普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」
結婚・子育て資金贈与を、三井住友銀行がサポートします。
結婚・子育て資金贈与を、三井住友銀行がサポートします。
2015年度税制改正にて、直系尊属(祖父母・父母等)から、18歳以上50歳未満の子や孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者ひとりあたり、1,000万円までの贈与税が非課税となる『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』(「本措置」といいます)が創設されました。
直系尊属(祖父母・父母等)から、18歳以上50歳未満の子や孫等へ非課税で結婚・子育て資金を贈与できます。
受贈者おひとりにつき結婚・子育て資金(非課税)専用の口座を開設します。
この口座は、一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支店・一出張所)でのみ開設できます。
結婚・子育て資金の範囲や領収書等の要件についてご不明な場合は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
詳細は下記資料に記載されています。
三井住友銀行の普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」には、2つのポイントがあります
最寄りの店舗から、資産運用等の「贈与全般」を
選択してご予約ください
贈与者の方、受贈者の方等みなさまにご同席いただき、お申込手続きを行います。
本口座へのお預け入れは、原則、贈与を証する書面(贈与契約書等)に基づく贈与者からの贈与資金の一括のお預け入れに限ります。
普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)(以下、本口座)からの払い戻しは、結婚・子育て資金のお支払に充てた領収書等の支払日と同年中に限ります。
下記期日※1までに、当行国内本支店窓口にて、本口座からご預金の払い戻し(口座振替によるお引き落としを含む)をお願いいたします。
期日以降に当該年の払い戻しは出来ませんので、ご注意ください。
本口座からの払戻期日 |
毎年12月最終営業日(土日祝日除く) |
---|---|
ご用意いただくもの |
|
下記の場合、支払年が異なるため、贈与税非課税措置の対象外となります。
領収書等の支払日2024年3月14日
本口座からの払い戻し2025年1月10日
本措置の適用を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いいただいた領収書等を下記期間内にご提出いただく必要があります。
ご提出は贈与書類受付センター宛て郵送でご提出ください。
領収書等の提出期間 |
毎年1月1日〜3月15日※消印有効
|
---|---|
ご用意いただくもの |
|
契約中に贈与者がお亡くなりになられた場合は、その旨を本口座の取引店へお届けいただく必要があります。
商品名 |
普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」
|
---|---|
申込受付 |
当行の国内本支店窓口 |
ご利用可能な方 |
|
お預入期限 |
本口座の開設と本口座へのお預け入れは2025年3月31日まで |
お預入方法 |
|
払戻方法 |
|
利息 |
|
手数料 |
|
最寄りの店舗から、資産運用等の「贈与全般」を
選択してご予約ください