ValueDoor利用規定(2024年9月)
第1条 本規定の範囲
ValueDoor利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)にて提供する第2条(1)に定める基本サービスおよび個別サービス(以下併せて「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。第3条(1)に定める当行所定の申込その他の手続を行った法人または個人事業主につき、当行が本サービスの利用を承諾し所定の手続(以下かかる手続が完了した法人または個人事業主を「契約者」といいます)を行い、本サービスを提供するに際しては、契約者と当行との間において本規定が適用されるものとします(なお、契約者および当行間において締結される本規定に基づく本サービスの利用に関する契約を、以下「本契約」といいます)。
なお、本規定にて記載する本サービスの内容については、当行所定の場合には一部制限される場合があります。
第2条 本サービス
- (1)基本サービスと個別サービス
本サービスには、基本サービスと個別サービスがあります。なお、当行は、これらのサービス内容を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。 -
- ①基本サービス
本規定に基づき、当行がValueDoorにて提供する無償のサービスです。なお、サービス内容については、当行が定めるものとします。 - ②個別サービス
本規定に加え、個別サービスごとの規定(以下「個別サービス規定」といいます)に基づき、当行または当行以外の企業がValueDoorにて提供するサービスです。
個別サービスを利用する際は、個別サービス規定を認識し了承の上、別途個別サービスについて当行所定の申込その他の手続を行う必要があります。なお、当行以外の企業が個別サービスを提供する場合、ご利用の都度、ValueDoorIDを当行から当該個別サービスを提供する企業に通知することがあります。
- ①基本サービス
- (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末(以下「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
また、個別サービス利用規定等にて別途定めている場合を除き、本サービスは日本国内でのみ利用するものとします。 - (3)サービス取扱日・取扱時間
ValueDoorの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間内とします。個別サービスについては、個別サービスごとに取扱日・取扱時間が設定されている場合は、ValueDoorの取扱日・取扱時間内においても利用できない時間があります。なお、当行はこれらの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
第3条 申込その他の手続
- (1)申込等
本サービスを利用するためには、本規定の各条項を認識し了承の上、当行所定の申込その他の手続が必要です。当行がかかる手続を受け付け、本サービスの利用を承諾し当行所定の手続を行った時点において、契約者は、本規定に従い本サービスを利用できることになるものとします。なお、本サービスの利用の申込その他の手続がなされた場合であっても、当行の判断により本サービスの利用を承諾しないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
本サービスを利用できる契約者は、法人または個人事業者の方に限ります。 - (2)ValueDoor申込代表口座
ValueDoor申込代表口座は、本サービスにおいて利用する口座です。
契約者は、ValueDoor申込代表口座を当行所定の方法により当行に届け出るものとします。ただし、ValueDoor申込代表口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。 - (3)ValueDoor利用口座
ValueDoor利用口座は、ValueDoor申込代表口座とともに、本サービスにおいて利用する口座です。
契約者は、ValueDoor申込代表口座以外の口座を本サービスにおいて利用する場合、当該口座をValueDoor利用口座として当行所定の方法により当行に届け出るものとします。ただし、ValueDoor利用口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。なお、当行は、当行の裁量により、契約者が届け出た口座についてValueDoor利用口座としての登録を拒むことや、登録済のValueDoor利用口座について契約者に通知することなく登録内容の変更または登録の解除ができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。
当行は、契約者が届け出た口座を本規定にしたがってValueDoor利用口座として取り扱うものとし、この取扱に関し万一紛議が生じた場合には、契約者とValueDoor利用口座名義人はいっさいの責任を負い、当行に迷惑をかけないものとします。
第4条 ValueDoorにおける認証の種別
ValueDoorにおける認証方式には、(1) ValueDoor認証と(2)ValueDoor追加認証があります。
- (1)ValueDoor認証
ValueDoor認証には、@パスワード認証、A電子認証およびBICカード認証があり、契約者は、この3種類の認証から当行の承認する複数の認証を利用することができます。契約者は、当行所定の方法により本サービスの提供を受ける際に必要となるID(以下「ValueDoorID」といいます)の発行を3種類の認証ごとにそれぞれ必要とする数だけ申し込むものとします。ただし、当行は、当行の裁量により、発行数の制限または発行の拒否をすることができるものとします。また、契約者に対してすでに発行されたValueDoorIDに加えて、ValueDoorIDの追加の発行を希望する場合は、別途当行に対して当行所定の方法にて申し込むものとします。当行は、当行の裁量により、発行数の制限または発行の拒否をすることができるものとします。 -
- ①パスワード認証
本サービスの提供を受けるために、ValueDoorIDとパスワードにより認証する方式です。個別サービスによって利用が制限される場合があります。
契約者は、第3条(1)に定める当行所定の手続または第7条に定めるWeb申込によりValueDoorIDの発行を当行に申し込むものとし、ValueDoorIDの利用までの手続は当行所定の方法によるものとします。 -
- a.初期パスワードの登録およびValueDoorIDの通知
契約者は、ValueDoorIDの発行を申し込む際に、初期パスワードを当行に届け出るものとし、当行は当行所定の手続により、初期パスワードの登録を行い、ValueDoorIDを契約者の届出住所に宛てて郵便等の方法により通知します。ただし、この郵便が不着等の理由で当行に返戻された場合には、契約者は、改めて申込手続を行うこととします。 - b.初期パスワードの変更
契約者は、初めて本サービスを利用する際に、端末の操作により当行所定の方法で、初期パスワードの変更を行うこととします。この変更手続によって届けられたパスワードを、本サービスを利用する際の正式なパスワード(以下「ValueDoorパスワード」といいます)とし、初期パスワードのままでは本サービスの利用はできないものとします。 - c.ValueDoorパスワードの変更
契約者は、ValueDoorパスワードの変更の依頼を当行所定の方法で、随時行うことができます。ただし、ValueDoorパスワードを失念した場合および本条(1)@d.の取扱によりValueDoorIDの利用が停止されている場合には、当行所定の書面の提出その他の当行所定の変更手続を要するものとします。 - d.初期パスワード、ValueDoorパスワード、ValueDoorIDの管理
初期パスワード、ValueDoorパスワード、ValueDoorIDは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。
契約者は、初期パスワードまたはValueDoorパスワードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続にしたがい、直ちに新しいパスワードに変更するものとします。
なお、初期パスワードまたはValueDoorパスワードの盗用または不正使用等により生じた損害については、当行は責任を負いません。また、ValueDoorIDを利用するにあたり、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードが、当行所定の回数以上連続して入力された場合は、当行は当該ValueDoorIDの利用を停止します。契約者が当該ValueDoorIDの利用停止を解除することを希望する場合には、当行所定の書面の提出、第7条に定めるWeb申込その他の当行所定の手続により当行に届け出ることとします。
- a.初期パスワードの登録およびValueDoorIDの通知
- ②電子認証
本サービスの提供を受けるために、端末に設定した電子証明書により認証する方式です。電子認証は、電子署名を必要とする個別サービス等でも利用できます。異なる端末でサービスを利用する際には、端末ごとに電子証明書の設定が必要となります。 -
- a.初期パスワードの登録およびダウンロードIDの通知
契約者は、ValueDoorIDの発行を申し込む際に、初期パスワードを当行に届け出るものとし、当行は所定の手続により、初期パスワードの登録を行い、契約者が秘密鍵および電子証明書の取得に必要なID(以下「ダウンロードID」といいます)、ValueDoorIDその他の当行所定の事項を契約者の届出住所に宛てて簡易書留郵便による郵送等により通知するものとします。ただし、この郵便が不着等の理由で当行に返戻された場合には、契約者は、改めてValueDoorIDの発行の申込手続を行うこととします。 - b.初期パスワードおよびダウンロードIDの管理
初期パスワードおよびダウンロードIDは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。
契約者は、初期パスワードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続に したがい、直ちに新しいパスワードに変更するものとします。なお、初期パスワードの盗用または不正使用等により生じた損害については、当行は責任を負いません。 - c.秘密鍵および電子証明書の設定
契約者が、電子証明書を設定する端末にて、当行所定の期間内に当行所定の方法により、当行所定のインターネットサイト上でダウンロードIDと初期パスワードを入力することにより、当該端末に当行が契約者に通知したValueDoorIDに対応する秘密鍵が生成され、電子証明書がダウンロードされます。ただし、本条(1)Ai.(ウ)の場合において、当行が特に認めたときは、上記の初期パスワードではなく、当該場合に電子証明書が再発行される時点の直前において契約者が設定していた電子認証専用パスワードを入力することにより、当該端末に電子証明書が再発行される時点の直前において当行が契約者に発行していたValueDoorIDに対応する秘密鍵が生成され、電子証明書がダウンロードされます。契約者は、秘密鍵および電子証明書の設定がセキュリティに関わる重要なものとなることを認識した上で、当行所定の方法を遵守するものとします。これらの設定を誤った場合および当行所定の期間内に設定を行わなかった場合には、当行所定の方法により、当該電子証明書を失効申出の上、再度電子認証の申込を行うこととします。
設定された電子証明書には、契約者が当行に届け出た当行所定の項目と当行にて発行したValueDoorID等が記載されます。
なお、本条(1)Ai.(ウ)の場合において、当行が特に認めたときを除き、同一のダウンロードIDと初期パスワードで設定できる端末はひとつに限り、複数の端末に電子認証を設定する際は、複数のValueDoorIDの発行を申し込むものとします。 - d.端末、秘密鍵、電子証明書、PIN、および電子認証専用パスワードの管理
端末、秘密鍵、電子証明書、PIN(ブラウザソフトが電子証明書を要求する際の暗証コードのことをいい、画面上はパスワードと表示されます)および電子認証専用パスワード(電子認証を利用時に当行が独自に要求するパスワードのことをいい、画面上は電子認証第二パスワードと表示されます)の管理は契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、端末の第三者への譲渡、使用、およびPINや電子認証専用パスワードの第三者への開示はしないものとします。
電子証明書を設定した端末等を譲渡、破棄する場合には、速やかにその旨を当行に連絡し、当行所定の手続を行うこととします。
契約者は、PIN、および電子認証専用パスワードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続にしたがい、直ちに新しいパスワードに変更するものとします。なお、電子認証専用パスワードの盗用または不正使用等により生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、電子認証を利用するにあたり、当行に登録された電子認証専用パスワードと異なるパスワードが、当行所定の回数以上連続して入力された場合、当行は当該電子認証の利用を停止できるものとします。契約者が当該電子認証の利用停止を解除することを希望する場合には、第6条(1)に定める管理専用IDまたは管理専用ID(副)による当行に対する解除依頼その他の当行所定の手続により当行に届け出ることとします。 - e.電子証明書の有効期限
電子証明書の有効期間は、証明書の設定から1年間とします。更新の際には、当行所定の期間内に当行所定の手続により更新作業を行うことにより、有効期限は1年間更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、有効期間中でも本契約が解約された場合、電子証明書が失効した場合等契約者が保有する電子証明書が無効となる場合があります。 - f.電子証明書の失効
当行は、以下に示す事由が発生したときは、電子証明書を失効させることができるものとします。当行は、電子証明書を失効させたときは、当行所定の方法により契約者にこれを通知するものとします。
(ア)契約者が本規定に違反した場合
(イ)契約者から当行所定の方法により電子証明書の失効の申出があった場合
(ウ)契約者の電子証明書または秘密鍵が不正使用された場合またはその危険がある場合
(エ)電子証明書の記載事項が事実と異なる場合
(オ)電子証明書の記載事項に変動が生じた場合
(カ)本規定または個別サービス規定に定める事由が発生した場合
(キ)その他当行が必要と判断した場合 - g.契約者による電子証明書の失効申出
契約者は、以下に定める事由が発生した際、直ちにその旨を当行に報告し、当行所定の方法により、電子証明書の失効を申し出なければならないものとします。
(ア)契約者の電子証明書または秘密鍵が不正使用された場合またはその危険がある場合
(イ)電子証明書の記載事項が事実と異なる場合
(ウ)電子証明書の記載事項に変動が生じた場合
(エ)その他契約者が電子証明書を失効させる必要があると判断した場合 - h.電子証明書の失効の効果
電子証明書の失効の効果については、当行が所定の手続を行った時点から発生するものとします。 - i.電子証明書の再発行
以下の場合で、当行が特に認めた場合には、電子証明書の再発行を受けることができます。再発行前の電子証明書が失効していない場合、当該電子証明書は、電子証明書の再発行により当行所定の時点において失効するものとします。電子証明書の再発行手続は、電子証明書を新規に設定する場合の手続に準じるものとします。
(ア)PINの失念等により電子証明書が利用不能となった場合
(イ)電子証明書が失効した場合
(ウ)端末を変更する等電子証明書を再度取得する必要がある場合 - j.電子認証専用パスワードの変更
契約者は、電子認証専用パスワードの変更の依頼を、当行所定の方法で、書面または端末により随時行うことができます。ただし、電子認証専用パスワードを失念した場合および本条(1)Ad.の取扱により電子認証の利用が停止されている場合には、第6条(1)に定める管理専用IDまたは管理専用ID(副)による方法等、当行所定の変更手続を要するものとします。
- a.初期パスワードの登録およびダウンロードIDの通知
- ③ICカード認証
本サービスの提供を受けるために、「ValueDoorICカード認証サービス利用規定」で定めるICカードにより認証する方式です。ご利用の際は、当行所定の手続を行うことが必要です。また、ICカードには、上記規定で定める情報に加えてValueDoorIDが格納されます。
- ①パスワード認証
- (2)ValueDoor追加認証
ValueDoor追加認証には、ワンタイムパスワード認証があります。契約者は、ValueDoor追加認証の利用を希望する場合、当行所定の方法によりValueDoor追加認証を必要とするValueDoorIDごとに申し込むものとします。ただし、当行は、当行の裁量により、この申込を拒否することができるものとします。また、当行は、セキュリティを強化する必要がある場合等当行が必要と判断した場合に、一定のValueDoorIDをValueDoor追加認証の適用対象とし、契約者に通知の上、ValueDoor追加認証の利用をValueDoorにて提供される各種サービスの利用の条件とすることができるものとします。 -
- ①ワンタイムパスワード認証
ワンタイムパスワード認証は、ValueDoor認証に追加して、「ValueDoorワンタイムパスワード認証サービス利用規定」で定めるワンタイムパスワードにより認証する方式です。ご利用の際は、当行所定の手続を行うことが必要です。
- ①ワンタイムパスワード認証
第5条 本人確認
当行がValueDoor認証により以下の各項に定めるいずれかの確認を完了した時点において、当行は当該確認が行われた者による利用が正当な権限を有する者による利用であると認めることができるものとします。
ただし、当行所定の取引については、ValueDoor 認証に加え、ValueDoor追加認証による本人確認を行います。
また、本サービスが不正利用(端末の盗用、使用上の過誤もしくは第三者の使用または端末への不正アクセスなどを含みますが、これらに限りません。)されるおそれが生じたとき、または、当該不正利用がなされたことを認知したとき等当行が必要と判断した場合は、ValueDoor認証に加え、ValueDoor追加認証または当行所定の本人確認を行います。上記の本人確認を行うときは、当該本人確認が完了した時点において、当行は当該本人確認が行われた者による利用が正当な権限を有する者による利用であると認めることができるものとします。 ValueDoor追加認証による本人確認は、ValueDoor ワンタイムパスワード認証サ ービス利用規定において定めるものとします。
- (1)パスワード認証
・ValueDoorIDとValueDoorパスワードが、当行に登録されているものと一致していることの確認
・ValueDoorIDと初期パスワードが、当行に登録されているものと一致していることの確認 - (2)電子認証
・電子データが電子証明書に記載されている公開鍵に対応する秘密鍵を用いて作成されたものであることの確認、電子証明書の有効性検証確認、および電子認証専用パスワードが当行に登録されているものと一致していることの確認
・ダウンロードIDと初期パスワード(第4条(1)Ai.(ウ)の場合において、当行が特に認めたときは、電子認証専用パスワード)が、当行に登録されているものと一致していることの確認 - (3)ICカード認証
ValueDoorIDが当行に登録されているものと一致し、かつ、「ValueDoorICカード認証サービス利用規定」にて定める「有効性確認」で「有効」の回答が得られていることの確認
第6条 管理専用IDと利用者ID
- (1)契約者は、当行が特に定める場合を除き、ValueDoorIDのうち種別を問わずひとつのValueDoorIDを、以下に定める管理専用IDとすることとします。管理専用ID以外のValueDoorIDは、以下に定める管理専用ID(副)または利用者IDとします。
- (2)「管理専用ID」とは、本サービスを利用するためのValueDoorID(以下「利用者ID」といいます)の属性情報、利用可能サービス制限、一時停止等の管理、第4条(1)Aに定める電子認証の利用停止の解除、第7条に定めるWeb申込または当行所定の一部の機能の利用を行うことができるValueDoorIDです。契約者は、管理専用IDを必ずひとつ持つものとします。
- (3)「管理専用ID(副)」とは、自らの利用権限設定を除く管理専用IDのすべての機能または一部の機能を管理専用IDとは別のValueDoorIDで利用するための機能です。管理専用ID(副)は、第4条に定める手続により発行された後、当行所定の方法により管理専用IDまたは他の管理専用ID(副)にて、利用可能な機能を制限することができます。
- (4)利用者IDは、第4条に定める手続により発行された後、当行所定の方法により管理専用IDまたは管理専用ID(副)にて各利用者IDの属性情報の登録および各利用者IDの利用可能なサービスの登録を行うことにより、はじめて利用可能となります。ただし、当行が定める基本サービスの利用については、管理専用IDまたは管理専用ID(副)による利用者IDの登録を経ることなく、利用者IDで利用することができます。また、当行が定める個別サービスについては、当行所定の方法により当該サービスを利用する利用者IDを申し込み、当行が登録することによってのみ、当該利用者IDで当該サービスが利用可能となります。
- (5)前項のほか、当行が定める本サービスについては、管理専用IDおよび管理専用ID(副)を利用者IDとして利用することができ、当行所定の方法により管理専用IDおよびまたは管理専用ID(副)にて当該ValueDoorIDの利用可能なサービスの登録を行うことにより、当該ValueDoorIDで当該サービスが利用可能となります。なお、当行所定の方法により、管理専用IDおよび管理専用ID(副)を利用者IDとして利用することを制限することができます。
- (6)当行が特に認めた場合、2003年1月14日改正前のValueDoor利用規定に定める管理IDを利用者IDとして利用することができます。
- (7)当行が特に認めた場合、2003年1月14日改正前のValueDoor利用規定に定める一般ID(以下「一般ID」といいます)を利用者IDとして利用することができます。なお、当行が特に認めた場合でも、サービスの種別等によっては一般IDを利用者IDとして利用できない場合があります。
- (8)「利用者権限設定の承認機能」とは、本条(4)の規定にかかわらず、利用者IDの利用可能サービス制限の管理の実施に際し、契約者が必ず「管理専用IDと管理専用ID(副)」の2IDまたは「管理専用ID(副)と管理専用ID(副)」の2IDを用いて行う機能です。
- (9)契約者は、利用者権限設定の承認機能を利用する場合、当行所定の方法で申込手続を行うものとします。当行が申込を受け付け、契約者に対し所定の手続を行った時点において、契約者の利用者権限設定の承認機能が有効になるものとします。
第7条 Web申込
- (1)契約者は、当行所定の方法で管理専用IDまたは管理専用ID(副)(別途当行所定の方法にて本機能の利用権限を制限している場合を除きます)を用い、ValueDoor認証にかかる以下の手続ができるものとします(以下「Web申込」といいます)。
-
- ①パスワード認証方式または電子認証方式の利用者IDの新規登録および削除の申込
- ②パスワード認証方式にてパスワードを失念した場合や第4条(1)@d.の取扱によりValueDoorIDの利用が停止している場合の初期パスワード再登録の申込
- ③基本サービスにおける当行所定の事項の申込
- ④当行所定の個別サービスの利用申込
- ⑤当行所定の個別サービスまたは指定された口座の変更
- ⑥当行所定の個別サービスの解約
- ⑦ValueDoor追加認証における当行所定の事項の申込
- ⑧当行所定の外貨預金口座開設の申込
- (2)当行は、当行所定の方法によりWeb申込が可能な申込の範囲を変更する場合があります。
- (3)当行がWeb申込を受け付け、当行所定の手続が完了した時点において、Web申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお、Web申込がなされた場合であっても、当行の判断によりWeb申込の全部または一部を承諾せず、当該Web申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
- (4)Web申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に当該Web申込がなされたものとみなし、当該Web申込後に行われた一切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
第8条 Web申込のダブル承認
- (1)「Web申込のダブル承認」とは、契約者が必ず「管理専用IDと管理専用ID(副)」の2IDまたは「管理専用ID(副)と管理専用ID(副)」の2IDを用い、当行所定の方法でWeb申込を行う方法です。
- (2)契約者はWeb申込のダブル承認を行う場合、当行所定の方法で申込手続を行うものとします。
第9条 電子署名
当行所定の方法により電子署名を付した電磁的記録は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
当該電磁的記録にあっては、契約者が当該電磁的記録を当行へ送信し、当行が受信し所定の手続を行った時点において、当行に到達したものとします。電子署名を利用可能な認証は、電子認証およびICカード認証、ならびにその他当行所定の電子認証とします。
電子署名の本人確認は、第5条に定めた方法によるものとします。
第10条 届出事項の変更等
- (1)連絡先の届出
当行は、契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当行に届け出られた住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 - (2)届出事項の変更
当行に対する届出事項に変更がある場合、および届出印章を紛失した場合、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店に届け出るものとします。ただし、契約者の電子メールアドレス等当行所定の事項の変更については、契約者の端末より当行に届け出ることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)通知等の到着
当行が契約者から最後に届出のあった連絡先に宛てて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、契約者が本条(2)の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によりこれらが延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、届出を行った変更等の内容が反映するまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (4)インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点において、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行われ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種書面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 本サービスの利用停止・解約等
- (1)都合による利用停止・解約
当行および契約者は、それぞれの都合で、当行所定の方法で相手方に通知することによりいつでも本サービスの利用を停止することができるものとします。
また、ValueDoor申込代表口座が普通預金口座である場合を除き、契約者は、当行所定の方法で当行に通知することによりいつでも、本契約を解約することができるものとします。 - (2)強制的な利用停止・解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときには、当行はいつでも、契約者に通知することなく、本サービスの利用を停止しまたは本契約を解約することができるものとします。 -
- ①1年以上の当行が相当と認める期間、ValueDoorIDによるログインが行われなかった場合(ただし、本サービスにかかる利用手数料が継続して支払われている場合を除きます)
- ②電子メールアドレス相違等の事由により、当行から契約者に送信した電子メール等の連絡等が不着になった場合
- ③サイバー攻撃等により、セキュリティ上の危険が生じた場合
- ④第16条に従い、契約者が本規定の変更に同意しない旨を通知した場合
- ⑤契約者と当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用の停止または本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
- ⑥一定期間個別サービスの利用がない場合
- ⑦本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
- ⑧契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断した場合
- ⑨契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によるなど不正に取得した疑いがあると当行が判断した場合
- ⑩手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
- ⑪支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立てがあった場合、または契約者の財産について仮差押、保全差押、差押もしくは競売手続開始があった場合
- ⑫前2号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- ⑬解散その他営業活動を休止した場合
- ⑭本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出もしくは記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
- ⑮相続の開始があった場合
- ⑯当行が、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、契約者に対し、各種確認や資料の提出等を求めたにもかかわらず、契約者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じて頂けない場合
- (3)ValueDoor申込代表口座の解約等による解約
ValueDoor申込代表口座が解約された場合には、本契約もすべて解約されたものとします。
また、サービス利用口座および決済口座が解約されたときは、当該サービス利用口座および決済口座に関する本規定は解約されたものとみなします。個別サービス等において、サービス利用口座および決済口座を当該口座以外に指定していない場合は、当該個別サービスも解約されたものとします。 - (4)サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスを休止できるものとします。 - (5)利用停止等の効力の発生とその効果
前各項に定める利用停止、解約および休止(以下併せて「利用停止等」といいます)のうち、当行からの通知が必要なものに関しては、契約者に当該通知が到着した時点において、契約者からの通知が必要なものおよび通知を必要としないものに関しては、当行が当行所定の方法により利用停止等の処理を行った時点において、それぞれその効力が発生するものとします。
利用停止等のいずれかの効力が発生したときは、別途定める場合を除き、契約者はそれ以降本サービスを利用することができず、また、その効力発生までに完了していない本サービスにかかる処理は取り消されることがあります。
契約者は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、利用停止等につき当行に対し一切の異議を述べず、また、利用停止等に伴って生じた損害(利用停止等の処理が遅延することに伴うものを含みます)につき、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償を請求することができないものとします。
第12条 業務委託の承諾
- (1)当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に、電子証明書発行業務の一部を委託し、必要な範囲で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに異議なく承諾することとします。
- (2)当行は、委託先に、ValueDoorを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに異議なく承諾することとします。
第13条 免責事項
- (1)本人確認手段の不正使用等
第5条の定めにより本人確認手続を経たのち行った一切の取引について、当行は契約者の正当な権限に基づく取引とみなし、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、ダウンロードID、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、電子認証専用パスワード、ICカードその他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (2)通信手段等の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピューター等の障害等、当行の責によらない事由により、ValueDoorを利用不能となっても、当行は責任を負いません。 - (3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoorパスワード、電子証明書、秘密鍵、電子認証専用パスワード、その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (4)郵送上の事故
当行が第4条(1)@a.および第4条(1)Aa.によりValueDoorIDまたはダウンロードIDを発行の上契約者に通知する際に、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者その他の正当な権限を有しない者が当該IDを知ったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (5)印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (6)各企業が提供するサービスに関する免責
当行以外の企業による提供サービスに関し、当行は何らの保証をするものではなく、当行は責任を負いません。 - (7)その他
当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
当行は契約者に対して、ValueDoorへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、ValueDoorを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限るものとし、当行は、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる直接損害以外の一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
当行が第10条(1)および(3)等により契約者の電子メールアドレスに通知した場合、電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
本規定の他の条項にかかわらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合または誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
第14条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第15条 その他
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第16条 規定の変更
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は、公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。
第17条 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。本規定にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
ValueDoor ワンタイムパスワード認証サービス利用規定(2024年9月)
ValueDoor ワンタイムパスワード認証サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)における「ValueDoor追加認証である「ワンタイムパスワード認証サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
なお、以下の規定にて記載する本サービスの内容については、当行所定の場合には一部制限される場合があります。
第1条 ワンタイムパスワード認証サービスの内容等
- (1)ワンタイムパスワード認証サービスの内容
本サービスは、ValueDoor利用規定第4条に定めるValueDoor追加認証として、契約者がValueDoorにて提供されるサービスの提供を受ける際に当行所定の取引について、ValueDoor認証に追加して、当行が契約者に貸与する機器(以下「ワンタイムパスワード端末」といいます)、もしくは契約者が所有するスマートフォンにインストールした当行所定のワンタイムパスワードを生成するアプリ(以下「ワンタイムパスワードアプリ」といいます。)により生成された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)により認証するサービスをいいます。 ワンタイムパスワード端末には、カメラ機能が付いた端末(以下「カメラ付きトークン」といいます)とカード型の端末(以下「ワンタイムパスワードカード」といいます)の二種類があります。
なお、当行は本サービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、当行は契約者による本サービスの全部または一部について、当行所定の場合に提供を拒むことができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。 - (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 - (4)手数料
本サービスの利用にかかる手数料は無料です。ただし、当行は将来この取扱を変更する可能性があります。その場合、当行は当該手数料・消費税を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出等、当行の定める方法によることなしに、契約者のValueDoor申込代表口座から、当行所定の日に自動的に引落するものとします。
第2条 本サービスの利用
- (1)ワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの発行
本サービスは、ValueDoor認証に追加して実施される認証サービスです。本サービスを利用可能なValueDoor認証の種類は、当行所定の種類とします。
契約者が当行所定の方法により本サービスを申し込み当行が受け付けた場合、当行は契約者にワンタイムパスワード端末もしくはワンタイムパスワードアプリ初期設定用二次元コード(以下、二次元コード)を発行します。ただし、契約者にワンタイムパスワード端末と二次元コードのいずれかを発行するかは当行の裁量とします。また、当行の裁量により、この申込を拒否することができるものとします。また、当行がセキュリティ強化等の目的で契約者による本サービスの利用が必要と判断した場合にも、契約者に通知のうえ、ワンタイムパスワード端末もしくは二次元コードを発行します。ワンタイムパスワード端末または二次元コードの発行を受けた契約者は、ワンタイムパスワード端末もしくはワンタイムパスワードアプリを用いて本サービスを利用するものとします。
ワンタイムパスワード端末は、契約者のValueDoorIDに、契約者に発行したワンタイムパスワード端末を識別するための番号(以下「シリアル番号」といいます)を登録したうえで、当行より契約者の届出住所または契約者の指定した住所宛に郵送、または当行所定の方法で契約者に交付するものとします。
ワンタイムパスワードアプリは、当行は契約者に二次元コードを発行します。二次元コードは、契約者のValueDoorIDに、契約者に発行した二次元コードを識別するための情報を登録したうえで、当行より契約者の届出住所または契約者の指定した住所宛に郵送、または当行所定の方法で契約者に交付するものとします。
当行が契約者に対しワンタイムパスワード端末もしくは二次元コードを郵送または交付したときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。 - (2)ワンタイムパスワード端末の所有権等
ワンタイムパスワード端末の所有権は、当行に帰属するものとし、当行は、契約者にワンタイムパスワード端末を貸与するものとします。ワンタイムパスワード端末は、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできないものとします。 - (3)ワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの利用開始手続
当行がワンタイムパスワード端末・二次元コードの発行または再発行を行った場合は、契約者はワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの利用に際し、当行に利用開始の依頼を行うものとします。ワンタイムパスワード端末で利用開始の依頼を行う場合、契約者は、当行宛に当該手続時のワンタイムパスワードを当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
伝達した内容を当行が確認し、当行が認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているシリアル番号に対応するワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は契約者からの利用開始の依頼とみなします。ワンタイムパスワード端末は、当行の所定の利用登録手続完了後の当行所定の時期に利用できるものとします。 - (4)ワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの起動用暗証番号
契約者は、ワンタイムパスワードカードに、ワンタイムパスワードを表示させるための当行所定の起動用暗証番号を設定することができるものとします。また契約者は、カメラ付きトークンに、ワンタイムパスワードを表示させるための当行所定の起動用暗証番号を設定するものとします。 契約者が一度、起動用暗証番号を設定した後は、起動用暗証番号の設定がない状態に戻すことはできないものとします。契約者が、設定した起動用暗証番号と異なる起動用暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、ワンタイムパスワードは表示されなくなるものとします。契約者がワンタイムパスワードの再表示の依頼をする場合には、当行所定の方法により当行宛に届け出るものとします。
また契約者は、ワンタイムパスワードアプリに、ワンタイムパスワードアプリを起動させるための当行所定の起動用暗証番号もしくは当行所定のスマートフォン内蔵の生体認証を設定するものとします。契約者が、設定した起動用暗証番号と異なる起動用暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力した場合は、ワンタイムパスワードは表示されなくなるものとします。契約者が起動用暗証番号もしくはワンタイムパスワードの再表示の依頼をする場合には、当行所定の方法により当行宛に届け出るものとします。 - (5)ワンタイムパスワード端末の有効期限
ワンタイムパスワード端末の有効期限は当行が定める期限までとします。当行は、ワンタイムパスワード端末の有効期限が近づくと当行所定の方法により契約者に案内するものとし、契約者は、当行所定の方法により更新の手続を行うものとします。
また、ワンタイムパスワード端末は、電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなると使用できません。契約者は、ワンタイムパスワード端末のボタン押下時に電池残量が一定量以下となった旨が表示された場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワード端末の再発行の依頼または契約者自身でカメラ付きトークンの電池の交換を行うものとします。 - (6)ワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの再発行等
当行がワンタイムパスワード端末・二次元コードの再発行の依頼を受け付けた場合、当行は、ワンタイムパスワード端末・二次元コードを再発行のうえ、契約者の届出住所または契約者の指定した住所宛に郵送または当行所定の方法で交付します。
この場合、契約者は本条(3)の利用開始手続を行うものとします。 - (7)ワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの紛失等
契約者は、ワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリをインストールしたスマートフォン・二次元コードを失ったときまたは偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行所定の方法によって当行に届け出るとともに、ValueDoorIDの停止等契約者以外による不正利用を防ぐために必要な措置を取るものとします。この届出を受けたときは、当行は当行所定の期間内に当行所定の方法により本サービスの利用停止措置を講じます。利用停止措置に期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
契約者は、本サービスの利用を再開する場合、当行所定の方法によりワンタイムパスワード端末・二次元コードの再発行を依頼するものとします。
第3条 本サービスによる追加認証としての本人確認
- (1)追加認証としての本人確認
本サービスの利用開始後、当行は当行所定の取引についてValueDoor認証に加えてワンタイムパスワードによるValueDoor追加認証を行います。また、ValueDoor利用規定第2条(1)に定めるサービスが不正利用(端末の盗用、使用上の過誤もしくは第三者の使用または端末への不正アクセスなどを含みますが、これらに限りません。)されるおそれが生じたとき、または、当該不正利用がなされたことを認知したとき等当行が必要と判断した場合は、ValueDoor認証に加えてワンタイムパスワードによるValueDoor追加認証を行う場合があります。上記の場合には、契約者は表示された取引の内容に相違ないか確認した後、ワンタイムパスワードを当行所定の方法により伝達するものとします。
当行が確認し、認識したワンタイムパスワードが、当行が保有しているワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。 - (2)本サービスの一時停止中における本人確認の特例
当行は、以下の各号の場合、通常時は本サービスによるValueDoor追加認証が必要な取引について、一時的に本サービスによるValueDoor追加認証なくValueDoor認証のみで取引できるよう変更すること(以下「一時停止」といいます)ができるものとし、契約者はこのことを理解して本サービスを利用するものとします。この場合、一時停止中にValueDoor認証のみで行われた取引については、本サービスによるValueDoor追加認証が正常に行われたものとみなします。そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 -
- ①ワンタイムパスワード端末・二次元コードの再発行に際し、契約者が当行所定の方法で一時停止を申し出た場合。
- ②本サービスのシステムメンテナンス等の実施に際し、当行が一時停止する場合。ただし、当行はValueDoor画面に掲載する等の方法により事前通知するものとします。
- ③契約者が当行所定の方法で一時停止を申し込み、当行が受け付けた場合。
第4条 免責事項
- (1)本人確認手段の不正使用等
ValueDoor利用規定第5条及び本規定第3条の定めにより本人確認を経たのち行った一切の取引については、当行は契約者の正当な権限に基づく取引とみなし、ワンタイムパスワード、ワンタイムパスワード端末、ワンタイムパスワードアプリその他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (2)郵送上の事故
当行がワンタイムパスワード端末・二次元コードを発行または再発行のうえ契約者に郵送する際に、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除く)が当該ワンタイムパスワード端末を入手したとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (3)ワンタイムパスワードおよびワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリの管理
-
- ①ワンタイムパスワードおよびワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリ・二次元コードは契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示、貸与、譲渡、交付等しないものとします。契約者に損害が生じた場合については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- ②ワンタイムパスワードおよびワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故のおそれがある場合は、当行宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびワンタイムパスワード端末・二次元コードの再発行の依頼をするものとします。 ワンタイムパスワードおよびワンタイムパスワード端末・ワンタイムパスワードアプリ・二次元コードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、契約者に損害が生じた場合については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- ③当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行は契約者に対する本サービスの利用を停止します。契約者が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により当行宛に届け出るものとします。
- (4)郵便等の返戻
契約者の届出住所が不正確であるため、あるいは、契約者が届出住所の変更の届出を怠ったために、当該郵便等が当行に返戻された場合は、当行は契約者に対する本サービスの利用を停止します。また、当該郵便等が郵便局等の留置期間経過等の理由で当行に返戻された場合は、契約者は当行にワンタイムパスワード端末再発行の申込を行うものとします。
第5条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第6条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの認証に追加して実施される認証サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定により取り扱います。
第8条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor Web通帳・Web帳票サービス利用規定(2021年10月改定)
ValueDoor Web通帳・Web帳票サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「Web通帳・Web帳票サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第1条 Web通帳・Web帳票サービスの内容等
- (1)Web通帳・Web帳票サービスの内容
Web通帳・Web帳票サービスは、契約者の占有・管理する端末(後記第1条(2)の環境を備えた端末とします)による依頼にもとづき、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座について、以下のことを行うサービスをいいます。 -
- ①ValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する当行所定の明細書・計算書等にかかる電子ファイル(以下「Web通帳・Web帳票」といいます)の閲覧(以下「閲覧サービス」といいます)
- ②Web通帳・Web帳票の内容データ(以下「データ」といいます)のダウンロード(以下「データダウンロードサービス」といいます)
- ③ValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する当行所定の明細書・計算書等の契約者に対する提供方法について、当該明細書・計算書等にかかる書面の郵送および通帳の発行による方法から閲覧サービス・データダウンロードサービスによる方法に切り替えること(以下「切替サービス」といいます)
- ④閲覧およびデータのダウンロードの差止(以下「閲覧差止サービス」といいます)
- なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、当行は契約者による本サービスの全部または一部について、当行所定の場合に提供を拒むことができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。
- (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 - (4)データの作成タイミング
データの内容は、当行が所定の時点で作成した内容とします。当行がデータを作成した後に発生した取引は、データに反映されません。契約者は、このことを理解して本サービスを利用するものとします。 - (5)閲覧サービス・データダウンロードサービスの利用可能期間
契約者が閲覧サービスおよびデータダウンロードサービスを利用できる期間は、それぞれ当行所定の期間とします。ただし、当行はこれらのサービスの利用可能期間を変更することができるものとします。なお、契約者と当行との間のValueDoor利用規定が解約等により終了した場合は、当然に契約者は閲覧サービスおよびデータダウンロードサービスの利用ができなくなるものとします。
第2条 本サービスの利用
- (1)契約者による利用
本サービスは、ValueDoor利用規定第2条(1)@に定めるValueDoorの基本サービスです。契約者は、本サービスを無償で利用できるものとします。 - (2)利用口座
本サービスが利用可能な口座は、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座とします。
ただし、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座であっても、本サービスが利用できない場合があります。 - (3)利用者の権限設定
-
- ①本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用ID(または管理専用ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。
- ②利用権限の変更についても、前記第2条(3)@に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
- (4)Web通帳・Web帳票への切替
当行所定の明細書・計算書等の契約者に対する提供方法を書面の郵送および通帳の発行による方法から閲覧サービス・データダウンロードサービスによる方法に切り替えるにあたっては、契約者は、申込書、切替サービスまたは当行所定の方法により切替の申込を行うものとします。本サービスのうち、閲覧サービス、データダウンロードサービスおよび閲覧差止サービスは、この切替がなされてから利用が可能となります。
第3条 本人確認
本サービスの利用に関する本人確認手段・方法は、ValueDoor利用規定に定める当行所定の本人確認手段・方法が適用されるものとします。
第4条 提供サービス
- (1)切替サービス
切替サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、当行所定の明細書・計算書等の契約者に対する提供方法について、当該明細書・計算書等にかかる書面の郵送および通帳の発行による方法から閲覧サービス・データダウンロードサービスによる方法に切り替えることができるサービスをいうものとします。 - (2)閲覧サービス
閲覧サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、Web通帳・Web帳票を閲覧できるサービスをいうものとします。 - (3)データダウンロードサービス
データダウンロードサービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、データをダウンロードできるサービスをいうものとします。 - (4)閲覧差止サービス
閲覧差止サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、閲覧およびデータのダウンロードを差し止めることができるサービスをいうものとします。
第5条 免責事項
- (1)利用者の権限設定
契約者は、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (2)届出事項の変更等
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行わなかった場合、本サービスを適切に利用できない場合があります。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)届出事項変更等の反映期間
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行った場合、ValueDoor利用口座を追加した場合等において、届出を行った変更等の内容が反映されるまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第8条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定により取り扱います。
第9条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor 諸手続受付サービス利用規定(2021年10月改定)
ValueDoor諸手続受付サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「諸手続受付サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第1条 諸手続受付サービスの内容等
- (1)諸手続受付サービスの内容
諸手続受付サービスは、契約者の占有・管理する端末(後記第1条(2)の環境を備えた端末とします)による依頼にもとづき、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座(ただし、ValueDoor申込代表口座の名義人と同一の名義人の口座に限定するものとします。以下本規定において同じ)について、以下のことを行うサービスをいいます。 -
- ①契約者が当行に届け出ている、ValueDoor申込代表口座またはValueDoor基本サービスにかかる契約情報の内、住所に関する届出内容の変更依頼(以下「住所変更受付サービス」といいます)
- ②契約者が当行に届け出ている、ValueDoor申込代表口座にかかる契約情報の内、代表者に関する届出内容の変更依頼(以下「代表者変更受付サービス」といいます)
- なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、当行は契約者による本サービスの利用の全部または一部について、当行所定の場合に提供を拒むことができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。
- (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本サービスの利用
- (1)契約者による利用
本サービスは、ValueDoor利用規定第2条(1)@に定めるValueDoorの基本サービスです。契約者は、本サービスを無償で利用できるものとします。 - (2)利用口座
本サービスが利用可能な口座は、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座とします。
ただし、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座であっても、本サービスが利用できない場合があります。 - (3)利用者の権限設定
-
- ①本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用ID(または管理専用ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。
- ②利用権限の変更についても、前記第2条(3)@に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
第3条 本人確認
本サービスの利用に関する本人確認手段・方法は、ValueDoor利用規定に定める当行所定の本人確認手段・方法が適用されるものとします。
第4条 提供サービス
- (1)住所変更受付サービス
住所変更受付サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、契約者が当行に届け出ているValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座にかかる届出内容の内、住所に関する届出内容の変更依頼ができるサービスをいうものとします。 - (2)代表者変更受付サービス
代表者変更受付サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、契約者が当行に届け出ているValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座にかかる届出内容の内、代表者に関する届出内容の変更依頼ができるサービスをいうものとします。
なお、契約者が本サービスより当行に変更依頼をした後、当行所定の方法により、当行の手続きに必要な書類を別途、所定の場所に届け出るものとします。
第5条 免責事項
- (1)利用者の権限設定
契約者は、本サービスを利用させる管理専用ID(副)および利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (2)届出事項の変更等
契約者がValueDoor申込代表口座およびValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行わなかった場合、本サービスを適切に利用できない場合があります。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)届出事項変更等の反映期間
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行った場合、ValueDoor利用口座を追加した場合等において、届出を行った変更等の内容が反映されるまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第8条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定により取り扱います。
第9条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor 振込送金の組戻・変更サービス利用規定(2022年2月改定)
ValueDoor 振込送金の組戻・変更サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「振込送金の組戻・変更サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
なお、以下の規定にて記載する本サービスの内容については、当行所定の場合には一部制限される場合があります。
第1条 振込送金の組戻・変更サービスの内容等
- (1)振込送金の組戻・変更サービスの内容
振込送金の組戻・変更サービスは、契約者の占有・管理する端末(後記第1条(2)の環境を備えた端末とします)による依頼にもとづき、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座について、以下のことを行うサービスをいいます。 -
- ①ValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座を振込資金の出金口座とする当行所定の方法による振込について、振込先の金融機関(当行を含みます)から振込先口座に入金ができないと当行に通知があった場合(以下「振込不着」といいます)における、当行から契約者への振込不着発生の通知(以下「振込不着通知サービス」といいます)
- ②振込不着となった振込に関する組戻の依頼(以下「組戻依頼サービス」といいます)
- ③振込不着となった振込に関する変更の依頼(以下「変更依頼サービス」といいます)
- なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
- (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (3)本サービスの対象振込
本サービスの対象となる振込は、当行所定の方法で実施された振込のうち、振込不着となった振込とします。本サービスでは、当行所定の方法以外で実施された振込、および振込不着となっていない振込に関する組戻・変更等の依頼はできないものとします。なお、当行所定の方法で実施された振込であっても、振込先の金融機関(当行を含みます)の事務処理方法等の事情により本サービスによる組戻・変更等の依頼ができないことがあります。 - (4)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 - (5)サービス手数料
本サービスの契約料・利用手数料は無料です。 - (6)本サービス利用に伴う組戻等の特約
契約者が本サービスを利用する場合、振込規定等に優先し以下の条項が適用されるものとします。 -
- ①振込不着の通知
振込不着が発生した場合、当行は、振込不着通知サービスにより、契約者に振込不着の発生を通知するものとします。 - ②1件の振込不着に対し複数の組戻等の依頼がなされた場合の取扱
1件の振込不着に対し、契約者から複数の組戻・変更の依頼(本サービスを利用した依頼に限りません)がなされた場合、当行は当行の裁量によりこのうち1件の依頼のみを受け付けるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。 - ③振込不着に対する組戻等の依頼がなかった場合の取扱
振込不着の発生後、契約者から当行所定の期間までに組戻・変更の依頼(本サービスを利用した依頼に限りません)がなされなかった場合、当行は振込不着となった振込について契約者から組戻依頼があったものと見做します。この場合で、振込資金が返却されたとき、振込資金は当行の裁量により当該振込の出金口座または契約者が指定した口座に入金するものとします。
- ①振込不着の通知
第2条 本サービスの利用
- (1)契約者による利用
本サービスは、ValueDoor利用規定第2条(1)@に定めるValueDoorの基本サービスです。本サービスの利用にあたっては、手数料等一括引落し契約が締結済である等当行所定の条件を満たしたうえで、当行所定の方法による利用開始申込が必要です。当行が利用開始申込を受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約(以下「本利用契約」といいます)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。なお、利用開始申込がある場合でも、当行の判断により利用開始申込の受付ができない場合があります。また、契約者による本サービスの利用開始後も、当行の判断により本サービスの一部または全部について契約者による利用を停止することができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。 - (2)利用口座
本サービスにおいて利用可能な口座は、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座とします。ただし、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座であっても、本サービスが利用できない場合があります。
本サービスの利用開始にあたっては、契約者は当行所定の方法により、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座から、本サービスの利用口座を設定するものとします。
利用口座の変更についても、利用開始時と同様の方法で設定の変更を行うものとします。 - (3)振込種類
本サービスにおいて利用可能な振込種類は、給与または賞与の種類の振込(以下「給与振込」といいます)、および給与振込以外の種類の振込(以下「通常振込」といいます)とします。ただし、給与振込または通常振込であっても、本サービスが利用できない場合があります。
本サービスの利用開始にあたっては、契約者は当行所定の方法により、本サービスで利用する振込種類を設定するものとします。
振込種類の変更についても、利用開始時と同様の方法で設定の変更を行うものとします。 - (4)利用者の権限・電子メールアドレス設定
本サービスの利用開始にあたっては、契約者は当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限および電子メールアドレスを設定するものとします。
利用権限および電子メールアドレスの変更についても、利用開始時と同様の方法で設定の変更を行うものとします。
第3条 本人確認
本サービスの利用者に対する本人確認手段・方法は、ValueDoor利用規定に定める当行所定の本人確認手段・方法が適用されるものとします。但し、組戻依頼サービス及び変更依頼サービスでの承認手続の際の本人確認手段は、ValueDoor認証の電子認証またはICカード認証に限られるものとします。
第4条 提供サービス
- (1)振込不着通知サービス
振込不着通知サービスは、振込不着が発生した際に、当行が契約者の指定した電子メールアドレスに当行所定の方法により振込不着発生の旨の電子メールを送信するサービスをいうものとします。 - (2)組戻依頼サービス
-
- ①組戻依頼サービスの内容
組戻依頼サービスは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、振込不着となった振込に関する組戻の依頼ができるサービスをいうものとします。 - ②組戻依頼の方法
契約者は組戻の依頼(以下「組戻依頼」といいます)を以下の方法で行うものとします。 -
- ア.組戻依頼の作成
契約者は、前記第3条に定める当行所定の本人確認終了後に、組戻サービスの利用権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込不着となった振込に関し、組戻依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の組戻受付時限までに本サービス画面上で組戻依頼の確定を行うものとします。 - イ.組戻依頼の承認
-
- (ア)契約者は、前記第3条に定める当行所定の本人確認終了後に、管理専用IDにて承認権限を付与された利用者IDを有する利用者(以下「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記第4条(2)Aア.にて確定した組戻依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の組戻受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、組戻依頼を承認するものとします。なお、前記第4条(2)Aア.に定める組戻依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記第3条に定める当行所定の本人確認を省略するものとします。
- (イ)組戻依頼の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ウ.組戻依頼の完了
-
- (ア)前記第4条(2)A イ.に定める組戻依頼の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの組戻依頼が完了したものとし、当行所定の方法により組戻の手続を行います。
- (イ)契約者が、前記第4条(2)A イ.に定める組戻依頼の承認手続に関し、2名の承認権限者による承認手続を必要とすること(以下「ダブル承認」といいます)を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1回の組戻依頼を行う金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記第4条(2)A イ.に定める組戻依頼の承認手続が2名の承認権限者により完了した場合に、正当な契約者からの組戻依頼が完了したものとします。なお、1回の組戻金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記第4条(2)A ウ.(ア)が適用されるものとし、1名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの組戻伝送依頼が完了したものとします。
- (ウ)前記第4条(2)A ウ.(ア)または前記第4条(2)A ウ.(イ)に基づく組戻依頼の完了後は、組戻依頼の取消・変更はできません。
- エ.振込資金の取扱
当行は、振込先の金融機関(当行を含みます)から返却された振込資金を、契約者が組戻依頼時に指定した口座に入金するものとします。 - オ.組戻受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく組戻受付時限を変更することがあります。
- ア.組戻依頼の作成
- ①組戻依頼サービスの内容
- (3)変更依頼サービス
-
- ①変更依頼サービスの内容
組戻依頼サービスは、契約者の占有・管理する端末による依頼にもとづき、振込不着となった振込に関し、振込先口座番号等振込に必要な情報の一部または全部の変更の依頼ができるサービスをいうものとします。 - ②変更依頼の方法
契約者は変更の依頼(以下「変更依頼」といいます)を以下の方法で行うものとします。 -
- ア.変更依頼の作成
契約者は、前記第3条に定める当行所定の本人確認終了後に、変更サービスの利用権限がある利用者IDを有する利用者に対して表示される画面において、振込不着となった振込に関し、変更依頼に必要な当行所定の事項を入力し、当行所定の変更受付時限までに本サービス画面上で変更依頼の確定を行うものとします。 - イ.変更依頼の承認
-
- (ア)契約者は、前記第3条に定める当行所定の本人確認終了後に、管理専用IDにて承認権限を付与された利用者IDを有する利用者(以下「承認権限者」といいます)に対して表示される画面において、前記第4条(3)Aア.にて確定した変更依頼に誤りがないことを確認し、当行所定の変更受付時限までに本サービス画面上で承認することによって、変更依頼を承認するものとします。なお、前記第4条(3)Aア.に定める変更依頼の確定手続を行った利用者と承認権限者が同一、かつ確定手続と承認手続が連続して行われる場合は、当該承認手続に関しては前記第3条に定める当行所定の本人確認を省略するものとします。
- (イ)変更依頼の承認後、承認結果のメッセージが画面に表示されますので、契約者はその画面により手続が完了したことを必ず確認するものとします。回線障害等の理由により手続が完了しない場合、契約者は速やかに当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ウ.変更依頼の完了
-
- (ア)前記第4条(3)A イ.に定める変更依頼の承認手続が完了した場合、当行は、正当な契約者からの変更依頼が完了したものとし、当行所定の方法により変更の手続を行います。
- (イ)契約者が、前記第4条(3)A イ.に定める変更依頼の承認手続に関し、ダブル承認を希望する場合は、当行所定の方法によりダブル承認を「要」と設定するものとします。この場合、1回の変更依頼を行う金額が、契約者が当行所定の方法により設定した単独承認上限金額以内の場合を除き、前記第4条(3)A イ.に定める変更依頼の承認手続が2名の承認権限者により完了した場合に、正当な契約者からの変更依頼が完了したものとします。なお、1回の変更金額が単独承認上限金額以内の場合は、前記第4条(3)A ウ.(ア)が適用されるものとし、1名の承認権限者の承認手続をもって正当な契約者からの変更伝送依頼が完了したものとします。
- (ウ)前記第4条(3)A ウ.(ア)または前記第4条(3)A ウ.(イ)に基づく変更依頼の完了後は、変更依頼の取消・変更はできません。
- エ.変更受付時限
当行は契約者に事前に通知することなく変更受付時限を変更することがあります。
- ア.変更依頼の作成
- ①変更依頼サービスの内容
第5条 免責事項
- (1)振込不着の通知
契約者は、振込不着通知サービスを利用させる利用者ID毎に電子メールアドレスを適切に設定するものとします。振込不着通知サービスでは、当行が当行所定の送信タイミングで契約者の指定する電子メールアドレスに電子メールの送信処理をしたときをもって、当行が契約者に振込不着の通知をしたものと見做します。理由の如何を問わず、契約者が振込不着サービスを利用できなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。また、当行は、契約者が振込不着サービスを利用できなかった場合でも、利用不可原因を調査する義務、および電話等その他の手段で契約者に振込不着の発生を通知する義務は負わないものとします。 - (2)振込先金融機関の錯誤
本サービスは、振込先の金融機関から当行への振込不着の通知に基づき、当行から契約者へ振込不着の通知を行います。振込先の金融機関が錯誤したことにより、当行が契約者へ適切な通知をできなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)利用者の権限設定
契約者は、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (4)届出事項の変更等
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行わなかった場合、本サービスを適切に利用できない場合があります。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (5)届出事項変更等の反映期間
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更、本サービスの設定変更等の届出を行った場合等において、届出を行った変更等の内容が反映されるまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第6条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1) 本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。なお、本サービスが終了した場合には、その時までに組戻等の依頼が完了している場合は依頼内容に基づき取り扱い、依頼が完了していない場合は振込規定等に基づき取り扱うものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第8条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、振込に用いたサービスにかかる各種規定、手数料等一括引落し契約にかかる規定により取り扱います。
第9条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor 本人確認情報登録サービス利用規定 (2021年10月制定)
ValueDoor本人確認情報登録サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「本人確認情報登録サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第1条 本人確認情報登録サービスの内容等
- (1)本人確認情報登録サービスの内容
本人確認情報登録サービスは、契約者の占有・管理する端末(後記第1条(2)の環境を備えた端末とします)による依頼にもとづき、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座について、以下のことを行うサービスをいいます。
当行では、個人以外の預金者が有する通帳不発行方式が選択された普通預金口座(普通預金口座に連動して通帳不発行方式が選択されるその他の預金口座を含みます)については、普通預金に関する「通帳発行形態に関する特約」において、店頭での払戻し、解約等の手続はあらかじめ登録した窓口手続者により行うものとしているところ、契約者が当行に届け出ている、ValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座の内、これに該当する口座に係る窓口手続者の登録または変更
窓口手続者は個人に限るものとし、本サービスにおいて個人の本人確認情報(氏名・住所・生年月日等)を登録することをもって、その者が窓口手続者として登録されることとなります。また、本サービスは、本サービスの利用権限の設定を受けた者が、自らの本人確認情報を登録するものとします。契約者は、本サービスの利用者の権限設定や利用者による本人確認情報の入力等を適切に実行ないし管理することで、自らの責任において、窓口手続者の行うことができる手続に係る権限を有する者を窓口手続者として登録し、かつ、窓口手続者の本人確認情報を正確に登録するものとします。
なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。また、当行は契約者による本サービスの利用の全部または一部について、当行所定の場合に提供を拒むことができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。 - (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。
ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本サービスの利用
- (1)契約者による利用
本サービスは、ValueDoor利用規定第2条(1)@に定めるValueDoorの基本サービスです。契約者は、本サービスを無償で利用できるものとします。 - (2)利用口座
本サービスが利用可能な口座は、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座とします。ただし、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座であっても、本サービスが利用できない場合があります。 - (3)利用者の権限設定
@本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用ID(または管理専用ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。
A利用権限の変更についても、前記第2条(3)@に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
第3条 本人確認
本サービスの利用に関する本人確認手段・方法は、ValueDoor利用規定に定める当行所定の本人確認手段・方法が適用されるものとします。
第4条 免責事項
- (1)利用者の権限設定
契約者は、本サービスを利用させる管理専用ID(副)および利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (2)窓口手続者の適切な登録
契約者は、本サービスの利用者の権限設定や利用者による本人確認情報の入力等を適切に実行ないし管理することで、窓口手続者及びその本人確認情報の登録を自らの責任で行うものとします(窓口手続者の行うことができる手続に係る権限を有する者を窓口手続者とすること、窓口手続者の本人確認情報を正しく登録すること、窓口手続者の登録の削除の必要が生じたときや窓口手続者の本人確認情報の変動があったときを含め必要な変更を直ちに行うことなど)。
当行は、窓口手続者及びその本人確認情報の登録が適切になされていることを前提に、登録された窓口手続者を正当な権限を有する者とみなし、かつ、登録された本人確認情報に基づいて当行所定の取引を行うことができるものとします。万一、登録が適切になされていない場合にも、かかる取引は有効なものとなり、契約者はこれに異議を述べることができず、また、当行は、登録が適切になされていないことにより生じた損害について責任を負いません。 - (3)届出事項の変更等
契約者がValueDoor申込代表口座およびValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行わなかった場合、本サービスを適切に利用できない場合があります。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (4)届出事項変更等の反映期間
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行った場合、ValueDoor利用口座を追加した場合等において、届出を行った変更等の内容が反映されるまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行なわないものとします。
第6条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定により取り扱います。
第8条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容が変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor ID連携サービス利用規定 (2022年5月制定)
ValueDoor ID連携サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「ValueDoor ID連携サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
なお、以下の規定にて記載する本サービスの内容については、当行所定の場合には一部制限される場合があります。
第1条 ValueDoor ID連携サービスの内容等
- (1)ValueDoor ID連携サービスの内容
ValueDoor ID連携サービスは、ValueDoor認証による本人確認手続をもって契約者による特定サービス(後記(2)Dに定義します)の利用にかかる本人確認手続を行うことができるようにするにあたり、ID連携(後記(2)Hに定義します)のために、アクセス許可先(後記(2)Aに定義します)となる特定事業者(後記(2)Fに定義します)に対する認可コード(後記(2)Gに定義します)の発行および付与ならびにトークン(後記(2)Cに定義します)の発行および付与等を行うサービスをいいます。 - (2)定義
-
- ①「アクセス許可」とは、契約者が、後記第2条(1)Aに定める方法により、アクセス許可先となる特定事業者に対する認可コードの発行および付与を許可することをいいます。
- ②「アクセス許可先」とは、特定事業者のうちアクセス許可を受けたものをいいます。
- ③「契約者データ」とは、当行が保有する契約者名、メールアドレスその他の契約者にかかる情報のうち、特定事業者がID連携の方法により当行から取得することができるようになるものとして、契約者が、後記第2条(1)Aに定める方法により、特定事業者に対する提供に同意したものをいいます。
- ④「トークン」とは、当行が、後記第2条(2)Bに定める方法により、認可コードの発行を受けたアクセス許可先に対して発行および付与する認証キーをいいます。
- ⑤「特定サービス」とは、特定事業者が契約者に対して提供するサービスのうち、本サービスの利用によりValueDoor認証による本人確認手続をもってその利用にかかる本人確認手続を行うことができるようになるものをいいます。
- ⑥「特定サービス利用契約」とは、契約者が特定サービスを利用するために特定事業者との間において締結する契約をいいます。
- ⑦「特定事業者」とは、契約者に対して特定サービスを提供する事業者をいいます。
- ⑧「認可コード」とは、当行が、後記第2条(2)@に定める方法により、アクセス許可先に対して発行および付与する、ValueDoor認証による本人確認手続を行った契約者によるValueDoorの利用が正当な権限を有する者による利用であると当行が認めたことにかかる当行所定の証明手段をいいます。
- ⑨「ID連携」とは、特定事業者がID連携機能を利用することをいいます。
- ⑩「ID連携機能」とは、当行が運営するAPI(Application Programming Interface)機能のうち特定事業者および当行間において契約者データを連携するために当行が必要と認める機能をいいます。
- (3)利用環境
本サービスは、当行所定の動作環境を備えた端末に限り、利用することができます。ただし、当行所定の動作環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。 - (4)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本サービスの利用方法
- (1)アクセス許可
-
- ①契約者は、本サービスの利用を希望する場合には、特定サービスの認証用画面から遷移されるValueDoorの認証用画面において、ValueDoor利用規定第5条に定める本人確認手続を行うものとします。当該本人確認手続が当行所定の方法により行われた場合には、当行は、契約者の正当な権限者により適法かつ有効に当該本人確認手続が行われたものとみなし、その後に行われた後記(2)@以下に規定する手続および本サービスの利用の一切について、契約者による正当な手続および利用とみなします。
- ②契約者は、前記(1)@の本人確認手続を行った後に表示される画面において、アクセス許可先となる特定事業者がID連携の方法により当行から取得できる契約者データの種類・項目を確認し、当行が当該アクセス許可先となる特定事業者に対して契約者データを提供することに同意したうえで、当行所定の方法によりアクセス許可を行うものとします。
- (2)認可コードおよびトークンの発行および付与
-
- ①当行は、契約者が前記(1)Aのアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当行所定の方法により当該契約者にかかる認可コードを発行し、アクセス許可先に付与するものとします。なお、当該認可コードは、契約者が特定サービスの利用にかかる本人確認手続のためにValueDoor認証による本人確認手続を行うごとに発行されるものとします。
- ②アクセス許可先は、当行から前記(2)@の認可コードを付与された場合には、当行所定の方法により当行にID連携のためのトークン発行を依頼します。
- ③当行は、アクセス許可先から前記(2)@のトークン発行依頼がなされた場合には、当行所定の方法により当該契約者にかかるトークンを発行し、アクセス許可先に付与するものとします。なお、当該トークンは、アクセス許可先から前記(2)@のトークン発行依頼がなされるごとに発行されるものとします。
- (3)トークンの有効期間および同期間満了後の再度のアクセス許可
-
- ①当行が発行したトークンは、当行所定の期間のみ有効であるものとします。
- ②契約者は、当該契約者にかかるトークンの有効期間の満了後において、当該トークンを用いた本サービスを利用できなくなるものとします。本サービスの利用の再開を希望する契約者は、前記(1)Aに定める方法により再度アクセス許可を行うものとし、当行は、当該契約者が再度のアクセス許可を行ったことを当行所定の方法により確認した場合には、当該再度のアクセス許可が行われたアクセス許可先に対し、前記(2)@に定める方法により再度認可コードを発行および付与し、前記(2)Bに定める方法により再度トークンを発行および付与するものとします。
- (4)トークンの無効化
-
- ①当行は、当行が契約者の保護のために必要と判断した場合には、トークンの有効期間の満了前にトークンを無効とすることができるものとします。
- ②前記(4)@によりトークンが無効となったこと、または、当行がそのように取り扱うことにより契約者に生じた一切の損害、損失、費用等について、当行は責任を負わないものとします。
- (5)契約者における義務
本サービスは、契約者が特定サービスを適法かつ有効に利用できることを前提とするものです。契約者は、特定サービスを適法かつ有効に利用するために必要ないっさいの措置を講じた上で本サービスを利用するものとし、特定サービスの利用以外の目的により本サービスを利用しないものとします。
第3条 情報開示にかかる同意
契約者は、本サービスの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して認可コード、トークンおよび契約者データがアクセス許可先となる特定事業者に開示または提供されることについて、ここに予め同意します。
第4条 免責事項
- (1)特定サービスに関する責任
特定サービスは専ら特定事業者が契約者に対して提供するものであり、特定サービスの利用またはこれに付随しもしくは関連して契約者に生じた一切の損害、損失、費用等について、契約者と特定事業者との間において、特定サービス利用契約の定めに従い解決されるものとします。 - (2)不正アクセス等への対応
本サービスの利用に関し、不正アクセス、情報流出・漏洩等が生じたことにより契約者に生じた損害、損失、費用等について、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負わないものとします。 - (3)本サービスの変更等
当行は、当行が契約者の保護のために必要と判断した場合には、アクセス許可先となった特定事業者との間におけるID連携の範囲を変更し、または、ID連携の全部もしくは一部を終了させる場合(特定事業者と当行との間におけるID連携にかかる契約の終了により、当該特定事業者とのID連携が終了する場合を含みます)があり、これにより、当該特定事業者に付与されたトークンが無効となることがあります。契約者は、ID連携の範囲が変更され、または、ID連携を終了させる場合があることを承認の上、本サービスを利用するものとし、当該変更または終了により契約者に生じた一切の損害、損失、費用等について、当行は責任を負わないものとします。
第5条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第6条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定により取り扱います。
第8条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor法人外貨普通預金口座開設サービス利用規定(2022年7月制定)
ValueDoor法人外貨普通預金口座開設サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「法人外貨普通預金口座開設サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行が契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第1条 法人外貨普通預金口座開設サービスの内容等
- (1)法人外貨普通預金口座開設サービスの内容
法人外貨普通預金口座開設サービスは、契約者が外貨普通預金口座の開設を申し込むに当たり、ValueDoor利用規定第7条に定めるWeb申込の方法によることができるものとするサービスをいいます。 - (2)利用条件
本サービスは、次に掲げる利用条件を充足する契約者のみ利用できるものとします。 -
- ①当行との間において「三井住友銀行のGlobal e-Tradeサービス利用規定」による契約が適法かつ有効に締結され、存続していること
- ②その他本サービスの利用のために当行が必要と認める条件
- (3)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (4)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第2条 本サービスの利用
- (1)契約者による利用
本サービスは、ValueDoor利用規定第2条(1)@に定めるValueDoorの基本サービスです。契約者は、本サービスを無償で利用できるものとします。 - (2)利用方法
-
- ①本サービスの利用により外貨普通預金口座を開設することを希望する場合には、本規定の各条項を認識し了承の上、ValueDoor利用規定第7条に定めるWeb申込の方法により、当該外貨普通預金口座の開設を申し込むものとします。
- ②当行が前記第2条(2)@の申込を受け付け、当行所定の審査を行った上、専ら当行の裁量により当該申込を承諾することが可能と判断した場合には、当該申込にかかる外貨普通預金口座(以下「本外貨普通預金口座」といいます)の利用を可能とするための当行所定の手続が完了した時点において、契約者と当行との間において本外貨普通預金口座にかかる預金契約が締結されるものとします。なお、当該申込がなされた場合であっても、当行の判断によりこれを承諾しないことがあります。かかる場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
- (3)本外貨普通預金口座の取扱
-
- ①本外貨普通預金口座は、契約者のValueDoor申込代表口座が開設されている支店と同一の支店に開設されます。
- ②本外貨普通預金口座の口座番号が当行に開設済の契約者名義の別の外貨普通預金口座の口座番号と同一となる場合には、当該別の外貨普通預金口座にかかる届出印(または署名鑑)が、それ以外の場合には、当行に提出済の外国為替取引にかかる届出印(または署名鑑)が、それぞれ本外貨普通預金口座にかかる届出印(または署名鑑)として取り扱われるものとします。
- ③普通預金規定、当座勘定規定または外貨預金規定にかかわらず、本外貨普通預金口座にかかる所定の資金の引落しに際し、小切手の振出または通帳および払戻請求書の提出を省略することができるものとします。
- (4)利用者の権限設定
-
- ①本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。
- ②利用権限の変更についても、前記第2条(4)@に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
第3条 本人確認
本サービスの利用に関する本人確認手段・方法は、ValueDoor利用規定に定める当行所定の本人確認手段・方法が適用されるものとします。
第4条 免責事項
- (1)利用者の権限設定
契約者は、本サービスを利用させる管理専用ID(副)および利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (2)届出事項の変更等
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行わなかった場合、本サービスを適切に利用できない場合があります。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (3)届出事項変更等の反映期間
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行った場合、ValueDoor利用口座を追加した場合等において、届出を行った変更等の内容が反映されるまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第5条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第6条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定、外貨預金共通規定、外貨普通預金規定および反社会的勢力の排除にかかる規定により取り扱います。
第8条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。
ValueDoor残高証明書発行サービス利用規定(2024年3月制定)
ValueDoor 残高証明書発行サービス利用規定(以下「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます)が提供する「法人会員制インターネット窓口ValueDoor」(以下「ValueDoor」といいます)の基本サービスである「残高証明書発行サービス」(以下「本サービス」といいます)に関して定めたものです。本サービスを利用するValueDoorにかかる契約者(以下「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用するものとし、当行による契約者に対する本サービスの提供に際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
第1条 残高証明書発行サービスの内容等
- (1)残高証明書発行サービスの内容
残高証明書発行サービスは、契約者の占有・管理する端末(後記第1条(2)の環境を備えた端末とします)による依頼にもとづき、契約者のValueDoor申込代表口座を保有する支店、またはValueDoor利用口座を保有する支店における当行所定の取引について、当行所定の残高証明書の都度発行、自動発行、自動発行の変更、自動発行の停止を行うサービスをいいます。
なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
また、当行は契約者による本サービスの全部または一部について、当行所定の場合に提供を拒むことができるものとし、それについて契約者は異議を述べないものとします。
- (2)利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末を占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用できないことがあります。 - (3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 - (4)残高証明書の作成タイミング
残高証明書の内容は、当行が所定の時点で作成した内容とします。当行が残高証明書を作成した後に発生した取引は、残高証明書に反映されません。契約者は、このことを理解して本サービスを利用するものとします。 - (5)残高証明書の交付
残高証明書発行サービスによって発行する残高証明書は、契約者の届出住所または残高証明書送付先としての指定を受けた住所宛に郵送します。当行での手続完了後は、届出住所の変更等の事由により残高証明書が到達しなかった場合でも、手数料の返却はいたしません。
第2条 本サービスの利用
- (1)契約者による利用
本サービスは、ValueDoor利用規定第2条(1)@に定めるValueDoorの基本サービスです。契約者は、残高証明書の発行にあたり、当行所定の手数料を支払うものとします。手数料引落口座に指定できる口座は、当行所定の契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座とします。ただし、契約者のValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座であっても、手数料引落口座に指定できない場合があります。 - (2)利用者の権限設定
- ①本サービスの利用開始にあたっては、契約者はValueDoorの管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用ID(または管理専用ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。
- ②利用権限の変更についても、前記第2条(2)@に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
第3条 本人確認
本サービスの利用に関する本人確認手段・方法は、ValueDoor利用規定に定める当行所定の本人確認手段・方法が適用されるものとします。
第4条 免責事項
- (1)利用者の権限設定
契約者は、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を適切に設定するものとします。契約者が利用権限を適切に設定しなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (2)届出事項の変更等
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行わなかった場合、本サービスを適切に利用できない場合があります。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 - (3)届出事項変更等の反映期間
契約者がValueDoor申込代表口座またはValueDoor利用口座に関する変更等の届出を行った場合、ValueDoor利用口座を追加した場合等において、届出を行った変更等の内容が反映されるまでには当行所定の期間がかかります。反映期間がかかることにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 サービスの停止・廃止
- (1)当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知を含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。
- (2)前項の場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第6条 ValueDoorの利用停止等による効果
- (1)本サービスは、ValueDoorの基本サービスです。契約者につきValueDoor利用規定に基づく契約が解約されまたはValueDoorが休止、廃止もしくはその利用が停止された場合には、本サービスについても当行の任意の措置によって通知等を要せずに停止または終了するものとします。
- (2)前項の本サービスの停止または終了の場合、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または終了によって生じた損害(停止または終了の処理が遅延することに伴うものを含みます)については、債務不履行、不法行為、不当利得その他請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
第7条 規定の準用
本規定に定義のない用語の定義および本規定に定めのない事項については、ValueDoor利用規定により取り扱います。
第8条 規定の変更等
当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更できるものとします。契約者は公表された内容に同意しない場合には、公表の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行所定の方法で当行に通知するものとします。当該期間内に当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領しなかった場合には、変更に同意があったものとみなします。
また、当行が契約者からこの変更に同意しない旨の通知を受領した場合には、当行は事前に通知することなく当該契約者による本サービスの利用を終了させることができるものとします。