ATM取引規定

Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービスATM取引規定

1. 適用範囲

Pay-easy(ペイジー):税金・各種料金の払込サービス(以下「税金・各種料金の払込」といいます。)は、当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対し、税金、手数料、料金等(以下「税金・各種料金」といいます。)の払込を行うため、当行所定の自動入出金機において、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、貯蓄預金または当座預金の機能をもつキャッシュカード(以下「カード」といいます。)、もしくはカードローンの機能をもつカード(以下「ローンカード」といいます。)を利用して、払込資金を当該カードの預金口座から引落し(総合口座取引規定にもとづき当座貸越により引き落とす場合も含みます。)もしくは当該ローンカードの当座貸越により引落し、または、払込資金として現金を投入し、税金・各種料金の払込を行う取扱いをいい、この取扱いについては本規定が適用されます。

2. 税金・各種料金の払込依頼

  • (1)税金・各種料金の払込を行うときは、当行所定の自動入出金機の画面表示等の操作手順に従って、自動入出金機にカードまたはローンカードを挿入し、届出の暗証、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を自動入出金機に正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報(以下「納付情報等」といいます。)の照会を当行に依頼してください。現金によって税金・各種料金の払込を行う場合は、当行所定の自動入出金機の画面表示等の操作手順に従って、電話番号、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を自動入出金機に正確に入力して、収納機関に対する納付情報等の照会を当行に依頼してください。
  • (2)収納機関から通知された照会結果により、納付情報等を確認したうえで、税金・各種料金の払込の依頼を行ってください。現金によって税金・各種料金の払込を行う場合は、収納機関から通知された照会結果により、納付情報等を確認し、現金を自動入出金機に投入したうえで、税金・各種料金の払込の依頼を行ってください。
  • (3)本条(1)項の依頼内容および本条(2)項の収納機関からの照会結果について、不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。

3. 税金・各種料金の払込にかかる契約の成立

  • (1)税金・各種料金の払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより依頼内容を確認して払込資金を受領した時に成立するものとします。
  • (2)次の場合には、税金・各種料金の払込を行うことはできません。
    • 1停電、故障等により取扱いできない場合
    • 2依頼内容にもとづく払込資金等を満たす資金を当行が受領できない場合
    • 31回あたりの利用金額が当行が定めた金額の範囲を超える場合
    • 41日あたりの利用金額(キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定、法人キャッシュカード規定(普通預金)、キャッシュカード(当座)規定および法人キャッシュカード(当座)規定による振込金額を含みます。)が、当行が定めた金額の範囲(書面その他の当行所定の方法により申出を受け、当行が承認した場合は当該金額の範囲内で変更することができます。)を超える場合
    • 5当該カードまたはローンカードの口座が解約済の場合
    • 6当該カードまたはローンカードに関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
    • 7差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
    • 8収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
    • 9当行所定の回数を超えて当該カードまたはローンカードの暗証を誤って自動入出金機に入力した場合
    • 10当該カードまたはローンカード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
    • 11その他当行が必要と認めた場合
  • (3)税金・各種料金の払込の原因となる契約の内容等は、税金・各種料金の払込にかかる取引の成立に影響を与えないものとします。原因となる契約の内容については、収納機関に直接お問い合わせください。

4. 利用時間

税金・各種料金の払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内でも利用ができないことがあります。

5. 領収書および領収証書の取扱い等

当行は、税金・各種料金の払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。

6. 依頼内容の変更・取消

  • (1)税金・各種料金の払込にかかる契約が成立した後は、税金・各種料金の払込の依頼を変更または取消することができません。ただし、収納機関からの連絡にもとづき、取り消される場合は、この限りではありません。
  • (2)収納機関からの連絡により、一度受け付けた税金・各種料金の払込が、取消しとなることがあります。取消し後の手続きについては、収納機関に直接お問い合わせください。

7. 利用の停止

当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込の利用が停止されることがあります。税金・各種料金の払込の利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。

8. 利用手数料

  • (1)税金・各種料金の払込の利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
  • (2)利用手数料は、別段の定めのない限り、当該税金・各種料金の払込にかかる預金の引落しまたは当座貸越による引落しと同時に引き落とされます。

9. 通知・照会の連絡先

  • (1)当行は、この取引について、通知・照会・確認をすることがあります。その場合、払込資金等を引き落とした預金口座等について届出のあった住所・電話番号・電子メールアドレス等または税金・各種料金の払込の依頼にあたって自動入出金機に入力された電話番号等を連絡先とします。
  • (2)当行が前項に定める連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、当行の責に帰すべからざる事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。

10. 災害等による免責

次の各号により税金・各種料金の払込資金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。

  • (1)災害・事変・輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
  • (2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
  • (3)当行以外の金融機関または収納機関の責に帰すべき事由があったとき

11. 規定の準用

本規定に定めのない事項については、キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定、法人キャッシュカード(普通預金)規定、キャッシュカード(当座)規定、法人キャッシュカード(当座)規定およびカードローン規定等により取扱います。

12. この規定の変更等

  • (1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  • (2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

以上