共通報告基準(CRS)/実特法についてのご案内

共通報告基準(Common Reporting Standard/CRS)

CRSは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度です。

現在、日本を含む100以上の国・地域がCRSに参加し、参加各国に所在する金融機関は、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定し、当該口座情報を自国の税務当局に報告する必要があります。報告された情報は、各国の税務当局間で相互に共有されます。CRSは、参加各国の国内法に組み込まれ、現地法令として適用されます。

実特法−届出書のご提出のお願い

日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正し、CRSを導入しました。

2017年1月1日より施行され、弊行を含めまして日本の金融機関は、実特法に基づき、新たに口座開設等を行うお客さまの、税務上の居住地を記載した届出書のご提出をお願いさせて頂く場合がございます。お客さまの税務上の居住地に日本以外の居住地があり、その居住地が報告対象国である場合、お客様の口座情報等を年1回、弊行より国税庁に報告することが義務付けられております。

お客さま ご提出書類(※1) 記載事項
2017年1月1日以降、新たに口座を開設されるお客さま 新規届出書 個人
法人
氏名/名称、住所/本店所在地、生年月日、税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等
2016年12月31日以前に、既に口座をお持ちのお客さま (任意届出書)
ご登録頂いている情報に住所がない場合や、気付・局留め住所のみのご登録場合等
特定法人
(※2)
上記に加え実質支配者の氏名・住所・生年月日・居住地国・(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等
居住地国の変更を伴う住所変更 異動届出書 個人
法人
氏名・新住所・新たな税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)、外国納税者番号等
  • (※1)法令上は新規・任意・異動届出書がそれぞれ定義されていますが、弊行では全てを統一した「居住地国等の届出書」の様式を用意しております。弊行での実際のお手続きの際には、「居住地国等の届出書」のご提出をお願いします。
  • (※2)投資所得(利息・配当・賃料等)が総所得・総資産の50%以上である法人等

税務上の居住地について

税務上の居住地とは、日本国内においては所得税法上の「居住者」と扱われる居住地です。税務上の居住地がご不明な場合は、税理士や会計士などの専門家にご相談・ご確認頂きますよう、お願い申し上げます。

CRS-実特法にご協力頂けない場合

2017年1月1日以降、新しく口座等を開設されるお客さまが、届出書をご提出頂けない場合、お申込みをお受けできない場合がございます。また、既に弊行に口座等をお持ちのお客さまの場合、お客さまの口座の情報等が国税庁に報告される場合がございます。

また、ご提出頂いた届出書に虚偽の記載がある場合は、実特法第13条第4項に基づき、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご留意ください。

  • 詳細につきましては、国税庁のホームページをご確認ください。

弊行の海外拠点におけるCRS

弊行の海外拠点におきましても、CRSに基づく税務上の居住地確認をお願いさせて頂いております。各国のCRSは、各政府により作成・導入されており、個別の要件が設けられていることがございます。そのため、弊行の海外各拠点におきましては、拠点ごとに手続きが異なる場合があり、現地法令に準拠するために重複して書類のご提出をお願いする場合がございますが、何卒、ご理解・ご協力を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。