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お取引時確認について

弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づくお取引時確認に、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を踏まえた事項を加えて、次のとおりお客さまのお取引時確認(ご本人の氏名やお取引目的、職業などの確認)をさせていただいております。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

確認させていただく事項

  • 1.お客さまが個人の場合
    • (1)当該個人の氏名、住所、住所所在国および生年月日
    • (2)当該個人のお取引目的
    • (3)当該個人の職業
    • (4)当該個人の国籍
    • (5)(日本国籍をお持ちでない場合のみ)当該個人の在留資格・在留期間(満了日)(注1)
    • (6)当該個人の外国PEPs(注2)の該当性
    • (7)当該個人の経済制裁対象国等(注3)との取引・資産の有無

    なお、口座開設などで、ご本人以外の方がご来店された場合には、ご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきます。

    • 注1ご申告いただいた在留資格によって、在留期間(満了日)を在留カード等で確認させていただくことがあります。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヶ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがあります。
    • 注2外国PEPsとは、「外国の政府等において重要な公的地位にある(または過去にそうであった)方」およびそのご家族に当たる方です。詳細は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正について の「■外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に関するお取り扱いの変更」をご覧ください。
    • 注3国際連合(安全保障理事会)や本邦・米国を含む各国が、国際安全保障や各国の安全保障上問題がある国・団体・個人等を公表の上、経済制裁の対象に指定しています。
      具体的には、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)です(2023年4月末時点)。
  • 2.お客さまが法人の場合
    • (1)当該法人の名称、本店または主たる事務所の所在地等
    • (2)当該法人のお取引目的
    • (3)当該法人の事業内容
    • (4)当該法人の経済制裁対象国等(注3)との取引・資産の有無
    • (5)当該法人の実質的支配者(注4)に該当する方の氏名、住所、生年月日、外国PEPsの該当性など
    • (6)当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所、生年月日
    • (7)ご来店された方が手続者として取引を行う事由

お取引時確認が必要な主な取引

次の取引時などにお取引時確認をさせていただくこととなります。以下は、お取引時確認をさせていただく、主な例であり、これらの取引以外にも「お取引時確認」をさせていただくことがございます。

  • 1.口座開設、貸金庫、保護預りなどの取引を開始されるとき
  • 2.200万円を超える現金・線引のない持参人払式小切手の受払いを伴う取引をされるとき(注5)
  • 3.10万円を超える現金による振り込み・預金小切手の発行をされるとき(注5)(注6)(注7)
  • 4.融資取引等
    また、お取引の内容、状況に応じて過去に確認させていただいた「お取引時確認」を、弊行の窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
  • 注5一つの取引を複数に分割して行う場合には、分割された複数の取引を一つとみなすことがあります。この際、金額の合計が200万円または10万円を超える場合には、お取引時確認をお願いさせていただきます。
  • 注6預金口座を通じて10万円を超える振り込みを行なう場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みいただけます(ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振り込みができないことがあります)。
  • 注7当行に口座をお持ちでないお客さまの仕向外国送金、国内外貨建送金、非居住者円振込については、金額によらず、受付を停止させていただいております。

ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類

  • 1.個人のお客さまの場合

    下表の方法や確認書類の提示により、上記「確認させていただく事項」を確認させていただきます。

    確認事項 確認方法/確認書類(原本をお持ちください)
    (1)氏名・住所・生年月日

    以下のいずれかの書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。

    • 次の①〜⑦の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います(いずれか1点のご提示をお願いします)。
    • 1運転免許証
    • 2運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
    • 3旅券(パスポート)・乗員手帳・船舶観光上陸許可書(注8)
    • 4個人番号(マイナンバー)カード(注9)
    • 5在留カード・特別永住者証明書
    • 6各種福祉手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等)
    • 7官公庁から発行・発給された書類で、氏名、住居及び生年月日の記載があり、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
    • 次の⑧〜⑮の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただいた上で、⑧〜㉓の他の本人確認書類等の原本を合わせてご提示いただくこと等によって、ご本人の本人確認を行います(⑧〜⑮のいずれか1点と⑧〜㉓のいずれか1点の計2点のご提示をお願いします)。
    • 8国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険の被保険者証
    • 9健康保険日雇特例被保険者手帳
    • 10国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証
    • 11私立学校教職員共済制度の加入者証
    • 12国民年金手帳
    • 13児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書
    • 14母子健康手帳
    • 15お取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書(注10)
    • 16住民票の写し(注10)
    • 17住民票の記載事項証明書(注10)
    • 18印鑑登録証明書(Nを除く)(注10)
    • 19戸籍の附票の写し(注10)
    • 20官公庁から発行・発給された書類で、氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(注11)
    • 21国税又は地方税の領収証書・納税証明書(注10)
    • 22社会保険料の領収証書(注10)
    • 23公共料金の領収証書(注10)
    • 上記㉑〜㉓の本人確認書類は、本人確認の補完書類の為、㉑〜㉓のいずれか1点のみでは、本人確認書類として使用できません。
    • 上記の本人確認書類は主要なものであり、「犯罪収益移転防止法施行規則」が定める本人確認書類は全て使用できます。
    (2)お取引目的 お持ちいただく書類はございませんが、弊行の窓口等で確認させていただきます。
    (3)職業
    (4)国籍
    (5)外国PEPsの該当性
    (6)経済制裁対象国等との取引・資産有無
    (7)在留資格・在留期間(満了日) 日本国籍をお持ちではない場合は、ご申告いただいた在留資格によって、在留カード等で在留期間(満了日)を確認させていただきます。
    • 注82020年2月4日以降に発給申請された所持人の住所記入欄が廃止された旅券(パスポート)、外国の旅券(パスポート)や船舶観光上陸許可書に貼り付けられた旅券(パスポート)の写しに住所の記載がないものは、1点のみでは、本人確認書類として使用できません。住所が分かる⑧〜㉓の他の本人確認書類等の原本を合わせてご提示ください。
    • 注9個人番号(マイナンバー)の通知カードは、本人確認書類として使用できません。
    • 注10弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
    • 注11弊行が提示または送付を受ける日において、有効なもの(有効期間又は有効期限がある場合)又は6か月以内に作成されたものに限られます。
    【ご留意事項】
    • (ア)10万円を超える現金による振り込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
    • (イ)ご本人以外の方がご来店された場合は、そのご来店された方の氏名、住所、生年月日ならびにご本人に代わって取引を行う事由を確認させていただきますので、ご来店された方の本人確認書類(上表の①〜⑦1点、または、⑧〜⑮いずれか1点と⑧〜㉓いずれか1点の計2点)、並びにご本人のために取引を行っていることを確認できる書類((親子関係等を確認できる)健康保険証・住民票、委任状等)もお持ちください。
    • (ウ)日本にお住まいでない外国人の方が、200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や10万円を超える現金による振り込みなどのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および旅券等の番号の記載がある旅券等のご提示をお願いします。
  • 2.法人のお客さまの場合

    下表の方法や確認書類の提示により、上記「確認させていただく事項」を確認させていただきます。

    確認事項 確認方法/確認書類(原本をお持ちください)
    (1)名称、本店または主たる事務所の所在地等
    • 1登記事項証明書(注10)
    • 2印鑑登録証明書(注10)
    • 3官公庁から発行・発給された書類で、名称、本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
    • 口座開設時の必要書類等については、こちらをご参照ください。
    • 上記の本人確認書類は主要なものであり、「犯罪収益移転防止法施行規則」が定める本人確認書類は全て使用できます。
    (2)お取引目的 お持ちいただく書類はございませんが、弊行の窓口等で確認させていただきます。
    (3)事業内容
    • 1登記事項証明書(注10)
    • 2定款
    • 3法令の規定により法人が作成する書類で、事業の内容の記載があるもの(有価証券報告書・事業報告書等)
    (4)経済制裁対象国等との取引・資産有無 お持ちいただく書類はございませんが、弊行の窓口等で確認させていただきますので、予めご確認のうえご来店ください。
    (5)実質的支配者(議決権を直接または間接に25%超保有する個人の方等)に該当する方の氏名、住所、生年月日
    (6)ご来店された方が手続者として取引を行う事由 法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書類等(委任状等)により確認させていただきます。
    (7)ご来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記【個人のお客さまの場合】に記載されている確認方法/本人確認書類と同じです。
    • 注10弊行が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られます。また、その他の本人確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。

その他ご留意事項

  • 1.弊行では、大きな社会問題となっている金融犯罪を未然に防止するために、口座を開設される際のご本人の確認につきましては、犯罪収益移転防止法等を踏まえて、弊行が必要と判断する方法により実施させていただいております。弊行にて口座開設をご希望の場合は、こちらをご覧ください。
    • 犯罪収益移転防止法等により、開設した口座を他人に譲渡・利用させることは禁止されております。刑事罰の対象となる場合もあります。
  • 2.本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。
    また、本人確認書類などの提示を受けるにあたり、犯罪収益移転防止法等に基づいて、氏名、住所、生年月日のほか、本人確認書類などの名称・記号番号等を記録させていただきます。また本人確認書類などの写しをとらせていただく場合があります。
  • 3.既にお取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類やその他確認書類をご提示いただく等の代わりに、通帳・キャッシュカードのご提示など弊行所定の方法によりお取引時確認をさせていただくことがあります。
    ただし、弊行にお届けいただいている氏名・住所等に変更がある場合には、再度本人確認書類等をご持参のうえ、名義変更や住所変更などのお手続が必要となります。
  • 4.過去、本人特定事項(個人のお客さまは、氏名、住所、生年月日/法人のお客さまは名称、本店または主たる事務所の所在地)の確認のみさせていただいているお客さまにつきましては、通帳・キャッシュカードのご提示等に加えて、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等を確認させていただく場合があります。
    なお、この際に、ご本人とご来店された方が異なる場合は、ご来店された方の本人確認書類に加えて、ご本人のために取引を行っていることを確認できる書類もご提示いただきます。
  • 5.弊行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合にはお取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類やその他確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続を行っていただきますようお願いいたします。
  • 6.お客さまとのお取引の内容、状況に応じて(特定の国に居住・所在している方とのお取引や、外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引、なりすましの疑い等があるお取引などの場合等)、新規のお取引開始時及び、過去にお取引時確認させていただいたお客さまにつきましても、@複数の本人確認書類、A事業内容・実質的支配者の確認書類、Bお客さまの資産・収入状況の確認書類などのご提示、Cその他の追加的なご質問へのご回答など、通常の場合とは異なる確認をお願いすることがあります。
  • 7.追加のご確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
  • 8.「お取引時確認」ができないときは、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引の内容、状況に応じてご依頼する「お取引時確認」に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限等させていただく場合があります。
  • 9.本人特定事項、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
  • 10.その他の詳細については弊行の窓口にお問い合わせください。