伝送サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)が必要となります。
ア.振込依頼明細(給与または賞与の振込を除きます)の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下、「総合振込データ伝送」といいます)を行うサービス
イ.給与または賞与の振込依頼明細の総合受付およびその明細に基づく振込手続(以下、「給与/賞与振込データ伝送」といいます)を行うサービス
なお、総合振込データ伝送および給与/賞与振込データ伝送の依頼(以下、「データ伝送依頼」といいます)に関し、1回の依頼により当行が受付可能な件数については、当行所定の件数を上限とします。 - Aデータ伝送の依頼の方法
契約者はデータ伝送依頼を以下の方法で行うものとします。
ア.データ伝送依頼の作成
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、データ伝送サービスの利用権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、データ伝送依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定のデータ伝送受付時限までに本サービス画面上でデータ伝送依頼の確定を行うものとします。
イ.データ伝送依頼の承認
(ア)契約者は、前記3.(2) に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用IDにて承認権限を付与された利用者IDを有する利用者(以下、4.(2) において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記4.(2)Aア.にて確定したデータ伝送依頼に誤りがないことを確認し、当行所定のデータ伝送受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、データ伝送依頼を承認するものとします。なお、前記4.(2)Aア.に定めるデータ伝送依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記3.(2) に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ)データ伝送依頼の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ)契約者が当行所定の方法により、利用者ID毎に承認上限金額を定めている場合は、1回あたりのデータ伝送依頼金額が承認上限金額を超えた時、その利用者IDにつきデータ伝送依頼の承認はできないものとします。
(エ)後記4.(2)Dに定める振込金額の上限を定めている場合、1日の振込金額が上限を超えた時、データ伝送依頼の承認はできないものとします。
ウ.データ伝送依頼の確認
契約者は、前記4.(2)Aイ.に定めるデータ伝送依頼の承認を行った後、データ伝送依頼のデータにかかる振込の合計件数、合計金額(以下、「合計件数・金額」といいます)その他の当行所定の事項の確認のための連絡を以下の方法により行うものとします。但し、本手続の省略を顧客が希望する場合は、当行が別途審査の上認めた契約先(以下、「依頼書省略先」といいます)に限り、当手続は省略されるものとします。
(ア)契約者は、当行所定の依頼書(以下、「依頼書」といいます)に所定の事項を記入の上、表記の取扱店または当行所定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信するものとします。契約者は、依頼書を依頼書記載の一連番号順に使用するものとします。
(イ)依頼書が汚染等で使用不能となった場合には、依頼書にその旨記載の上表記の取扱店または当行所定のファクシミリ番号宛にファクシミリにより送信するものとします。また、契約者が依頼書を紛失した場合は、当行所定の紛失届を提出するものとします。
エ.データ伝送依頼の完了
(ア)以下のいずれかの場合に、当行は、正当な契約者からのデータ伝送依頼が完了したものとし、振込指定日に当行所定の方法により振込手続を行います。
a.前記4.(2)Aウ.に基づいて依頼書がデータ伝送受付時限までに当行に到着し、依頼書記載の一連番号が正当な順序であり、かつ依頼書記載の会社名、振込指定日、合計件数・金額および契約者が当行所定の方法で指定した振込資金払出口座、振込手数料払出口座(以下これらを、「払出口座」といいます)と表記の会社名が一致した場合
b.依頼書省略先については、前記4.(2)Aイ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続が完了した場合
(イ)契約者が、前記4.(2)Aイ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続に関し、2名の承認権限者による承認手続を必要とすること(以下、「ダブル承認」といいます)を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1回のデータ伝送金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、以下のいずれかの場合に、正当な契約者からのデータ伝送依頼が完了したものとします。
a.前記4.(2)Aイ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続が2名の承認権限者により完了した後、前記4.(2)Aウ.に基づいて依頼書がデータ伝送受付時限までに当行に到着し、依頼書記載の一連番号が正当な順序であり、かつ依頼書記載の会社名、振込指定日、合計件数・金額および契約者が当行所定の方法で指定した払出口座と表記の会社名が一致した場合
b.依頼書省略先については、前記4.(2)Aイ.に定めるデータ伝送依頼の承認手続が2名の承認権限者により完了した場合
なお、1回のデータ伝送金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記4.(2)Aエ.(ア)が適用されるものとし、1名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からのデータ伝送依頼が完了したものとします。
(ウ)前記4.(2)Aエ.(ア)または前記4.(2)Aエ.(イ)に基づくデータ伝送依頼の完了後はデータ伝送依頼の取消・変更はできない場合があります。
オ.振込資金および振込手数料等の引落し
(ア)当行は、契約者が支払うべき振込資金および振込手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、払出口座より引落します。
(イ)前記4.(2)Aオ.(ア)に定める引落しは、データ伝送依頼の確定後、当行所定の方法により行います。但し、振込手数料の支払方法につき、契約者が当行所定の方法で「所定の日に一括」を指定している場合の振込手数料の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、振込手数料払出口座から当行所定の日に一括して行うものとします。なお、引落し日に、払出口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が払出口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込はいたしません。
(ウ)前記4.(2)Aオ.(ア)に定める引落し(前記4.(2)Aオ.(イ)に定める引落しを除きます)ができなかった場合(払出口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)、当該データ伝送依頼は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
カ.データ伝送受付時限
当行は契約者に事前に通知することなくデータ伝送受付時限を変更することがあります。 - B組戻し
データ伝送依頼の確定後にデータ伝送依頼の取消・変更が必要な場合には、当行は契約者から取扱店に当行所定の組戻依頼書の提出を受けた上、組戻手続を行うものとします。この場合、当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要となります。 - C取引内容の確認
ア.データ伝送サービスによる取引後、契約者は、速やかに預金通帳等への記入、または別途送付する当座勘定ご利用明細等により取扱内容と依頼内容とを照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。 - D振込金額の上限
1日の振込金額の上限は、当行が別途審査の上定めた金額とします。 - E振込人はっきりサービス
ア.契約者が当行所定の方法で「振込人はっきりサービス」の利用の申込を行った場合、当行は契約者が当行所定の方法により振込データに付加した補足情報を、当行所定の方法により振込依頼人名に付加して振込手続を行うものとします。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、振込人はっきりサービスの利用に関して万一紛議が生じても、当行は責任を負いません。
イ.契約者が当行所定の方法で「振込人はっきりサービス」の利用の申込を行った場合には、契約者はEDI情報サービスに関するEDI情報の送信はできません。
- @データ伝送サービスの内容
- (3)振込振替サービス
- @振込振替サービスの内容
ア.振込振替サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の指定した日(以下、「振込振替指定日」といいます)に、振込振替出金口座から契約者が指定した口座(以下、「支払指定口座」といいます)より契約者の指定する金額を引落しの上、契約者の指定する当行の国内本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます)への振込または振替を行うサービスをいうものとします。振込振替サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます)が必要となります。なお、この振込振替指定日は、依頼日当日またはその翌営業日から当行所定の期間内の営業日に限るものとします。但し、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
イ.振込と振替の区別
振込と振替の区別は以下に定めるところとします。
(ア)支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義であり、かつ契約者が「振替」を指定した場合には、「振替」として取扱います。契約者が「振替」を指定せずして「振込」扱となった場合は、当行所定の振込手数料が必要となります。
(イ)支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行内の本支店にある場合、入金指定口座が当行以外の金融機関の本支店にある場合、同一店内でも支払指定口座と入金指定口座が異なる名義である場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義であり、かつ契約者が「振替」を指定しない場合は、「振込」として取扱います。 - A振込振替依頼の方法
契約者は振込振替の依頼(以下、「振込振替依頼」といいます)を以下の方法で行うものとします。
ア.振込振替依頼の作成
契約者は、前記3.(2) に定める当行所定の本人確認手続終了後に、振込振替サービスの利用権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込振替依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の振込振替受付時限までに本サービス画面上で振込振替依頼の確定を行うものとします。
イ.振込振替依頼の承認
(ア)契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用IDにて承認権限を付与された利用者IDを有する利用者(以下、4.(3)において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記4.(3)Aア.にて確定した振込振替依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の振込振替受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、振込振替依頼を承認するものとします。なお、前記4.(3)Aア.に定める振込振替依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ)振込振替依頼の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ)契約者が当行所定の方法により、利用者ID毎に承認上限金額を定めている場合は、1回あたりの振込振替依頼金額が承認上限金額を超えた時、その利用者IDにつき振込振替依頼の承認はできないものとします。
ウ.振込振替依頼の完了
(ア)前記4.(3)Aイ.に定める振込振替依頼の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの振込振替依頼が完了したものとし、振込振替指定日に当行所定の方法により振込または振替の手続を行います。
(イ)契約者が、前記4.(3)Aイ.に定める振込振替依頼の承認手続に関し、ダブル承認を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1回の振込振替金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記4.(3)Aイ.に定める振込振替依頼の承認手続が2名の承認権限者により完了した場合に、正当な契約者からの振込振替依頼が完了したものとします。なお、1回の振込振替金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記4.(3)Aウ.(ア)が適用されるものとし、1名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの振込振替依頼が完了したものとします。
(ウ)前記4.(3)Aウ.(ア)または前記4.(3)Aウ.(イ)に基づく振込振替依頼の完了後は、振込振替依頼の取消・変更はできません。但し、振込振替指定日を依頼日の翌営業日以降の日とする振込振替依頼については、振込振替指定日前営業日の当行所定の取扱時間までに限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取り消すことができるものとします。なお、当行はこの取扱時限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
エ.振込振替資金および振込手数料の引落し
(ア)当行は、契約者が支払うべき振込振替資金および振込手数料(消費税を含みます)を、支払指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに支払指定口座より引落します。
(イ)前記4.(3)Aエ.(ア)に定める引落しは、振込振替指定日に当行所定の方法で行います。但し、振込手数料の支払方法につき、契約者が当行所定の方法で「所定の日に一括」を指定している場合の振込手数料の引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、振込手数料決済口座から当行所定の日に一括して行うものとします。なお、引落し日に、支払指定口座からの引落が複数あり、その引落しの総額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込振替はいたしません。
(ウ)前記4.(3)Aエ.(ア)に定める引落し(前記4.(3)Aエ.(イ)但書きに定める所定の日に一括して振込手数料を引落す場合を除きます)ができなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払指定口座の支払停止等の場合も含みます)は、当該振込振替依頼は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
オ.振込振替受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく振込振替受付時限を変更することがあります。 - B組戻し
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当行は契約者から表記の取扱店に当行所定の組戻依頼書の提出を受けた上、組戻手続を行うものとします。この場合当行所定の組戻手数料(消費税を含みます)が必要になります。ただし、上記の場合に、当行所定の支払指定口座から資金の引落しがなされた場合には、当行は契約者に通知することなく、かつ契約者から組戻し依頼を受け付けることなく、振込先金融機関から振込資金の返還を受けて、支払指定口座に入金手続を行うものとします。この場合組戻手数料はかかりません。 - C取引内容の確認
ア.振込振替サービスによる取引後、契約者は、速やかに預金通帳等への記入、または別途送付する当座勘定ご利用明細等により取扱内容と依頼内容とを照合するものとします。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。 - D通知預金の解約
契約者が支払指定口座に通知預金を指定し、かつ据置期間内解約を可とした場合、当行は通知預金規定にかかわらず、振込振替サービスによる通知預金の据置期間内の解約を受け付けます。この場合、入金指定口座は当行同一店内の同一名義の口座に限ります。
- @振込振替サービスの内容
- (4)クイックレポートサービス
- @クイックレポートサービスの内容
クイックレポートサービスとは、振込に関し、入金口座なし等の事由により、振込先金融機関において受取人の預金口座に入金がなされなかった場合、契約者に通知することなく、かつ契約者から組戻し依頼を受け付けることなく、振込先金融機関から振込資金の返還を受けて、契約者が指定した組戻し代り金入金口座に入金するサービスをいうものとします。 - A契約者による入金の確認
契約者は、振込の成否に関して、組戻し代り金入金口座への入金の有無を確認する等の方法により、振込が完了したかどうかを確認するものとします。 - B組戻し手数料
前記4.(4)@の場合、当行所定の組戻し手数料がかかります。当行は、契約者が支払うべき当行所定の組戻し手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードの提出をうけることなしに、契約者が前記2.(2)により届け出た組戻し手数料決済口座から当行所定の日に一括して行うものとします。
- @クイックレポートサービスの内容
- (5)税金・各種料金の払込サービス
- @税金・各種料金の払込サービスの内容
税金・各種料金の払込サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が税金・手数料・料金等(以下、「料金等」といいます)の払込手続を行なった日に、税・料金支払指定口座より契約者の指定する金額を引き落すサービスをいうものとします。税金・各種料金の払込サービスの利用にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税を含みます)が必要となる場合があります。 - A料金等の払込の方法
契約者は料金等の払込手続を以下の方法で行うものとします。
ア.払込内容の伝達
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、税金・各種料金の払込サービスの利用権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、当行所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます)から契約者宛別途通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他の当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下、「納付情報等」といいます)の照会を当行に依頼する方式、または契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報等を確認した上で、料金等の支払方法として税金・各種料金の払込サービスを選択し、当該納付情報等を当行に引き継ぐ方式により、払込内容を当行宛に伝達するものとします。
イ.払込の確認・実行
(ア)契約者は、前記4.(5)Aア.にて伝達した払込内容に誤りがないことを確認し、当行所定の払込受付時限までに本サービス画面上で実行することによって、払込手続を実行するものとします。
(イ)払込手続の実行後、契約者は、その結果が表示された画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
契約者が当行所定の方法により、利用者ID毎に承認上限金額を定めている場合は、1回あたりの払込金額が承認上限金額を超える時、その利用者IDにつき払込の手続はできないものとします。
ウ.払込の完了
(ア)前記4.(5)Aイ.に定める払込の実行手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの払込が完了したものとし、払込指定日に当行所定の方法により料金等の払込手続を行います。
(イ)前記4.(5)Aイ.に基づく払込の実行後は、払込の取消・変更はできません。但し、収納機関からの連絡に基づき取り消される場合は、この限りではありません。
エ.払込資金および払込手数料の引落し
(ア)当行は、契約者が支払うべき払込資金および払込手数料(消費税を含みます)を、税・料金支払指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに税・料金支払指定口座より引落します。
(イ)前記4.(5)Aエ.(ア)に定める引落しは、払込金額が確定した時点において当行所定の方法で行います。なお、引落し日に、税・料金支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が税・料金支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、払込手続はいたしません。
(ウ)前記4.(5)Aエ.(ア)に定める引落し(前記4.(5)Aエ.(イ)に定める引落しを除きます)ができなかった場合(税・料金支払指定口座の解約、差押など正当な理由による税・料金支払指定口座の支払停止等の場合も含みます)は、当該払込手続は取り消されたものとして取扱います。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
オ.払込受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく払込受付時限を変更することがあります。 - B取引内容の確認
ア.税金・各種料金の払込サービスによる取引後、契約者は、速やかに預金通帳等への記入、または別途送付する当座勘定ご利用明細等により取扱内容を確認するものとします。万一、取引内容、残高に疑義がある場合、契約者は、直ちにその旨を当行に連絡するものとします。
イ.取引内容、残高に関し契約者と当行との間で疑義が生じたときは、当行の機械記録の内容をもって処理します。 - C領収書の発行
当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。納付情報等の内容、収納機関における収納手続の結果その他収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接問い合わせるものとします。 - D税金・各種料金の払込サービスの利用停止
契約者が当行または収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込サービスの利用が停止されることがあります。税金・各種料金の払込みサービスの利用を再開するには、契約者は、当行または収納機関所定の手続を行うものとします。 - E税金・各種料金の払込の不成立
前記4.(5)Aエ.(ウ)の払込手続の取消のほか、収納機関から納付情報等についての所定の確認ができない場合その他の当行が必要と認めた場合は、当該払込にかかる手続は取り消されたものとして取扱います。 - Fサービス取扱日・取扱時間
税金・各種料金の払込サービスの取扱日・取扱時間は、前記1.(4)に定めるとおりとしますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める取扱日・取扱時間内でも利用ができないことがあります。 - G税金・各種料金の払込サービスの原因行為からの無因性
税金・各種料金の払込サービスの原因となる契約の内容等は、税金・各種料金の払込サービスに基づく払込の委託契約の成立に影響を与えないものとします。原因となる契約については、契約者が収納機関に直接問い合わせるものとします。
- @税金・各種料金の払込サービスの内容
- (6)振込先口座確認サービス
- @振込先口座確認サービスの内容
振込先口座確認サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が振込による入金を予定する振込先名義の預金口座(以下、「振込先口座」といいます)への入金ができないことを防ぐ目的(以下、「本利用目的」といいます)において、事前に振込先口座の有無等を、当行において振込先口座が開設された金融機関(以下、「振込先口座開設金融機関」といいます)に確認し、契約者にその確認結果を当行所定の方法により回答するサービスをいうものとします。
また、振込先口座確認サービスの利用にあたっては、別途定める当行所定の手数料(消費税を含みます)が必要となります。なお、契約者が当行所定の方法により当行に対して行う振込先口座への入金可否等の確認依頼(以下、「振込先口座確認依頼」といいます)に関し、1回毎の依頼により当行が受付可能な件数については、当行所定の件数を上限とします。 - A振込先口座確認の依頼方法
契約者は振込先口座確認依頼を以下の方法で行うものとします。
ア.振込先口座確認依頼の作成
契約者は、3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に、振込先口座確認サービスの利用権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込先口座確認依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の振込先口座確認依頼受付時限までに本サービス画面上で振込先口座確認依頼の確定を行うものとします。
イ.振込先口座確認依頼の承認
(ア)契約者は、前記3.(2) に定める当行所定の本人確認手続終了後に、管理専用IDにて承認権限を付与された利用者IDを有する利用者(以下、4.(6)において「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記4.(6)Aア.にて確定した振込先口座確認依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の振込先口座確認依頼受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、振込先口座確認依頼を承認するものとします。なお、前記4.(6)Aア.に定める振込先口座確認依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記3.(2) に定める当行所定の本人確認手続を省略するものとします。
(イ)振込先口座確認依頼の承認後、契約者は承認結果のメッセージが表示された画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(ウ)契約者が当行所定の方法により、利用者ID毎に承認上限金額を定めている場合は、1 回あたりの振込先口座確認手数料の金額が承認上限金額を超えたとき、承認権限者はその利用者IDにより振込先口座確認依頼の承認を行うことができないものとします。
ウ.振込先口座確認依頼の完了
(ア)前記4.(6)Aイ.に定める振込先口座確認依頼の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの振込先口座確認依頼が完了したものとし、当行所定の方法により振込先口座確認手続を行います。
(イ)契約者が、前記4.(6)Aイ.に定める振込先口座確認依頼の承認手続に関し、ダブル承認を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1回の振込先口座確認手数料金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記4.(6)Aイ.に定める振込先口座確認依頼の承認手続が2名の承認権限者により完了した場合、正当な契約者からの振込先口座確認依頼が完了したものとします。
なお、1回の振込先口座確認手数料金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記4.(6)Aウ.(ア)が適用されるものとし、1名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの振込先口座確認依頼が完了したものとします。
(ウ)前記4.(6)Aウ.(ア)または前記4.(6)Aウ.(イ)に基づく振込先口座確認依頼の完了後は振込先口座確認依頼の取消・変更はできません。
エ.振込先口座確認手数料等の引落し
(ア)当行は、契約者が支払うべき当行所定の振込先口座確認手数料(消費税を含みます)を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、納税準備預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が前記2.(2)により届け出たEB手数料決済口座から当行所定の日に一括して行うものとします。
(イ)前記4.(6)Aエ.(ア)に定める引落しについて、EB手数料決済口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額がEB手数料決済口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、当該振込先口座確認依頼は取り消されたものとして取扱い、または振込先口座確認はいたしません。
(ウ)振込先口座確認手数料は、振込先口座の確認結果如何によらず、また、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が当行に振込先口座の確認依頼を行った件数に応じて必要となるものとします。
(エ)前記4.(6)Aエ.(ア)に定める引落し(前記4.(6)Aエ.(イ)に定める引落しを除きます)ができなかった場合(EB手数料決済口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)、当該振込先口座確認依頼は取り消されたものとして取扱い、または振込先口座確認依頼はいたしません。また、当行は資金の引落しができなかったことを契約者に連絡することはいたしません。
オ.振込先口座確認依頼受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく振込先口座確認依頼受付時限を変更することがあります。
カ.振込先口座確認依頼可能な振込先口座
振込先口座確認サービスで確認可能な振込先口座の種類は、当行所定の口座の種類とします。但し、振込先口座開設金融機関により、確認可能な口座の種類が異なる場合があります。
なお、振込先口座開設金融機関の都合等により、確認できない口座がある場合があります。 - B当行における振込先口座の確認方法
ア.当行は、契約者からの振込先口座確認依頼に基づき、当行所定の方法により振込先口座開設金融機関に対して振込先口座の有無等の確認を依頼します。なお、確認可能な振込先口座開設金融機関は、当行所定のものとします。
イ.当行は、前記4.(6)Bア.に定める振込先口座開設金融機関への確認の依頼に対する当該振込先口座開設金融機関からの回答内容(以下、「確認結果」といいます)を当行所定の方法により契約者に回答し、所定の期間内に振込先口座開設金融機関から当行に回答がない場合は確認不能として回答します。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該確認結果の内容または当該振込先口座開設金融機関から回答がないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、当行には、振込先口座開設金融機関による回答結果について調査等を行う義務はないものとします。 - C確認結果の照会方法
ア.照会依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、確認結果の照会を行うものとします。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該確認結果に基づいて、本サービス画面上で前記4.(2)@ア.またはイ.にてデータ伝送依頼を行うか、振込先口座のデータをダウンロードのうえ、本サービス以外の当行所定のEBサービスにて振込を行う場合において、振込先口座を確認した後に当該口座に変更等があったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
イ.確認結果の照会可能期間
(ア)前記4.(6)Aイ.に定める振込先口座確認依頼の完了後、確認結果の照会が可能になるまでの期間は当行所定の期間内とします。但し、当該期間は、振込先口座確認依頼内容や振込先口座開設金融機関の都合等により、契約者に事前に通知することなく変動する場合があります。
(イ)当行は、確認結果を、当行所定の期間が経過した後、契約者による確認結果の照会の有無にかかわらず削除するものとします。 - Dサービス取扱日・取扱時間
振込先口座確認サービスの取扱日・取扱時間は、前記1.(4)に定めるとおりとしますが、振込先口座開設金融機関の取扱日時の変動等により、当行が定める取扱日・取扱時間内でも取扱ができない場合があります。 - Eサービスの利用制限・利用停止
契約者は、振込先口座の確認を、確認後に振込先口座への振込による入金を予定して、利用するものとします。また、当行は、振込先口座確認依頼の内容が、振込による入金を予定していない等、前記4.(6)@に定める本利用目的以外での利用が懸念されると当行が判断した場合には、振込先口座確認サービスの利用を停止することができるものとします。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用制限・利用停止により生じた損害について、当行は責任を負いません。
- @振込先口座確認サービスの内容
- (7)預金口座振替契約サービス
- @預金口座振替契約サービスの内容
預金口座振替契約サービスとは、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定するサービス利用口座を引き落とし口座として、当行所定の収納企業についての諸料金等の支払に関し、当行所定の口座振替規定にもとづく預金口座振替契約を締結するサービスをいうものとします。 - A預金口座振替契約サービスの申込方法
本サービスの利用にあたっては、以下の方法で預金口座振替契約締結依頼をする必要があります。
ア.預金口座振替契約締結依頼の作成
契約者は、当行所定の権限のある利用者IDにより、当行所定の方法で端末から預金口座振替契約締結依頼を作成するものとします。
イ.預金口座振替契約締結依頼の承認と完了
契約者は、4.(7)Aアに定める締結依頼の作成後、当行所定の権限のある利用者IDにより、当行所定の方法で端末から預金口座振替契約の締結依頼を承認するものとします。当行は、かかる契約者からの預金口座振替締結依頼の承認の受付をもって、正当な契約者との間で預金口座振替契約が締結されたものとみなします。
ウ.操作または承認権限
4.(7)Aア、4.(7)Aイに定める権限については、当行所定の日時において判断します。当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行所定の日時以降に権限を変更したことにより顧客が損害を被った場合でも、当行は責任を負いません。 - B収納企業への通知
当行所定の収納企業についての当行と契約者との間の預金口座振替契約締結に関する依頼の確定または不成立に関し、当行は当該収納企業にかかる情報を送信することがあります。また、依頼が確定し、預金口座振替契約を締結した場合、当行は契約者の口座振替申込に関する情報を契約者に代わって当該収納企業に送信することがあります。当行が当該収納企業に送信を行うことにつき、契約者はあらかじめ同意するものとします。 - Cサービス取扱日・取扱時間
預金口座振替サービスの取扱日・取扱時間は、前記1.(4)に定めるとおりとしますが、収納企業のサイトの取扱時間により、当行が定める取扱日・取扱時間内でも取扱ができない場合があります。 - D口座振替の開始時期
収納企業による振替の開始時期は、各収納企業の手続完了後とします。 - E申込内容の変更・停止
契約者は、預金口座振替サービスの申込内容について、当行所定の方法により、契約者の指定する内容に変更・解約できるものとします。なお、変更内容については、当行所定の日から適用されるものとします。
- @預金口座振替契約サービスの内容
- (8)回収・引落管理サービス
- @回収・引落管理サービスの内容
回収・引落管理サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づいて行う以下の各サービスをいうものとします。契約者は申込内容に基づき、回収・引落管理サービスの一部または全部を利用できるものとします。また、回収・引落管理サービスの利用にあたっては、別途定める当行所定の手数料(消費税を含みます)が必要となります。
ア.入出金管理
契約者が当行所定の方法で指定した回収・引落管理サービス利用口座の入出金結果(以下、「入出金結果」といいます)を取得・照会・検索・ダウンロード・情報登録等ができるサービス。
イ.入金消込
入出金結果と、契約者が商取引に基づく請求情報を電子化したもの(以下、「請求データ」といいます)を突合した結果を、取得できるサービス。
ウ.他金融機関入金情報取得
契約者の当行以外の金融機関の預金口座の入金情報を、契約者が別途契約する当該金融機関のEBサービス等により当該金融機関から取得し、本サービスで管理可能な入金情報とするサービス。
エ.外部電子請求書サービス連携
契約者が別途契約する当行以外の事業者が提供する電子請求書等サービス(以下、「外部電子請求書サービス」といいます)と、本サービスを連携して利用するサービス。 - A入出金管理
ア.取引依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
イ.任意情報の登録
契約者は、入出金結果に関する任意の情報を登録することができるものとします。
ウ.取引情報の紐付
契約者は、商取引に基づく取引先に関する情報や支払に関する情報を電子化したもの(以下、「取引マスタ」といいます)と、入出金結果に含まれる当行所定の情報とを突合し、取引マスタに登録された情報を当該入出金結果に紐付した結果を取得することができるものとします。 - B入金消込
ア.取引依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、取引に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
イ.データの突合
契約者は、入出金結果と請求データを突合した結果を取得することができるものとします。突合は、通常当行があらかじめ定めた条件に基づき自動で行いますが、契約者が手動で行うこともできるものとします。 - C他金融機関入金情報取得
ア.情報取得依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、他金融機関入金情報取得に必要な所定事項を入力することにより他金融機関入金情報取得を依頼するものとします。
イ.取得可能な他金融機関入金情報
取得可能な他金融機関入金情報は、当行所定の金融機関の入金情報とします。当行所定の金融機関であっても、入金情報を取得できない場合があります。また、金融機関により取得可能な入金情報が異なる場合があります。
ウ.免責事項
他金融機関のEBサービス等は、当行以外の金融機関が提供するサービスです。当行は、他金融機関のEBサービス等について何ら責任を負うものではないことを確認します。なお、当行は他金融機関入金情報取得について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。また、当行は、他金融機関のEBサービス等において入金情報の形式や内容を変更したこと等により、他金融機関入金情報取得に不具合が生じた場合でも、当該不具合に対応する義務を負わないものとします。 - D外部電子請求書サービス連携
ア.連携依頼の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、外部電子請求書サービス連携に必要な所定事項を入力することにより外部電子請求書サービス連携を依頼するものとします。
イ.連携可能な外部電子請求書サービス
連携可能な外部電子請求書サービスは、当行所定の外部電子請求書サービスとします。当行所定の外部電子請求書サービスであっても、連携できない場合があります。また、外部電子請求書サービスにより連携可能な内容が異なる場合があります。
ウ.免責事項
外部電子請求書サービスは、当行以外の事業者が提供するサービスです。当行は、外部電子請求書サービスについて何ら責任を負うものではないことを確認します。なお、当行は外部電子請求書サービス連携について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。また、当行は、外部電子請求書サービスのサービス内容が変更になったこと等により、外部電子請求書サービス連携に不具合が生じた場合でも、当該不具合に対応する義務を負わないものとします。 - Eサービスの変更・解約
契約者は、回収・引落管理サービスの申込内容について、当行所定の方法で、契約者の指定する内容に変更・解約ができるものとします。また、取引口座照会サービスによる回収・引落管理サービス利用口座の入出金結果取得が不能となった場合には、当行は所定の日に契約者に事前の通知することなく、回収・引落管理サービスを解約できるものとします。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、解約により生じた損害について、当行は責任を負いません。
- @回収・引落管理サービスの内容
5. 免責事項
- (1)本人確認手段の不正使用等
前記3.(2)に定める本人確認手続を経た後に行った一切の取引について、当行は契約者の正当な権限に基づく取引と認めることができるものとし、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、ダウンロードID、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード、ワンタイムパスワード端末その他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (2)通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等当行の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。 - (3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、電子証明書、秘密鍵その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (4)印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (5)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (6)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (7)その他
- @当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
- A当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
- B当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
- C本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
- D当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 届出事項の変更
- (1)連絡先の届出
当行は、契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当行に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 - (2)届出事項の変更
契約者が届け出た事項に変更がある場合、および届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の方法によりその変更等を届け出るものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)変更事項の届出がない場合の取扱
当行が契約者から最後に届出のあった連絡先に宛てて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、契約者が前記(2)の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によりこれらが延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 - (4)インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点において、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 本サービスの利用停止・解約等
- (1)都合による利用停止・解約
当行および契約者は、それぞれの都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
また、契約者は、当行所定の方法で当行に通知することによりいつでも本利用契約を解約することができるものとします。 - (2)強制的な利用停止・解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止しまたは本利用契約を解約することができるものとします。- @1年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(ただし、本サービスにかかる利用手数料が継続して支払われている場合を除きます)
- A電子メールアドレス相違等の事由により、当行から契約者に送信した電子メール等の連絡等が不着になった場合
- Bサイバー攻撃等により、セキュリティ上の危険が生じた場合
- C後記10.に従い、契約者が本規定の変更に同意しない旨を通知した場合
- D契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用の停止または本利用契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
- EValueDoorの利用が停止になった場合(この場合、ValueDoorの利用が停止された利用者IDを利用した本サービスの利用停止のみをすることができるものとします)
- F本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
- G契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断した場合
- H契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によるなど不正に取得した疑いがあると当行が判断した場合
- I手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
- J支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立てがあった場合、または契約者の財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合
- K前記7.(2)IおよびJのほか、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- L解散その他営業活動を休止した場合
- M前記1.(5)に定める手数料等を2ヶ月連続して支払わなかった場合
- N本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出もしくは記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
- O相続の開始があった場合
- P当行が、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合
- (3)本サービスの申込代表口座の解約等による解約
本サービスの申込代表口座が解約された場合またはValueDoor利用規定に基づく契約が解約されもしくはValueDoorが廃止された場合、およびTrunkアカウントが解約されもしくはTrunkアカウントが廃止された場合、本利用契約も解約されたものとみなします。 - (4)本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスを休止できるものとします。 - (5)利用停止等の効力の発生とその効果
前各項に定める利用停止、解約および休止(以下、併せて「利用停止等」といいます)のうち、当行からの通知が必要なものに関しては、契約者に当該通知が到着した時点において、契約者からの通知が必要なものおよび通知を必要としないものに関しては、当行が当行所定の方法により利用停止等の処理を行った時点において、それぞれその効力が発生するものとします。
利用停止等のいずれかの効力が発生したときは、別途定める場合を除き、契約者はそれ以降本サービスを利用することができず、また、その効力発生までに完了していない本サービスにかかる処理は取り消されることがあります。
契約者は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用停止等につき当行に対し一切の異議を述べず、また、利用停止等に伴って生じた損害(利用停止等の処理が遅延することに伴うものを含みます)につき、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償を請求することができないものとします。
8. 本サービスの停止・廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償を請求することができないものとします。
9. 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor利用規定、ValueDoor ICカード認証サービス利用規定、ValueDoor追加認証にかかる利用規定により取扱います。
10. 規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
11. 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
12. 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
Web21 BUSINESS@Mail(メール通知サービス)に関する利用規定
株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「三井住友銀行のWeb21 BUSINESS」(以下、「Web21 BUSINESS」といいます)のWeb21 BUSINESS@Mail(以下、「メール通知サービス」といいます)については、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
1. メール通知サービスの内容
メール通知サービスは、契約者がWeb21 BUSINESSにて当行宛に届け出た取引口座照会サービス利用口座(以下、「サービス利用口座」といいます)について、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者の指定する電子メールアドレス宛に、振込入金、出金があったこともしくは契約者があらかじめ設定した口座残高より残高が下回ったこと(以下、「残高割込」といいます)を電子メールにてお知らせする以下のサービスをいうものとします。
- (1)振込入金のお知らせ
当行は、契約者の指定するサービス利用口座に振込の入金があった場合、契約者の指定するValueDoorの管理専用ID、管理専用ID(副)、利用者ID(以下、「ValueDoor ID」といいます)を有する利用者の電子メールアドレス宛に当該振込入金に関する当行所定の事項を当行所定の時間に電子メールにてお知らせします。
なお、契約者の指定するサービス利用口座については、当行所定の預金口座、数に限るものとします。 - (2)出金のお知らせ
契約者の指定するサービス利用口座から当行所定のサービスを利用した出金があった場合、契約者の指定するValueDoor IDを有する利用者の電子メールアドレス宛に当該出金に関する当行所定の事項を当行所定の時間に電子メールにてお知らせします。
なお、契約者の指定するサービス利用口座については、当行所定の預金口座、数に限るものとします。 - (3)残高割込のお知らせ
契約者の指定するサービス利用口座について、契約者が当行所定の手続により設定した残高を下回った場合に、それに関する当行所定の事項を契約者の指定するValueDoorIDを有する利用者の電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせします。
なお、契約者の指定するサービス利用口座については、当行所定の預金口座、数に限るものとします。
2. 電子メールアドレスの登録等
- (1)電子メールアドレスの登録
契約者がメール通知サービスにおいて登録する電子メールアドレスについて、契約者は、ValueDoorの管理専用ID(ValueDoor利用規定第6条に定める「管理専用ID(副)」を含むものとします)にて当行所定の方法により、メール通知サービスを利用させるValueDoorID毎に電子メールアドレスや当行の電子署名の要否等を登録するものとします。 - (2)通知条件等の設定
メール通知サービスの利用開始にあたっては、当行所定の方法により権限設定を認められたValueDoorIDにより、電子メールによる通知の対象となるサービス利用口座、通知のあて先となるValueDoorIDおよび通知種別、設定残高等の通知条件等、当行所定の内容(以下、これらを「通知条件等」といいます)を設定するものとします。上記通知条件等の設定後、当行所定の日からメール通知サービスの利用が可能となります。
なお、所定の電子メールによる通知のあて先となるValueDoorIDおよび電子メールアドレスについては、当行所定の数に限るものとします。
3. 手数料
メール通知サービスの手数料は無料です。
4. 電子メールアドレスの管理、セキュリティ等
- (1)契約者は、前記2.(1)にもとづいて登録された電子メールアドレスを契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者(ValueDoorIDを有する利用者を除く)が使用できない電子メールアドレスを登録するものとします。
- (2)電子メールアドレスの登録に関し、契約者は、正当な使用権限を有する電子メールアドレスのみを登録するものとします。
- (3)契約者は、前記2.(1)にもとづいて契約者が指定したValueDoorIDが電子メールアドレスの利用を終了した場合、または、かかる電子メールアドレスの使用権限を喪失した場合には、速やかにかかる電子メールアドレスの登録または利用サービスの設定を、当行所定の手続きにより抹消するものとします。この場合新たに電子メールアドレスを登録するときは、前記2.(1)および前記2.(2)に従って手続するものとします。
- (4)契約者が前記4.(1)から前記4.(3)に違反した場合および電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (5)当行は、当行が必要と認める場合、電子メールアドレスの登録の抹消または利用サービスの設定を変更することができるものとします。
5. メール通知サービスの利用開始時期
メール通知サービスの利用開始時期は、当行所定の申込手続完了後の当行所定の日とします。
6. メール通知サービスの申込内容の変更
契約者は、当行所定の方法により、契約者が操作する端末による依頼にもとづき、契約者が指定したメール通知サービスの当行所定の申込内容について、契約者の指定する内容に変更できるものとします。
なお、変更内容については、当行所定の日から適用されるものとします。
7. 電子メールの不着・遅延等
当行が前記2.(1)および前記2.(2)にもとづいて登録された電子メールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、電子メールの延着、不着のために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (1)Web21 BUSINESS利用規定6.または前記4.(1)から前記4.(3)にもとづく届出の変更や電子メールアドレスの管理等を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由があったとき。
- (2)当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき。
- (3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
8. メール通知サービスの利用上の制限
- (1)当行は、メール通知サービスの電子メールのお知らせ回数その他当行が必要と認める事項について、利用上の制限を設けることができるものとします。
- (2)振込入金のお知らせにおいて、振込依頼人から振込の取消・変更・組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした入金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
- (3)出金のお知らせにおいて、当行所定のサービスを利用した出金の取消・変更・組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした出金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
- (4)残高割込のお知らせにおいて、契約者が当行所定の手続によりあらかじめ設定するサービス利用口座の残高には、支払可能残高(当座貸越または総合口座による貸越を含む残高)が適用されるものとします。残高割込のお知らせにおいて、他店券入金や貸越額の変更があった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした残高割込のお知らせの内容と実際の手続き内容とが異なる場合があります。なお、残高割込のお知らせは、申込代表口座および契約者の指定するサービス利用口座について、契約者が当行所定の手続により設定した残高を下回った場合に、残高の割込みにかかる事実を上記条件において単に通知するものであり、当行と契約者との間の預金に関する権利義務を生じさせるものではありません。
- (5)契約者は、Web21 BUSINESSの取引口座照会サービス、当該預金通帳への記入、別途送付する当座勘定ご利用明細または取引明細書等により正しい取引内容を確認するものとします。
- (6)契約者は、メール通知サービスで当行よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
- (7)サービス利用口座が解約された場合には、当該口座にかかるメール通知サービスの利用契約も解約されたものとみなします。メール通知サービスの解約は当行所定の手続(後記9.に定めます)によるものとします。
- (8)契約者は、前記8.(1)から前記8.(7)を了承の上、メール通知サービスを利用するものとし、前記8.(1)から前記8.(7)のために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9. メール通知サービスの解約等
メール通知サービスの解約等については、Web21 BUSINESS利用規定7.が準用されるものとします。また、契約者と当行との間のWeb21 BUSINESSに関する契約が解約等により終了した場合は、メール通知サービスについても自動的に終了するものとします。
10. 規定の準用等
本利用規定に定義のない用語の定義および本利用規定に定めのない事項については、Web21 BUSINESS利用規定により取扱います。
11. 規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
Web21 BUSINESS 外部連携サービスに関する利用規定
株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「三井住友銀行のWeb21 BUSINESS」(以下、「Web21 BUSINESS」といいます)の外部連携サービス(後記1.(1)に定義します)については、当行と契約者との間に以下の規定(以下、「本利用規定」といいます)が適用されるものとします。
1. 外部連携サービスの内容等
- (1)外部連携サービスの内容
「外部連携サービス」とは、契約者が、特定事業者(後記1.(2)@に定義します)が提供する特定サービス(後記1.(2)Aに定義します)を利用することを通じて、利用可能サービス(後記1.(3)に定義します)の利用を希望する場合に、当行が、契約者データ(後記1.(4)に定義します)を当該特定事業者との間において直接授受するサービスをいいます。 - (2)特定事業者等
- @「特定事業者」とは、当行が外部連携サービスの提供のために必要となるAPI 連携(後記1.(2)Cに定義します)を許諾している、Webサービス等を運営する当行以外の事業者のうち、契約者が後記2.(2)Aに定める方法により指定する者をいいます。
- A「特定サービス」とは、特定事業者が契約者の委託を受けて電子情報処理組織を使用する方法により契約者に対して提供するサービスのうち、当行がAPI 連携による利用可能サービスの利用を許容するものをいいます。
- B「特定サービス利用契約」とは、契約者が特定サービスを利用するために特定事業者との間において締結する契約をいいます。
- C「API 連携」とは、当行が有するAPI(Application Programming Interface)機能のうち当行所定の範囲のものを利用できることをいいます。
- D「トークン」とは、外部連携サービスを利用するための当該契約者にかかる本人確認方法としての認証キーをいいます。
- (3)利用可能サービス
「利用可能サービス」とは、Web21 BUSINESS利用規定4.に定めるサービスのうち、当行所定のサービスをいいます。契約者は、後記2.(2)Aに定める方法により、利用可能サービスのうち外部連携サービスによる利用を希望するものを選択するものとします。 - (4)契約者データ
「契約者データ」とは、利用可能サービスにおいて契約者が特定事業者を通じて当行と授受できる契約者の情報またはデータのうち当行所定の範囲のものをいいます。なお、契約者データには、契約者の預金残高等、当行が特定事業者に提供するデータ(以下、「提供データ」といいます)と、振込の依頼明細等、当行が特定事業者から受領する契約者にかかるデータ(以下、「受領データ」といいます)とがあります。 - (5)利用環境
Web21 BUSINESS 外部連携サービスは、当行所定の動作環境を備えた端末に限り、利用することができます。但し、当行所定の動作環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。 - (6)手数料
Web21 BUSINESS 外部連携サービスの手数料は無料です。
2. 外部連携サービスの利用方法
- (1)外部連携サービスの利用権限の設定
契約者は、セキュリティ管理利用者IDにて当行所定の方法により特定または複数の利用者IDに外部連携サービスの利用権限を設定するものとします(以下、かかる利用権限を設定された利用者IDを特に「外部連携サービス利用者ID」といいます)。 - (2)アクセス許可およびトークンの発行・付与
- @契約者は、外部連携サービスの利用を希望する場合には、外部連携サービス利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、当該契約者についてWeb21 BUSINESS利用規定に定める本人確認手続を行うものとします。
- A契約者は、前記2.(2)@の本人確認手続を行った後に外部連携サービス利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、特定事業者を指定し、かつ、利用可能サービスのうち外部連携サービスによる利用を希望するものを選択したうえで、特定事業者に対し、契約者による外部連携サービスの利用のために必要となる、契約者データを直接授受する権限を付与する許可(以下、「アクセス許可」といいます)を行うものとします。なお、当該アクセス許可は、外部連携サービス利用者ID毎に行われるものとし、当該アクセス許可により利用できる利用可能サービスは、当該外部連携サービス利用者IDに設定された利用権限の範囲内に限定されるものとします(なお、当該外部連携サービス利用者IDに設定された利用権限が変更された場合には、当該変更に応じて、当該アクセス許可により利用できる利用可能サービスの範囲も変更されます)。
- B当行は、契約者が前記2.(2)Aのアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、Web21 BUSINESS利用規定に定める当該契約者にかかる本人確認方法に代わりトークンを発行し、特定事業者に付与するものとします。なお、当該トークンは、外部連携サービス利用者ID毎に、かつ、当該IDによりアクセス許可が行われる毎に発行されるものとします。
- C契約者または特定事業者は、トークンについて、アクセス許可が行われた特定事業者以外の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分および貸与その他の利用権限の付与をしてはならないものとします。
- D契約者は、トークンについて、自己の費用および責任において自ら管理し、または特定事業者に管理させるものとし、当該トークンの管理により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- E当行は、トークンを付与した時点以降、契約者と特定事業者との間において特定サービス利用契約が適法かつ有効に成立し存続している(契約者による特定事業者に対する契約者データを直接授受する権限の付与を含みます)ものとみなし、特定事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認することにより、契約者にかかる本人確認をするものとします。
- F当行が発行したトークンは、当行所定の期間のみ有効であるものとします。
- (3)トークン有効期間満了後の再度のアクセス許可
当該契約者にかかるトークンの有効期間の満了後、契約者は、当該トークンを用いた外部連携サービスを利用することはできません。外部連携サービスの利用の再開を希望する契約者は、前記2.(2)Aの方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、契約者が当該アクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当該契約者にかかるトークンを再度発行し、当該契約者が指定した特定事業者に当該トークンを付与するものとします。 - (4)契約者によるアクセス許可の失効およびトークンの無効化
- @契約者は、トークンの有効期間の満了前において、後記2.(6)Aの方法以外で、アクセス許可を失効させることまたはトークンを無効とすることを希望する場合には、セキュリティ管理利用者IDを用いて、外部連携サービス利用者IDに設定された外部連携サービスの利用権限を解除するか、または、当該アクセス許可を行った外部連携サービス利用者IDを用いて、当該外部連携サービス利用者IDが行ったアクセス許可を取り消す必要があります。当行は、当該利用権限の解除等が行われたことを当行所定の方法により確認した場合に、当該確認した時点以降、その申出に応じて、アクセス許可が失効し、かつ当該アクセス許可に際して発行されたトークンが無効となったものと取り扱います。
- A前記2.(4)@にかかわらず、当行は、当行が必要と判断した場合には、トークンの有効期間の満了前にアクセス許可を失効させ、またはトークンを無効とすることができるものとします。
- B前記2.(4)@またはAによりアクセス許可が失効しもしくはトークンが無効となったこと、または当行がそのように取り扱うことにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- (5)契約者データの授受
- @特定事業者が、当行に対し、当行所定の方法により、トークンを利用して、契約者による外部連携サービスの利用のために必要となる提供データの照会を行った場合には、当行は、後記3.に従い、契約者の正当な権限者から真実かつ正確な提供データの照会がなされたものとみなします。
- A特定事業者が、当行に対し、当行所定の方法により、トークンを利用して、契約者による外部連携サービスの利用のために必要となる受領データの提示があった場合、当行は、後記3.に従い、契約者の正当な権限者により真実かつ正確な受領データの提示がなされたものとみなします。
- (6)契約者における義務
- @外部連携サービスは、特定サービスの適法かつ有効な利用が可能であることを前提とするものです。契約者は、特定事業者との間において特定サービス利用契約の締結その他の特定サービスの利用を適法かつ有効に行うために必要ないっさいの措置を講じるものとし、特定サービス利用契約を遵守(同契約に基づく認証手続を適切に履行することを含みます)し、かつ、特定サービス利用契約を解除、解約その他の理由により失効させることなく適法かつ有効に存続させ、特定サービスの利用者としての地位を維持するものとします。
- A契約者は、特定サービス利用契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、速やかに、その旨当行所定の方法により当行に通知するものとし、当行が当該通知の受領を確認した時点において、当行は、失効した特定サービス利用契約に関するアクセス許可が失効し、かつ当該アクセス許可に際して発行されたトークンが無効となったものと取り扱います。当行がそのように取り扱うことにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- B当行が前記2.(6)Aの通知の受領を確認するまでの間、当行は、特定サービス利用契約は有効に存続するものとみなして外部連携サービスの提供を続けることができるものとし、これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
3. 外部連携サービスにおける本人確認の特例
当行は、前記2.(2)に定める方法により契約者にかかるトークンを発行・付与した場合には、当該トークンを付与した時点以降、当該契約者にかかるトークンの有効期間内において、Web21 BUSINESS利用規定に定める本人確認方法にかかわらず、特定事業者から当該トークンを利用したアクセスがなされたものと当行所定の方法により確認できる限り、当該契約者の正当な権限者により真実かつ正確に利用可能サービスの利用がなされたものとみなし、これにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
4. 情報開示にかかる同意
契約者は、外部連携サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して契約者データおよびこれに関連する契約者の情報が特定事業者に開示・提供されることについて、ここに予め同意します。
5. 免責事項
- (1)外部連携サービスに関する責任
特定サービスは専ら特定事業者が提供するものであり、特定サービスの利用またはこれに付随しもしくは関連して契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (2)不正アクセス等への対応
外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等(以下、「不正アクセス等」といいます)が生じたことにより契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、外部連携サービスの利用に関し、不正アクセス等により損害が生じた場合は、専ら特定事業者に対して賠償または補償を求めるものとします。 - (3)API 連携・外部連携サービスの変更等
- @当行は、当行が必要と判断した場合には、特定事業者との間におけるAPI 連携の範囲を変更し、または、API 連携の全部もしくは一部を終了させる場合(特定事業者と当行との間におけるAPI 連携にかかる契約の終了により、当該特定事業者とのAPI連携が終了する場合を含みます)があり、これにより、当該特定事業者にかかるアクセス許可が失効し、また、トークンが無効となることがあります。契約者は当該API 連携の変更または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更または終了により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
- A当行は、当行が必要と判断した場合には、外部連携サービスまたは利用可能サービスの内容を変更し、停止し、または終了する場合があります。契約者は、当該変更、停止または終了がなされる場合があることを承認のうえ外部連携サービスを利用するものとし、当該変更、停止または終了により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 解約等
外部連携サービスの解約等については、Web21BUSINESS利用規定7.が準用されます。
7. 規定の準用等
本利用規定に定義のない用語の定義および本利用規定に定めのない事項については、Web21 BUSINESS利用規定により取扱います。
8. 規定の変更等
当行は本利用規定の変更が必要であると判断した場合には、契約者に当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本利用規定の内容が変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
SMBC BUSINESS利用規定
SMBC BUSINESS利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が法人向けウェブサイト・スマートフォンアプリ「SMBC BUSINESS」にて提供する本サービス(第1条に定義します)の利用に関して定めるものです。当行が利用企業(第1条に定義します)に対して本サービスを提供するに際しては、利用企業と当行との間において本規定が適用されるものとします(なお、利用企業及び当行間における本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下「本契約」といいます)。
なお、本サービスの内容については、当行所定の場合には一部制限される場合があります。
1. 定義
本規定において、以下の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- @「金融情報取得サービス」とは、フリー株式会社が提供するサービス「freee入出金管理」をいいます。
- A「対象サービス」とは、SMBCグループ各社が提供するサービスのうち、利用企業において本サービスを通じて利用することが可能な当行所定のサービス(今後、追加されるサービスを含みます)をいいます。対象サービスの一覧は、当行所定のインターネットウェブサイト上に掲示します。
- B「対象サービス運営者」とは、対象サービスを提供するSMBCグループ各社(当行を含みます)をいいます。
- C「対象サービス利用契約」とは、利用企業が対象サービス運営者との間で締結した対象サービスの利用に関する契約をいいます。
- D「本サービス」とは、第3条第1項各号に定める各機能を総称していいます。
- E「利用企業」とは、本サービスの利用を希望して当行所定の手続を行った法人のうち、当行がその利用を承諾して利用開始のために必要な当行所定の手続を完了したものをいいます。
- F「利用企業情報」とは、本サービス又は対象サービスの利用に関して、対象サービス運営者に登録、提出、届出等が行われた利用企業に関する情報その他の本サービス又は対象サービスの利用に関する一切の情報(他行口座及びクレジットカードの利用明細等の情報を含みます)をいいます。
- G「SMBCグループ各社」とは、当行が銀行法第21条に基づき若しくは株式会社三井住友フィナンシャルグループが同法第52条の29に基づいて作成したディスクロージャー資料に又は同社所定のインターネットウェブサイト上に記載のある同社の連結子会社・関連会社の総称(当行を含みます)をいい、将来新たにそれらに加わる会社も含みます。
- H「SMBC BUSINESS ID」とは、本サービスにおいて利用企業を識別するIDをいい、SMBC BUSINESS IDに紐づく本サービス利用のためのパスワードと併せて「SMBC BUSINESS ID等」といいます。
- I「SMBC BUSINESS認証」とは、SMBC BUSINESS ID等により(当行所定の場合に、本サービスに関して登録された利用企業のメールアドレスに宛てて当行が送信するワンタイムパスワードを併用することがあります)本人確認する認証方法をいいます。
- J「ValueDoor ID」とは、「ValueDoor利用規定」第4条(1)に定めるValueDoor IDをいい、ValueDoor IDに紐づくValueDoor利用のためのパスワードと併せて「ValueDoor ID等」といいます。
- K「ValueDoor 傘下サービス」とは、ValueDoor、Web21その他のValueDoor認証を経てログインすることにより利用可能となる当行が提供するサービスを総称していいます。
- L「ValueDoor認証」とは、「ValueDoor利用規定」第4条(1)に定める認証をいいます。
- M「Web21等」とは、「Web21利用規定」に定める法人向けインターネットバンキング「三井住友銀行のWeb21」並びに「Web21 BUSINESS利用規定」に定めるWeb21 BUSINESS及び「Web21ライト利用規定」に定めるWeb21ライトタイプを総称していいます。
2. 情報の共有等
- (1)利用企業は、SMBCグループ各社が知り得た(本契約締結の前後を問いません)利用企業情報(パスワード、ワンタイムパスワード及び暗証番号を除きます。本条において同じ)につき、SMBCグループ各社間で共有し、SMBCグループ各社において利用企業情報を使用することについて、予め同意するものとします。なお、利用企業及びSMBCグループ各社間に利用企業情報の全部又は一部を対象とした情報利用等に関する別途の合意が存在する場合でも、本項に定める同意は、それら合意により影響を受けず、また、それら合意は、本項に定める同意により影響を受けません。
- (2)利用企業は、SMBCグループ各社に提供する利用企業情報に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第2条第1項に定義される個人情報をいいます。本項において同じ)が含まれる場合には、当該個人情報の取扱について、当該個人情報にかかる個人(本人)をして前号の内容を認識させたうえで同意を得るなど必要な一切の措置を講じるものとします。個人情報について利用企業より提供を受けた又は前項に従い共有を受けたSMBC グループ各社は、当該個人情報について、かかる一切の措置が行われたうえで利用企業より提供されたものとして取り扱います。
- (3)利用企業が第8条第1項に従い本契約を解約した場合、SMBCグループ各社は、当行所定の解約の手続が完了した日から2週間経過した時より、新たな利用企業情報の共有を行いません。
3. 本サービスの内容等
- (1)利用企業は、SMBC BUSINESS認証又はValueDoor認証を経て本サービスにかかるアカウント(以下「本アカウント」といいます)へログインすることにより、以下の各機能を利用することができます。なお、当行は、本規定の変更を伴わない範囲で、利用企業に事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。
- @シングルサインオン機能
- (A)SMBC BUSINESS IDに、当該利用企業自身の以下の各サービスにかかるアカウントへのログインID(第1号に定めるサービスに関しては、ValueDoor IDとします)が当行所定の方法で紐づけられている場合(以下「シングルサインオンID連携」といいます)には、SMBC BUSINESS認証又はValueDoor認証を経て本アカウントにログインすることにより、自動的にそれら各サービスにかかるアカウントにログインすることができます。なお、それら各サービスにかかる事情その他の当行所定の場合には、ログインできないことがあります。
(a) ValueDoor 傘下サービス
(b) 金融情報取得サービス
(c) 対象サービス - (B)前号のほか、ValueDoor認証を経て本アカウントにログインすることにより、自動的に当該利用企業自身のValueDoor傘下サービスにかかるアカウントにログインすることができます。なお、ValueDoor傘下サービスにかかる事情その他の当行所定の場合には、ログインできないことがあります。
- (C)当行は、前各号に従ってなされたValueDoor傘下サービスにかかる各アカウントへのログインについて、ValueDoor認証を経て正当にログインされたものと認めることができるものとします。
- (A)SMBC BUSINESS IDに、当該利用企業自身の以下の各サービスにかかるアカウントへのログインID(第1号に定めるサービスに関しては、ValueDoor IDとします)が当行所定の方法で紐づけられている場合(以下「シングルサインオンID連携」といいます)には、SMBC BUSINESS認証又はValueDoor認証を経て本アカウントにログインすることにより、自動的にそれら各サービスにかかるアカウントにログインすることができます。なお、それら各サービスにかかる事情その他の当行所定の場合には、ログインできないことがあります。
- A当行に開設された預金口座情報の閲覧機能
本アカウントにログインした際に表示される当行所定のインターネットウェブサイト及びアプリ画面上で、Web21等において提供される当該利用企業自身の預金口座の入出金明細その他の当行所定の情報を閲覧することができます。なお、Web21等にかかる事情その他の当行所定の場合には、情報の全部又は一部を閲覧できないことがあります。 - B金融情報取得サービスにかかる情報の閲覧機能
SMBC BUSINESS IDに、当該利用企業自身の金融情報取得サービスにかかるアカウントへのログインIDが当行所定の方法で紐づけられている場合(以下「金融情報取得ID連携」といいます。なお、金融情報取得ID連携を実施した利用企業は、金融情報取得サービスの提供者から当行に対する情報の提供等に同意したものとみなされます)には、本アカウントにログインした際に表示される当行所定のインターネットウェブサイト及びアプリ画面上で、金融情報取得サービスにおいて提供される当該利用企業自身の預貯金口座(当行に開設されるものに限りません)の入出金明細、クレジットカードの利用明細その他の当行所定の情報を閲覧することができます。なお、本機能により閲覧可能な情報は金融情報取得サービスの提供者所定のものに限られ、また、金融情報取得サービスにかかる事情その他の当行所定の場合には、情報の全部又は一部を閲覧できないことがあります。 - Cその他情報の閲覧機能
SMBC BUSINESS ID又はValueDoor IDに、当該利用企業自身の対象サービスにかかるアカウントへのログインIDが当行所定の方法で紐づけられている場合(以下「対象サービスID連携」といいます。なお、対象サービスID連携を実施した利用企業は、当該対象サービスにかかる当行以外の対象サービス運営者から当行に対する情報の提供に同意したものとみなされます)には、本アカウントにログインした際に表示される当行所定のインターネットウェブサイト及び本アプリ画面上で、それら対象サービスにかかる利用明細その他の当行所定の情報を閲覧することができます。なお、本機能により閲覧可能な情報はそれら各対象サービスにかかる対象サービス運営者所定のものに限られ、また、それら各対象サービスにかかる事情その他の当行所定の場合には、情報の全部又は一部を閲覧できないことがあります。
- @シングルサインオン機能
- (2)当行は、SMBC BUSINESS認証による確認又はValueDoor認証による確認を完了した場合には、その完了時点以降本アカウントからログアウトしたことが確認されるまでの利用企業にかかる本サービスの利用に関する各種手続等(対象サービスの利用に関するものを含みます。第5条第1項第6号において同じ)が、利用企業における正当な権限を有する者によるものと認めることができるものとします。
- (3)利用企業に関して、シングルサインオンID連携、金融情報取得ID連携及び対象サービスID連携のいずれかが実施された場合でも、本契約の内容その他の当該利用企業及び当行間の権利義務関係は、当該利用企業が締結する金融情報取得サービスの提供者との間の契約及び当行以外の対象サービス運営者との間の対象サービス利用契約による影響を受けません。
4. 届出事項の変更等
- (1)利用企業は、メールアドレスその他の当行への届出事項に変更があった場合又は当行が行う登記事項の調査等に基づき当行よりそれら届出事項についての照会を受けた場合には、当行所定の方法により直ちに、当該変更後の内容を届け出又は当該照会へ回答するものとします。
- (2)利用企業より届出又は回答のあった情報に基づき、当行が通知その他の連絡を行った場合(次条(1)@の電磁的方法により発出した場合を含みます)には、利用企業に実際に到着したか否か、また、利用企業が実際に確認したか否かにかかわらず、通常到達すべき時に当該連絡がなされたものとみなします。
- (3)第1項に従った届出等が適時になされなかったこと又は第2項に従い連絡がなされたとみなされたことに関して利用企業に生じた損害については、当行の故意又は重過失により届出等が適時になされなかった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
5. 確認・遵守事項
- (1)利用企業は、以下の各事項(以下「本確認事項」と総称します)を認識し了承するとともに遵守し、また、本確認事項に従い当行が行う事項に対して一切の異議を述べないものとします。
- @当行が利用企業に対して行う意思表示、通知、照会、依頼その他の連絡の一切は、当行が必要と判断する場合を除き、当行所定の電磁的方法(当行が提供し利用企業が利用するサービスにかかる当行所定のアプリ上・インターネットウェブサイト上に表示する方法、利用企業が当行に対し届け出たメールアドレス・番号等に宛てて電子メール・SMS等を発信する方法を含みます)により行われるものであり、利用企業は、それらメールアドレス等につき、当行に適切なものを届け出る(変更を適時に届け出ることを含みます)ほか、SMBCグループ各社からの連絡の有無及び内容を随時確認するなど十分な注意を払うこと
- A利用企業が当行に対して行う意思表示、通知、照会、依頼その他の連絡の一切は、当行が別途認める場合を除き、当行所定の電磁的方法(当行が提供し当該申込者が利用するサービスにかかる当行所定のアプリ上・インターネットウェブサイト上で入力して発信する方法、当行所定のメールアドレス・番号等に宛てて電子メール・SMS等を発信する方法を含みます)のみにより行われるものであり、その他の口頭による連絡等の一切は、その効力を有しないこと
- B利用企業は、SMBC BUSINESS ID等、ValueDoor ID等、ワンタイムパスワード、メールアドレス、番号、端末における生体認証その他の本人確認手段につき、正当な権限のない者に知られ又は利用されることのないよう厳重に管理するほか、偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故のおそれがある場合には、直ちに新しいものに変更するなどその回避及びそれによる損害発生又は拡大の防止のため対処すること。
- C第7条に従い本サービスが停止又は廃止される場合があること
- D第9条に従い本規定が変更される場合があること
- E当行は、第3条第2項に従い、利用企業にかかる本サービスの利用に関する各種手続等が、当該利用企業における正当な権限を有する者によるものと認めることができること
- (2)利用企業は、当行が別途認める場合を除き、以下の各行為をしてはならないものとします。
- @犯罪その他の法令等に違反する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- A利用企業以外に本サービスを利用させる行為
- B正当な商取引若しくは企業活動のため以外で本サービスを利用する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- CBOT、RPA、チートツールその他の技術的手段を利用して、本サービスを不当に操作する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- DSMBCグループ各社のネットワークその他のシステムに負担をかけることによって、その稼働に支障を来させ又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- E本契約に付随し若しくは関連して取得したSMBCグループ各社に関する情報、ノウハウ等その他の一切の権利又は利益について、必要な許諾を得ることなく、複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用その他の態様において利用する行為又はそのおそれがあると当行が判断する行為
- F上記に掲げるものの他、SMBCグループ各社が提供するサービス(対象サービスに限られません。本号において同じ)の提供、維持、管理その他の運営上当行が必要と認める行為の遂行を妨げ若しくはそのおそれがあると当行が判断する行為又はSMBCグループ各社が提供するサービスの利用方法として不適切(利用企業において利用権限を有しないパソコン、スマートフォンその他の端末を用いたサービス利用を含みます)と当行が判断する行為
- (3)利用企業は、当行より求められた場合には、その求めに応じて、本確認事項の遵守状況にかかる説明及び資料の提供等(当行所定の方法による利用企業に関する本人確認及び権限確認を含みます)を行うものとします。
6. 当行の責任範囲等
- (1)対象サービス運営者等が提供するサービス
当行以外の対象サービス運営者、金融情報取得サービスの提供者その他の当行以外の主体が提供するサービス(対象サービス、金融情報取得サービスを含みます)に関し、当行は何ら保証するものではなく、当行は責任を負いません。なお、当行が提供する対象サービスに関する当行の責任については、対象サービス利用契約によるものとします。 - (2)本人確認手段の不正使用等
SMBC BUISINESS ID等、ValueDoor ID等、ワンタイムパスワード、メールアドレス、番号、端末における生体認証その他の本人確認手段について、偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)利用権限のない端末
利用企業において利用権限を有しないパソコン、スマートフォンその他の端末により本サービスを利用したために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (4)通信手段の障害等
以下の各事由その他の当行の責めによらない事由により、本サービスの全部若しくは一部が提供されず又はそれらの提供が遅延し若しくは誤ってなされても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。- @災害、事変、裁判所等公的機関の措置
- A通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットその他の通信手段の障害
- B当行以外の対象サービス運営者、金融情報取得サービスの提供者、通信業者その他の第三者の誤った取扱
- (5)通信経路における取引情報の漏洩等
インターネット等の通信経路における盗聴・不正アクセス等により、本人確認手段、利用企業情報等が漏洩しても、当行の責めに帰すべき事由によるものである場合を除き、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (6)記録の保存
本サービスを通じてなされた利用企業と当行との間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の方法・手続・期間に従って保存するものとします。それらに従って当行がそれら記録・電子文書等の消去その他の取扱をしたために生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (7)情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査において開示を求められる場合を含みます)、当行は、利用企業の承諾を得ることなく当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあり、そのために生じた損害について、責任を負いません。 - (8)非保証
- @当行は、利用企業に対して、所定のインターネットウェブサイト及びアプリの内容、状態、機能、作用等について、何ら保証するものではありません。
- A当行は、利用企業に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことについて、何ら保証するものではありません。
- (9)その他
利用企業は、自らの責任と判断において本サービスの利用の有無及び範囲(役職員に対する各種権限の付与を含みます)を決するものとし、当行はそれらについて責任を負いません。なお、本契約に関連して当行が利用企業に対して負う損害賠償責任の一切は、当行に故意又は重過失がある場合を除き、当該事由のみに起因して現実に発生した直接損害に限ってその責任を負うものとし、逸失利益、間接損害、特別損害その他の利用企業に生じる直接損害以外の一切の損害について、当行は責任を負いません。
7. サービスの停止・廃止
- (1)当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、90日前(ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮することができるものとします)の事前の通知をもって本サービスを停止し又は廃止することができます。
- (2)利用企業は、前項に従った停止又は廃止に一切の異議を述べず、かつ、それら停止又は廃止のために生じた損害について、当行に対し、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求を行わないものとします。
8. 解約
- (1)利用企業は、本契約の解約を希望する場合には、自身の本アカウントに関して実施されているシングルサインオンID連携、金融情報取得ID連携及び対象サービスID連携の全てを当行所定の方法により解除したうえで、SMBC BUSINESS IDを当行所定の方法により削除するものとし、それらが完了したことを当行が確認した時点で本契約は解約となります。
- (2)利用企業が以下の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当行は、その是正等の催告を要することなく、当該利用企業に対し、当行所定の方法により通知して、本契約を解約することができるものとします。
- @本確認事項のいずれかに異議がある旨を表明した場合
- A本規定その他の当行が制定する利用企業に適用がある規定等(以下「当行規定等」と総称します)に違反した場合
- BSMBCグループ各社に対する虚偽又は不正確な申告がなされていたことが判明した場合
- (3)利用企業が以下の各号のいずれかに該当することとなった場合、当行は、利用企業に通知することなく、当行所定の方法により直ちに本契約を解約することができるものとします。
- @本アカウントへのログインが1年以上の当行が相当と認める期間継続してなかった場合
- A対象サービス利用契約が解約・解除その他の事由により失効するなどして、有効に成立している対象サービス利用契約が当行所定の期間継続して存在しなかった場合
- B支払停止となり又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する国内外法上の手続開始の申立てがあった場合
- C手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分(これに準ずる措置を含みます)を受けた場合
- D預金債権その他の当行に対する債権について、仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令又は通知が発送された場合
- E公租公課の差押え又は滞納処分を受けた場合
- F事業を停止し又は廃業した場合
- G解散又は清算した場合
- H上記のほか、代表者の死亡等により事業継続が困難と当行が判断した場合
- I所在が明らかでないと当行が判断した場合(第4条1項に定める変更の届出又は照会への回答が相当な期間内になされていないと当行が判断する場合を含みます)
- (4)前各項に従った本契約の解約は、将来に向かってその効力を生じるものとします。
9. 本規定の変更
当行は、本規定の変更が必要であると判断した場合、利用企業に対し、所定のウェブサイトへの掲載その他の相当と認める方法により変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとし、変更後の本規定は、公表の際に定める1週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。利用企業は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める1週間以上の期間内にその旨を当行所定の方法により通知するものとします。当該期間内に利用企業から変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合又は当該期間経過後に利用企業が本サービスを利用した場合には、当該利用企業は変更に同意したものとみなします。また、利用企業から変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は、利用企業に事前に通知することなく、当行所定の方法により直ちに本契約を解約することができるものとします。
10. 協議
当行及び利用企業は、本規定に定めのない事項又は本規定の条項に疑義が生じた場合には、相互に信義と誠実をもって協議の上、処理します。
11. 準拠法・管轄
本契約の準拠法は日本法とします。また、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
個人情報の取扱いについて
当行は、お客さまの個人情報を適切に保護し、当行ホームページに掲示する「プライバシーポリシー」に従って収集・利用いたします。
また、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、預金や融資業務のほか、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務において、下記利用目的で利用いたします。
<利用目的>
金融商品やサービスの申込受付、資格等の確認、継続的なお取引における管理、融資取引やリスク商品等の適合性の判断、金融商品やサービスの研究や開発、各種ご提案、お取引の解約や事後管理、権利の行使や義務の履行、与信業務における個人信用情報機関の利用、委託業務の遂行等、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。利用目的の詳細は当行ホームページに掲示する「プライバシーポリシー」を参照ください。
また、利用者本人になりすました不正アクセスや、不正利用等を検知する目的で、当行は不正なアクセス等の検知サービスを運営する事業者(以下「不正検知サービス事業者」といいます)に対して、お客さまに関する以下の情報を提供し、不正検知サービス事業者から検知結果を受領します。
なお、不正検知サービス事業者は、当行が提供した情報に対して、同事業者が独自に有する個人情報または個人関連情報を突合した検知結果を当行に提供することがあります。
<不正検知サービス事業者における利用目的>
当行から提供を受けた情報を、不正検知サービス事業者の有する個人情報または個人関連情報に突合することにより、以下の目的で利用いたします。
- なりすましやその他不正なログインおよび取引を検知する目的
- 検知結果を当行に提供する目的
<不正検知サービス事業者へ提供する情報>
- デバイス情報(画面解像度、言語設定、タイムゾーン、ブラウザのプラグイン情報、その他Cookie情報)
- ネットワーク情報(IPアドレス、プロバイダ、地域)
- UserAgent情報(OS、ブラウザ情報)
- 入出金情報
- その他、お客さまの属性に関する情報、お客さまとのお取引にかかる情報、口座情報
なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
私(本預金口座の名義人となるお客さま〈預金口座の名義人となるお客さまが法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。〉)は、貴行所定の普通預金規定が適用されることを承諾した上で、この預金取引を行うものとし、私が、次の①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
- ①貴行との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.暴力団
2.暴力団員
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
6.その他前各号に準ずる者
- ②自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
三井住友銀行が提供する”Trunk”では、三井住友銀行が運営するウェブサイトやアプリを閲覧したお客さまの端末(パソコンやスマートフォン)から外部に、お客さまの閲覧履歴などの情報を送信する場合があります(外部送信)。
電気通信事業法に準拠し、ウェブサイトやアプリにおける以下情報の外部送信については、それぞれのリンク先でご確認いただけます。
1.インフォーマティブデータの定義
「インフォーマティブデータ」とは、インターネットの利用にかかるログ情報などの個人に関する情報で、特定の個人を識別することができない情報です。