外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)についてのご案内

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act:”ファトカ“)

FATCAは、米国に納税義務のある個人または法人(「米国人等」)が、米国外の外国金融機関に保有する口座を利用した資産隠ぺい・租税回避を防止することを目的とした米国の税法です。

日本では、日本政府が「米国のFATCA実施円滑化等のための日米当局の相互協力・理解に関する声明」を公表しており、弊行を含め本邦金融機関は、お客さまが米国人等に該当するかを確認し、「米国人等」に該当する場合、お客さまの同意のもと、口座情報を毎年米国の税務当局である内国歳入庁へ報告することが義務付けられています。

FATCA上の米国人等

FATCA上の「米国人等」は、以下の場合に該当します。

お客さまが「米国人等」の条件を充足するかご不明な場合には、税理士や会計士等の専門家にご確認頂きますようお願い致します。

個人

  • 米国市民、米国籍、永住権(グリーンカード)を保有している方
  • 米国居住者(例:日本国籍を保有しながら米国に居住する方等)
    一般的に以下の条件に該当する場合、米国居住とみなされます。
    申告する年の米国滞在日数が31日以上、且つ、次の合計が183日以上
    1. 1申告年の滞在日数
    2. 2前年の滞在日数の3分の1
    3. 2前々年の滞在日数の6分の1

法人

  • 米国で設立された法人・パートナーシップ等

「米国人等」ではないが米国内国歳入庁への報告対象となる場合

  • 投資事業を主たる業務とする法人等で、25%を超える議決権または価値を保有する米国人株主・持分保有者等がいる法人

FATCAの確認

新たに口座を開設される場合等に、FATCAの自己宣誓書または、米国内国歳入庁が定める書式のご提出を依頼させて頂く場合があります。金融機関(※1)のお客さまは、必要に応じ、宣誓書等においてGIIN(グローバル仲介人識別番号)のご記入をお願い致します。

  • (※1)預金機関(銀行等)、保管機関(信託銀行、証券会社等)、保険会社、投資事業体(資産管理会社、投資助言会社、投資ビークル等)。
お客さま 米国人示唆情報 ご提出書類(※2)
2014年7月1日以降に初めて口座を開設されるお客さままたは2014年6月30日以前に既に口座をお持ちのお客さまで米国人示唆情報があるお客さま 個人
米国の住所
電話番号
米国籍
米国市民権
永住権
非米国個人 W-8BEN
米国個人 W-9

法人
設立国が米国、
米国の住所
米国の電話番号
非米国法人 W-8BEN-E
投資業務を主とする非米国法人で米国人の実質的支配者あり W-8BEN-E
及び W-9
米国法人 W-9
  • (※2)弊行では、米国内国歳入庁が定める様式の他に、「米国納税義務がないことの宣誓書(W-8BEN、W-8BEN-E)」、「納税者番号及び宣誓書の依頼書(W-9)」の様式を用意しております。

FATCA確認にご協力頂けない場合

FATCA確認にご協力頂けない場合、既存の口座はそのままお持ち頂けますが、お客さまの口座情報が米国内国歳入庁への報告の対象となる場合があります。また、新規の口座開設につきましては、口座開設のお申し出をお受けできない場合がございます。

弊行の海外拠点におけるFATCA

本邦においては、FATCAが国内法令化されておりせんが、国によっては各国政府により現地法令に組み込まれ、個別の要件が設けられていることがございます。そのため、弊行の海外各拠点におきましては、拠点ごとに手続きが異なる場合があり、現地法令に準拠するために重複して書類のご提出をお願いする場合がございますが、何卒、ご理解・ご協力を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

金融機関の方へ

弊行及びグループ会社のGIINにつきましては、以下米国内国歳入庁のホームページよりご確認頂きますよう、お願い致します。

米国内国歳入庁(Internal Revenue Services) ホームページ (GIIN検索)(別ウィンドウで開きます。)