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インターネット口座振替契約受付サービス
「インターネット口座振替契約受付サービス」では、三井住友銀行と提携した収納企業のサイトで商品の購入やサービスの申込をした際に、料金などの支払に関する預金口座振替契約をインターネット上で締結できます。
トピックス
インターネット口座振替契約受付サービスをご利用いただける収納企業がますます増えています!
サービスの特徴
書類を記入して提出することなく、インターネット上で預金口座振替契約が完結しますので大変便利です。

主な収納企業一覧
- ※掲載ご希望の一部の収納企業のみ掲載しています。
掲載されていない収納企業でインターネット口座振替受付サービスご利用可否については、各収納企業へお問い合わせください。
インターネット
資金決済サービス

カード・金融など
カードのご利用金額の照会や景品交換、住所変更、ローン、キャッシュサービス等オンラインでさまざまなサービスがご利用いただけます。

三井住友銀行に口座があれば、完全オンラインでカードの申込が可能となりました。対象カードはオリコのホームページをご覧ください。

三井住友銀行に口座をお持ちなら、UCカードのお申込がオンラインで完結!対象カードはUCカードホームページをご覧ください。

株式購入代金を、自動的に引き落とします。ご契約は電子契約対応。ご都合のよいお時間にインターネットでご契約いただけます。

三井住友銀行に口座をお持ちの方であれば、オンラインで24時間パソコンでも携帯でもキャッシング、ご返済が可能です!

三井住友銀行の口座から証券口座に即時に資金を振り替えることができます。お申込は野村證券のお取引店にお申し出ください。

1,000円から株が買えるスマホ証券アプリ。三井住友銀行の口座から証券口座に即時に資金を振り替え株式取引のご利用が可能です。

三井住友銀行に口座をお持ちの方であれば、クレジットカードやローンカードのお申込みがオンラインで完結します。

三井住友銀行の口座から証券口座へリアルタイムの入金だけでなく、日付指定の定期的な入金も可能です。

生活・公共料金など
口座振替のお申込を、インターネット上でスピーディにお手続きいただくことができます。

auケータイ・電話・インターネットご利用料金のお支払方法の変更は、オンラインで行うことができます。

三井住友銀行に口座をお持ちであれば、関西電力のホームページから電気料金の口座振替のお申込がいただけます。

ガス料金等の口座振替を大阪ガスのホームページから、簡単・すぐにお申し込みいただくことができます。

いつでもどこでも、Webで簡単・スピーディーにガス料金等の口座振替をお申し込みいただけます。

国庫金・地方公共団体
パソコン・スマホなどから、市税などの口座振替のお申込がいつでも、どこでもできます!
(用紙への記入・押印は不要です!)

守谷市のホームページから市税等の口座振替のお申込みができます。口座振替依頼書への記入や押印も不要です。

市税や介護保険料、保育料などの口座振替を、パソコンやスマホからいつでもどこでも申込・変更できます。

公営競技
ネットでボートレースの投票ができる!加入手続をスマートフォン、パソコンから行い、その日から投票することが可能です。

インターネットで馬券が買える!即PATはご登録後すぐにパソコン・スマートフォン・携帯電話で馬券が買えるサービスです!

インターネット・携帯電話から即時の会員登録が可能で、その日から馬券購入ができます。

競輪オフィシャルサイトでは、即時の会員登録や車券の投票が可能な競輪ネットバンクサービスや、開催情報や出走表など車券の投票に役立つ情報を提供しています。

競輪・オートレースのネット投票・ライブ観戦・精算が可能なインターネット投票サービスです。

AutoRace.JPは、車券購入ができるネット投票サービスやレース情報、ファンクラブで予想や役立つ情報を提供しています。

ご利用にあたっての注意事項
- お申込時の取扱に関しては、「SMBCダイレクト利用規定」および「インターネット口座振替契約受付サービス規定」により取り扱います。
- 各収納企業で取り扱っている商品・サービスについてのお問い合わせは、各収納企業にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- 各収納企業での活動内容・取扱商品・サービス内容・記載事項について当行は責任を負いません。
- カードローンのみご契約されている方はご利用いただけません。
口座振替停止のお手続をご希望されるお客さまは、以下よりお手続方法をご確認ください。
インターネット口座振替契約受付サービスのQ&A
インターネット口座振替契約受付サービスのQ&Aはこちら
「インターネット口座振替契約受付サービス」の利用者(以下「利用者」といいます。)は、以下の本規定の内容を理解したうえで、インターネット口座振替契約受付サービスを利用することを承諾したものとします。
1.インターネット口座振替契約受付サービスの内容
「インターネット口座振替契約受付サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、端末(後記4に定義します。)による利用者からの申込にもとづき、利用者の指定するサービス利用口座(後記3に定義します。)を引き落とし口座として、当行所定の収納企業(以下「収納企業」といいます。)についての諸料金等の支払に関し、当行所定の口座振替契約にもとづく預金口座振替契約を締結するサービスをいうものとします。
2.サービス利用対象者
サービス利用対象者は、日本国内在住の個人に限るものとします。ただし、当行が預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、預金者に対し、各種確認や資料の提出等が必要と判断した場合、インターネット口座振替契約受付サービスの全部または一部が提供されないことがあります。
3.サービス利用口座
本サービスで引き落とし口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の当行当座預金または普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)に限ります。(利用者が引き落とし口座として指定した口座を以下「サービス利用口座」といいます。)なお、口座保有店により本サービスをご利用できない場合があります。
4.使用できる機器
本サービスのために利用できる機器は、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えた端末(以下「端末」といいます。)に限るものとします。
5.サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。但し、当行はこの取扱時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
6.本人確認
- (1)本人確認手続
利用者が端末による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、当行宛にサービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカード暗証等当行所定の事項を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
利用者が当行宛に伝達したサービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカード暗証等の所定事項が、当行に登録されているサービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカード暗証等の所定事項と各々一致した場合には、当行は本サービス利用者からの預金口座振替契約締結の申込とみなし、後記7に定める預金口座振替契約の締結手続を行います。 - (2)利用の停止
当行に登録されているキャッシュカード暗証と異なる暗証番号を当行所定の回数以上連続して入力された場合は、当行は利用者に対する本サービスの提供を停止します。
利用者が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により当行宛に依頼するものとします。
7.預金口座振替契約の締結
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- (1)申込の方法
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利用者は前記6の本人確認手続を経た後、預金口座振替契約締結に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することにより申し込むものとします。
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- (2)申込の承諾
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当行が申込を受け付けた場合、端末に当該申込内容を表示します。利用者はその内容を確認のうえ、正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を通知するものとします。
申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、当行は申込を承諾した旨を本サービス利用者に通知するとします。この場合、当該承諾通知を当行が端末に対して発信した時点で、利用者と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、利用者は当行に照会するものとします。この照会がなかったことによって本サービス利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
また、申込の確定後に申込内容の取消、変更はできないものとします。
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- (3)申込の不成立
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以下の場合、本サービス利用者からの申込はなかったものとして取り扱います。この場合、当行は本サービス利用者に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、本サービス利用者自身の手で成否を確認するものとします。
- 1キャッシュカード紛失の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。
- 2差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。
- 3災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったと当行が判断したとき。
- 4当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
8.収納企業への送信と書面等の送付
申込の確定または不成立に関し、当行は収納企業に対し、かかる情報を通知するものとします。また、申込が確定し、預金口座振替契約が成立した場合、当行は利用者の当該収納企業に対する預金口座振替申込に関する情報を契約者に代わって当該収納企業に送信します。さらに、本申込に関する情報については、届出書または変更届により契約者に代わって当該収納企業に送付するものとします。
当行が当該収納企業に前記送信および送付を行うことにつき、利用者はあらかじめ同意するものとします。
9.預金口座振替の開始時期
収納企業による振替の開始時期は、各収納企業の手続完了後とします。
10.免責事項
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- (1)本人確認
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前記6により本人確認手続を経た後、前記7.の預金口座振替契約の申込があった場合は、当行は利用者を本人とみなし、端末、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
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- (2)通信手段の障害等
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以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めのある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- 1当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、取扱が不能となったとき。
- 2当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
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- (3)通信経路における情報漏洩等
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公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、本サービス利用者の暗証番号、その他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
11.届出の変更等
利用者の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、利用者は直ちに当行所定の書面によりサービス利用口座店宛に届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
12.通知等の連絡先
当行は本サービス利用者に対し、申込内容について通知、照会、確認をすることがあります。その場合、当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。当行が本連絡先にあてて通知、照会、確認を発信、発送し、または書類を発信した場合には、前記11の届出を怠る等、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
13.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、口座振替規定により取り扱います。
14.規定の変更等
- (1)この規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- (2)前記14(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
15.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2021年10月4日現在)