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SMBCデジタルセーフティボックスのお申込にあたって

お申込確認事項

1本サービスの内容(法的効力、利用料、登録情報)について
  • 本サービスは遺言、贈与契約の成立、撤回その他の法的効力を生じさせるものではありません。
  • 本サービスのご利用には、月額330円(消費税込)の利用料が発生し、毎月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)にご登録いただいた口座(※)より自動で引き落としされます。なお、ご利用開始月の利用料は無料です。
    (※)インターネットで本サービスをお申し込みいただく場合、引落口座は、次の画面で入力いただくSMBCダイレクトのログイン情報に応じて次の通りとなります。
  • 契約者番号でログインした場合:申込代表口座が引落口座になります。
  • サービス利用口座の店番号および口座番号でログインした場合:サービス利用口座の普通預金口座が引落口座になります。

<登録情報の登録について>

  • 本サービスでご登録いただける情報については、商品説明書をご確認ください。
  • 本サービスでは、資産の分配(遺産分割)に関することや、資金決済が可能な暗証番号等、病歴・投薬・信条等のセンシティブ情報、その他ご家族・ご親族のトラブルに発展するような情報を登録することはできません。
  • 本サービスへの情報の登録・変更等は、お客さまの情報端末でご登録・変更等いただける他、当行の情報端末でご登録・変更等いただくこともできます。ただし、当行の情報端末でご登録・変更等いただける情報には、一部制限があります。
  • 当行の情報端末で本サービスをご利用いただく場合には、当行の行員による入力のサポートを受けることができます。ただし、各種情報の登録・変更等は、お客さまの意思に基づき、ご自身の判断で実施いただきますようお願いします。

<登録情報の開示について>

  • お客さまが受取人に登録情報を開示したい場合は、登録情報ごと、受取人ごとに、自由に開示の設定ができます。ただし、登録情報のうち、医療・介護・葬儀に関する情報については、常時、受取人による閲覧が可能となります。
  • お客さまに相続が開始した場合は、原則として、すべての登録情報がすべての受取人に開示されます。
  • 当行に対して、本サービスで登録された各種情報に関する法令等に基づく開示請求があった場合、または契約者の相続開始後に受取人に指定されていない契約者の相続人等から開示請求があった場合は、当行は、登録情報の開示を行う場合があります。

<登録情報の保管について>

  • 本サービスの登録情報等について、お客さまに相続が開始した旨の届出を当行が受理した日の18か月後の応当日の属する月の末日まで、保管します。(保管期限を経過した登録情報等については、当行にて削除します。)
最後までスクロールを行うと
自動的にチェックが入ります。
上記すべて確認しました
2受取人の登録(範囲、推定相続人)について
  • 本サービスでご登録いただく受取人は、3親等内のご親族さまの中から選定してください。受取人としてご登録可能な3親等内のご親族は以下の範囲です。

ご登録可能な3親等内のご親族の範囲はこちら

  • 3親等内のご親族さまのうち、推定相続人さま(※)をご登録される場合は、推定相続人さま全員を受取人としてご登録いただくようお勧めします。
    (※)推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人になるべき方をいいます。配偶者は常に推定相続人となり、配偶者に加えて、①子、②直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)または③兄弟姉妹がいる場合は、①〜③の順位に従い、先の順位の方がいないときに、後の順位の方が推定相続人となります。
    例:契約者に配偶者と子がいる場合は配偶者および子が推定相続人となり、契約者に子はおらず、配偶者と父母がいる場合は配偶者および父母が推定相続人となります。
  • 受取人のご登録には、受取人の情報として、氏名、続柄、住所、生年月日、メールアドレス、携帯電話番号が必要となります。また、お客さまによる受取人の情報の登録後、当行から受取人のメールアドレスに電子メールを送信します(受取人ご自身が当該電子メールをご確認いただくことで受取人の登録が完了となります)。
上記すべて確認しました
3その他(メール、解約、通信料)
  • 当行は、お客さまによる本サービスのログイン時、お客さま届出情報の変更等、複数の場面で本サービスを利用した旨をお客さまにメールでお知らせします。送信環境等に応じて、メールの到着が遅れる可能性があります。
  • 本サービスで利用するメールアドレス、パスワード情報等については、第三者に貸与等することなく、ご本人限りで厳正な管理をお願いします。
  • 本サービスでご登録いただいたメールアドレス等を変更する場合は、当行店頭窓口にてお手続をお願いします。
  • 本サービスの解約をご希望される場合は、当行店頭窓口にてお手続いただくか、本サービスにログイン後、アカウント情報画面から解約手続をお願いします。
  • 本サービスのご利用時に発生するお客さまの情報端末での通信料は、お客さまにご負担いただきます。
上記すべて確認しました

SMBCデジタルセーフティボックス利用規定

下記の利用規定およびお客さまの個人情報の取扱いについてを
ご確認いただいた上で、同意いただけるお客さまは
チェックボックスにチェックを入れて次の画面にお進みください。

SMBCデジタルセーフティボックス利用規定
  • 1【本規定の内容】

    SMBCデジタルセーフティボックス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)が提供する「SMBCデジタルセーフティボックス」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して定めています。本サービスの利用にあたっては、本規定の各条項を承諾した上で、当行に対して本サービスの申込を行うものとします。

  • 2【定義】
    • (1)「契約者」とは、後記4にしたがって当行に対して本サービスを申し込み、当行がこれを承諾することにより、当行との間で本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結した個人をいいます。
    • (2)「受取人」とは、契約者の3親等内の親族であって、契約者による受取人としての指定を承諾した者をいいます。
    • (3)「契約者専用ページ」とは、契約者が本サービスの利用のために、引落口座の店番号、口座番号およびパスワード(契約者の情報端末を使用する場合は、パスワードおよび認証コード)による認証を経てアクセスすることができる契約者ごとの専用ページをいいます。
    • (4)「受取人専用ページ」とは、受取人が本サービスの利用のために、契約者が登録した受取人のメールアドレスおよび携帯電話番号ならびに認証コードによる認証を経てアクセスすることが可能な受取人ごとの専用ページをいいます。
    • (5)「認証コード」とは、契約者または受取人が契約者専用ページまたは受取人専用ページにアクセスするために必要となるコードをいいます。認証コードは、原則として、契約者または受取人が契約者専用ページまたは受取人専用ページにアクセスしようとする都度、当行が契約者または受取人のメールアドレス宛に電子メールを送信する方法により通知します。
    • (6)「引落口座」とは、契約者が後記9に基づくデジタルセーフティボックス利用料の引き落としを行うために指定する契約者名義の当行の普通預金口座をいいます。
    • (7)「登録情報」とは、医療、介護または葬儀に関する契約者の考え方、契約者の資産状況その他契約者が受取人に伝達する目的で契約者専用ページに登録した情報をいいます。
    • (8)「お客さま届出情報」とは、契約者の氏名、電話番号、メールアドレスおよび引落口座の情報ならびに受取人の氏名、電話番号、メールアドレス、住所および生年月日等の本サービスの利用に必要な情報として当行の求めにしたがい契約者が届け出た情報をいいます。
    • (9)「初期開示情報」とは、登録情報のうち、医療、介護または葬儀に関する契約者の考え方に関する情報をいいます。
    • (10)「生前開示情報」とは、登録情報のうち、契約者が受取人ごと、情報ごとに閲覧可能に設定した情報をいいます。
    • (11)「閲覧対象外情報」とは、登録情報のうち、契約者または受取人の情報端末でのみ閲覧が可能であり、当行は閲覧できない情報をいいます。
    • (12)「情報端末」とは、PC、タブレット、スマートフォン等の本サービスへアクセスすることができる電子機器端末をいいます。
  • 3【本サービスの効力】

    本サービスは、契約者の相続開始以後に、契約者が本サービスに登録した登録情報を当行が受取人に伝達することを目的とし、遺言、贈与契約の成立またはそれらの撤回その他の法的な効力を生じさせるものではありません。

  • 4【本サービスの申込および本契約の成立】
    • (1)申込人(本サービスの利用を申し込む者をいいます。以下同様とします。)が当行の情報端末および当行所定の書面にて本サービスの利用を申し込み、当該情報端末に本サービスの利用の開始を認める旨の表示がされたことをもって当行が当該申込を承諾したものとし、当該表示がされた時点で本契約が成立するものとします。
    • (2) ① 申込人は、前記(1)に定める方法のほか、SMBCダイレクト利用規定に定めるSMBCデジタルセーフティボックス申込受付サービスにより本サービスの利用を申し込むことができます。この場合には、申込人は、SMBCダイレクト利用規定の定めに従う必要があります。
      ② 当行は、SMBCデジタルセーフティボックス申込受付サービスにより本サービスの申込みを受け付けた場合は、当行所定の手続を経た上で、申込人が届け出た電子メールアドレスにあてて、申込人による本サービスの申込みを承諾する旨の電子メールを送信します。当該電子メールが到達した時点で本契約が成立するものとし、契約者は、当該電子メールの到達をもって、本サービスの利用を開始することができるものとします。
      ③ (2)①及び②の場合においては、本規定の定めがSMBCダイレクト利用規定の定めに優先するものとします。
  • 5【登録情報の保管等】
    • (1)本サービスにおいて、契約者は、契約者専用ページから登録情報を登録し、当行は所定の方法にしたがい当該登録情報に係るデータを保管するものとします。
    • (2)契約者は、以下に定める事項を遵守した上で登録情報を登録しなければなりません。
      • 受取人その他の者の権利を侵害する内容または法令等に違反したり、公序良俗に反する内容を含まないこと
      • キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号、インターネットバンキング等のパスワードその他契約者または第三者の財産を移転することが可能となる情報を含まないこと
      • 個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報その他の金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報に該当する情報を含まないこと
      • 契約者の財産の分配に関する情報(契約者が遺言を作成している場合には、当該遺言の内容を含みます。)を含まないこと
    • (3)当行は、後記22に該当する場合を除いて、登録情報の内容(登録情報を出力したデータや書面等も含みます。)を閲覧することはありません。
    • (4)登録情報の内容または登録情報として登録されたことに起因して契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害および親族間のトラブルについて、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は責任を負いません。
  • 6【当行従業員による入力サポート】
    • (1)当行従業員は、契約者の求めに応じて、当行の情報端末を用いて、お客さま届出情報および登録情報(閲覧対象外情報は除きます。)の入力作業をサポートすることができます。ただし、入力した情報の確定は、契約者自身が行わなければなりません。
    • (2)当行従業員の入力サポートにより入力された情報の内容につき、誤りがないことについては、契約者自身が確認しなければなりません。当該情報が不正確であったことに起因して契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (3)当行が必要と認める場合を除き、本サービスに関する申込書等の書面への記入または入力を当行従業員が申込人または契約者に代わって行うことはありません。
  • 7【登録情報の登録・変更・削除】

    契約者は、前記2(3)にしたがって契約者専用ページにアクセスし、当行所定の方法により、後期18(1)および(2)の場合を除き、いつでも、登録情報を登録、変更または削除することができます。

  • 8【本人確認】
    • (1)申込人は、本サービスの申込時に、当行所定の方法にしたがって、申込人の情報端末から、パスワードを設定します。
    • (2)当行は、契約者が受取人の候補者として指定した者(以下「受取人候補者」といいます。)に対して、契約者が契約者専用ページから登録した受取人候補者のメールアドレス宛に電子メールを送信する方法により、契約者が受取人候補者として指定したことを通知します。受取人候補者は、当該電子メールに記載された方法にしたがい、受取人となることを承諾することができます。受取人候補者が当該承諾をした場合には、受取人候補者は受取人となり、前記2(4)にしたがって、受取人専用ページへアクセスすることができます。
    • (3)契約者は、前記(1)にしたがって設定したパスワードを第三者に知られないように管理し、第三者に開示または貸与しないものとします。当該パスワードおよび認証コードを用いて契約者専用ページにアクセスがあった場合には、当行は契約者自身によるアクセスがあったものとみなします。パスワードの貸与または盗用によって契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (4)受取人のメールアドレス、電話番号および認証コードを用いて受取人専用ページにアクセスがあった場合には、当行は受取人自身によるアクセスがあったものとみなします。当該メールアドレス等の貸与または盗用によって契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  • 9【SMBCデジタルセーフティボックス利用料】
    • (1)契約者は、本サービス利用の対価として、当行所定の利用料(以下「デジタルセーフティボックス利用料」といいます。)を当行に支払うものとします。デジタルセーフティボックス利用料の支払は、払戻請求書および通帳(通帳不発行方式の場合は、払戻請求書および預金者本人を確認できる資料)の提出なしに、毎月末日(同日が当行の休業日の場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)に当月分のデジタルセーフティボックス利用料を、契約者があらかじめ指定した引落口座より自動的に引き落とします。なお、契約者は、本契約の成立日が属する月のデジタルセーフティボックス利用料を支払う義務を負いません。(したがって、デジタルセーフティボックス利用料の初回の引き落としは、本契約の成立日が属する月の翌月分の利用料の支払日となります。)
    • (2)後記11(1)にしたがって契約者について相続開始があった旨の届出を当行が受理した日、後記14(2)または後記15(3)に定める解約日のいずれか早い日が属する月以降の利用料の支払い義務はありません。ただし、後記14に定める解約日が支払日の前営業日または当日であった場合には、当該解約日が属する月のデジタルセーフティボックス利用料の支払い義務が発生し、当該月の支払日に引落口座から引き落としされます。
    • (3)デジタルセーフティボックス利用料が支払日に引き落としされなかった場合において、その後に引き落としが可能となったときは、当行は、いつでも、未払いのデジタルセーフティボックス利用料の全額を引落口座より自動的に引き落とすことができるものとします。
    • (4)前各号にしたがって引き落としたデジタルセーフティボックス利用料については、本契約の解約(当行からの解約を含みます。)その他事由の如何を問わず、契約者に返還しないものとします。
  • 10【受取人の指定等】
    • (1)契約者は、受取人を10人まで指定することができ、受取人をいつでも変更することができます。受取人の指定は、契約者が受取人候補者を指定し、受取人がこれを承諾することをもって完了します。契約者が受取人の指定を解除した場合は、当行は、解除された受取人のメールアドレス宛に電子メールを送信する方法等の当行所定の方法により、その旨を通知します。
    • (2)契約者が指定できる受取人は契約者の3親等内の親族に限ります。当行は、受取人が契約者の3親等内の親族であるかを確認する義務は負わず、本項に違反して受取人が登録されたことに起因して契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、一切の責任を負いません。
    • (3)受取人の指定に起因するトラブルや、契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (4)受取人について相続が開始した場合または成年後見人等が選任された場合は、当該受取人は、受取人としての地位を当然に失うものとします。受取人について相続が開始した場合は、受取人の地位はその相続人に承継されません。
  • 11【相続の開始】
    • (1)契約者の相続人または受取人等から、当行に対して、当行所定の手続にしたがって、契約者について相続が開始した旨の届出(以下「相続開始届出」といいます。)がされ、当行が当行所定の方法でこれを受理した場合には、本サービスにおいて、契約者の相続が開始したものとして取り扱います。また、当行が相続開始届出によらずに契約者の相続が開始したことを知り、その登録を行った場合は、当該登録をした日に当行が相続開始届出を受理したものとして取り扱います。
    • (2)当行に対する相続開始届出の内容の誤りや当行に相続開始届出がなされなかったことにより、契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (3)当行が相続開始届出を受理した場合には、当行は、当行所定の手続にしたがって、当該届出を受理した日の18ヶ月後の応当日の属する月の末日までお客さま届出情報および登録情報のデータを保管することとし、同日の経過をもって、登録情報に係るデータを削除します。
    • (4)契約者について相続が開始した場合には、当該開始の時に本契約は当然に終了します。本契約上の地位は契約者の相続人に承継されず、契約者の相続人は、契約者として本サービスの利用を継続することはできません。
  • 12【受取人等によるデータの閲覧】
    • (1)受取人は、後記14または15にしたがって本契約が解約されるまでの間、初期開示情報を受取人専用ページから閲覧することができます。
    • (2)前記(1)に定める期間中は、契約者は、受取人が初期開示情報を閲覧できないように設定することはできません。
    • (3)当行が相続開始届出を受理した場合には、当行は、受取人に対して、登録情報のすべてが閲覧可能になった旨を受取人のメールアドレス宛に電子メールを送信する方法その他当行所定の方法により通知します。受取人は、前記11(3)にしたがって当行がデータを削除する日まで、受取人専用ページから登録情報のすべてを閲覧することができます。
    • (4)契約者が受取人の指定を解除した場合には、当該解除をされた受取人は、登録情報を閲覧することができません。
    • (5)契約者の相続が開始した後、契約者の法定相続人またはこれに準ずる者のうち受取人ではない者からお客さま届出情報または登録情報の開示を請求された場合において、契約者の相続に関する紛争が現に生じ、または生じる可能性が高い状況にあるなど、当行が開示の必要があると認めるときは、当行は、当該請求に応じてお客さま届出情報または登録情報を開示することができます。
  • 13【成年後見人等】
    • (1)契約者を被後見人として、家庭裁判所の審判により後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合は、成年後見人または任意後見人(以下「成年後見人等」といいます。)は、当行所定の手続にしたがい、その旨を届け出なければなりません。
    • (2)成年後見人等は、登録情報の閲覧、本サービスの解約、引落口座および受取人メールアドレスの変更を行うことができます。成年後見人等がこれらの手続を行う場合には、前記(1)の届出とは別に、当行にその旨を届け出た上で当行の承諾を得なければなりません。
  • 14【契約者による解約】
    • (1)契約者は、当行所定の手続にしたがって申し出ることにより、いつでも本契約を解約することができます。
    • (2)前記(1)にしたがって本契約の解約の申し出があった場合は、当行所定の解約の処理が完了した日を解約日として本契約は将来に向かって効力を失い、解約日以降、契約者および受取人は本サービスのすべてを利用することができなくなります。契約者は、解約の申し出にあたって、本サービスの利用ができなくなる前に必要な情報に係るデータを保存することとし、解約後に情報の利用ができなくなったことに関して一切の異議を申し立てないものとします。
    • (3)当行は、解約日の翌営業日時点で受取人として登録されているすべての受取人のメールアドレス宛に電子メールを送信する方法その他当行所定の方法により、本契約が解約された旨を通知します。
  • 15【当行による解約】
    • (1)契約者が次のいずれかに該当する場合には、当行は、契約者にその旨を通知し、相当期間経過後も当該状況が治癒されないときは、本契約を解約することができます。
      • 前記9(1)のデジタルセーフティボックス利用料の自動引き落としができない状態が3ヶ月以上継続した場合
      • 契約者の責めに帰すべき事由により契約者が音信不通となった場合
      • 前二号に掲げる場合のほか、当行、受取人、契約者の相続人その他の者に対して、迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為をするなど、本サービスの利用の継続を認めることが不適切であると認められる場合
      • 本規定で定める契約者の義務に契約者が違反した場合
    • (2)契約者が次のいずれかに該当する場合には、当行は、直ちに、本契約を解約できます。
      • 支払停止、支払不能もしくは債務超過に陥った場合または破産手続開始、民事再生手続開始その他の適用ある法令に基づく倒産手続開始の申立てがあった場合
      • デジタルセーフティボックス利用料の引落口座が解約された場合
    • (3)前記(1)または(2)にしたがって本契約が解約された場合には、当行所定の処理が完了した日を解約日として本契約は将来に向かって効力を失い、解約日以降、契約者および受取人は本サービスのすべてを利用することができなくなります。
    • (4)当行は、解約日の翌営業日時点で受取人として登録されているすべての受取人のメールアドレス宛に電子メールを送信する方法その他当行所定の方法により、本契約が解約された旨を通知します。
  • 16【お客さま届出情報の変更】
    • (1)契約者は、お客さま届出情報に変更が生じた場合は、当行所定の手続にしたがい、速やかに、変更後の情報を正しく当行に届け出なければなりません。
    • (2)前記(1)の届出がなされなかったことに起因して契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行に責めを帰すべき事由を除き、当行は一切の責任を負いません。
  • 17【当行からの通知】
    • (1)本規定に基づく当行から契約者に対する通知は、引落口座に登録された住所に書面を送付する方法または契約者が届け出た契約者のメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
    • (2)本規定に基づく当行から受取人に対する通知は、契約者が登録した受取人のメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
    • (3)契約者が前記16(1)の変更の手続を怠るなどの契約者の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知または電子メールが延着し、または到達しなかった場合には、当該通知または電子メールは通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
  • 18【メンテナンス】
    • (1)当行は、毎週1回を目安に本サービスのメンテナンス(本サービスで利用するサーバーまたは機器に関するメンテナンスを含みます。以下同様とします。)を実施します。メンテナンスを実施する時間帯は本サービスの機能が停止するため、契約者および受取人は本サービスを利用することができません。メンテナンスを実施する日時については、当行のホームページへの掲載その他当行所定の方法によりお知らせします。
    • (2)前記(1)のほか、当行は、次のいずれかに該当する場合には、契約者に対して事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に停止することができます。この場合において、当該停止により契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由があったときを除き、当行は一切の責任を負いません。
      • 本サービスにおいて利用するサーバーや機器の保守、障害復旧、仕様の変更又は修補等を行う場合
      • 天災地変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正もしくは成立により本サービスの運営が困難または不可能になった場合
      • その他やむを得ない事由により、本サービスの運営上、本サービスを一時的に停止する必要がある場合
  • 19【免責】
    • (1)契約者または受取人の情報端末の通信障害等、災害、事変、裁判所等の措置その他のやむを得ない事由により、契約者、受取人、契約者の相続人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (2)契約者が当行に届け出た契約者または受取人のメールアドレスを含む情報の相違により、契約者、受取人その他の者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (3)当行がホームページ上に掲げる、「本サービス利用にあたって推奨するOS、ブラウザ」以外の環境で契約者または受取人が情報端末を利用したことに起因して契約者または受取人に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。また、契約者および受取人は、本サービスを利用するにあたり必要な機器およびソフトウェアの取得、設置および管理等を自ら行うとともに、電話料金、専用回線使用料その他通信料等の一切の費用を負担するものとし、当行はこれらの事項について一切の責任を負いません。
    • (4)契約者または受取人の情報端末の設定その他の利用環境の変更、セキュリティソフトを最新のバージョンに更新しなかったことその他当行が推奨する設定または環境以外の設定または環境で本サービスを利用したことに起因して契約者または受取人に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (5)電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故に起因して生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
    • (6)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、不正アクセス等により、本サービスの登録情報、ログイン情報その他関連する情報が漏洩したことにより生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  • 20【再委託】

    当行は、本サービスに係る事務の全部または一部を第三者に委任できるものとします。

  • 21【譲渡等の禁止】

    契約者は、本契約上の地位ならびに本契約に基づく権利および義務その他本サービスに係る一切の権利について、譲渡、貸与その他第三者の権利の設定もしくは第三者に利用させることはできません。

  • 22【個人情報の取扱い】
    • (1)本サービスの利用に関連して当行が受領した契約者または受取人の情報に関しては、当行がホームページ上に掲げる「お客さまの個人情報の取扱いについて」に記載の利用目的等に準じた取扱いとします。当行および当行従業員は、契約者の入力作業のサポートを行う場合または契約者等の依頼に基づいて閲覧することを求められた場合その他これらに準じた取扱いをする場合以外には、お客さま届出情報および登録情報を閲覧することはありません。
    • (2)当行が、裁判所等から法令等に基づいてお客さま届出情報または登録情報の開示を請求された場合には、当行は、当該請求に応じてお客さま届出情報または登録情報を開示することができます。
  • 23【反社会的勢力の排除】

    本サービスは、契約者および受取人が次のいずれにも該当しない場合に限り利用することができます。契約者または受取人が次のいずれかの一つにでも該当する場合には、当行は、直ちに、本サービスの利用をお断りし、本契約を解約することができます。

    • 契約者または受取人が、次のいずれかに該当する場合
      • 暴力団員
      • 暴力団準構成員
      • 暴力団関係企業の従業員
      • 総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団の構成員
      • その他アからエに準ずる者
    • 契約者または受取人が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
  • 24【準拠法および管轄の合意】

    本契約の準拠法は日本法とします。本契約に起因または関連する訴訟その他一切の紛争については、引落口座の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 25【本規定の変更】

    適用法令の変更、社会情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行は、本規定を変更できるものとします。本規定を変更する場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法により、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生日を当該効力発生日の相当な期間前に周知します。

(2023年2月6日現在)

上記すべて確認しました

上記の各種規定をご確認後、チェックが可能となります。

※毎週日曜の21:00から月曜の7:00まではお申込いただけません。