脱退一時金の受給要件
脱退一時金の受給要件
脱退一時金を受給するためには下記のそれぞれの受給要件をすべて満たすことが必要です(ひとつでも該当しない項目がある場合には脱退一時金を受給することができません)。
- ※三井住友銀行で脱退一時金のお手続が可能な方は、企業型確定拠出年金の運営管理機関がジャパン・ペンション・ナビゲーター(株)(以下J-PEC)のお客さまとなります。恐れ入りますが企業型確定拠出年金の運営管理機関がJ-PEC以外のお客さまは退職された企業の運営管理機関へお問い合わせください。
受給資格
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- 個人別管理資産額が1.5万円以下である場合
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- (1)企業型加入者、企業型運用指図者、個人型加入者及び個人型運用指図者でないこと
- (2)個人別管理資産の額が1.5万円以下であること
- (3)最後に企業型の資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと
- ※上記(1)〜(3)のいずれにも該当する必要があります。
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- 個人別管理資産額が1.5万円を超える場合
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- (1)企業型加入者、企業型運用指図者、個人型加入者及び個人型運用指図者でないこと
- (2)最後に企業型の資格を喪失した日の翌月から6ヵ月を経過していないこと
- (3)60歳未満であること
- (4)個人型に加入できない者であること
- (5)日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- (6)障害給付金の受給権者でないこと
- (7)企業型の加入者及び個人型の加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- ※上記(1)〜(7)のいずれにも該当する必要があります。
- ※上記(4)の「個人型に加入できない者」とは以下の方になります。
- ・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- ・日本国籍を有しない海外居住の方
企業型および個人型確定拠出年金の加入者でなくなった日が2016年12月31日以前の方は、経過措置として、2017年1月実施の法改正前の脱退一時金の受給要件が適用されます。
- ※1通算拠出期間:企業型加入者期間および個人型加入者期間を合算した期間。退職後に受け取る企業型の資格喪失に関する書類をご参照ください。
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- ※2通算拠出期間や資産額の計算方法など、具体的な内容については、以下AまたはB,にお問い合わせ下さい。
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- A企業型の資格を喪失した方(以下のBの方を除く):企業型の運営管理機関
- B企業型の資格喪失後6ヵ月間に移換のお手続をされなかった方:国民年金基金連合会
- *「個人型」は個人型確定拠出年金、「企業型」は、企業型確定拠出年金をさします。