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普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」

結婚・子育て資金贈与を、三井住友銀行がサポートします。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用について

2015年度税制改正にて、直系尊属(祖父母・父母等)から、18歳以上50歳未満の子や孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者ひとりあたり、1,000万円までの贈与税が非課税となる『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』(「本措置」といいます)が創設されました。

  • 結婚関係で支払われるものは300万円まで
  • 贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。

ご利用できる方

  • 贈る方
    祖父母・父母
  • 受け取る方
    子・孫

直系尊属(祖父母・父母等)から、18歳以上50歳未満の子や孫等へ非課税で結婚・子育て資金を贈与できます。

サービス概要

受贈者おひとりにつき結婚・子育て資金(非課税)専用の口座を開設します。
この口座は、一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支店・一出張所)でのみ開設できます。

  • すでに他の金融機関や当行他支店・出張所で本措置の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申し込みいただけません。
  • 本口座は、本措置に対応する専用の普通預金口座となりますので、すでにお持ちの普通預金口座ではご利用いただけません。

お申し込みにあたって

お手続が必要な方 ※原則、みなさまにご同席をお願いします。
  • 贈与者の方(祖父母、父母等)
  • 受贈者の方(孫、子等)
お申込時の必要書類 ※事前のご準備をお願いします。
  • 1各種書類の原本
    • 贈与契約書等の原本
      • 直系尊属である贈与者と受贈者(預金者)間の契約
    • 戸籍謄本等の原本(発効日から6ヵ月以内のもの)
      • 贈与者が受贈者の直系尊属であることが確認できる書類
      • 受贈者ごとに原本が必要です
    • 受贈者の確定申告書・源泉徴収票
      • 受贈者が、扶養親族等でなく、合計所得金額がある場合
  • 2本人確認書類の原本
    • 贈与者および受贈者の方のご本人さま確認書類の原本(健康保険証、運転免許証等)
    • 受贈者の個人番号(マイナンバー)の原本(通知カード・個人番号カード・住民票の写し※のいずれか)
      • 個人番号が記載されているものに限ります
  • 3印章
    • 受贈者の銀行お届印
その他
  • 新規申込手数料11,000円(税込)
  • 新規申込手数料引き落とし口座の通帳とお届印

結婚・子育て資金の範囲や領収書等の要件についてご不明な場合は、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

詳細は下記資料に記載されています。

  • 結婚・子育て資金の範囲、要件等の概要、領収書等の提出書類の詳細:お問合せについて(1)Q&Aについて Q&A、別表1〜4、領収書等のチェックツール

三井住友銀行の普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」とは

三井住友銀行の普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」には、2つのポイントがあります

  • POINT 1
    全国の三井住友銀行国内本支店窓口で出金いただけます。
  • POINT 2
    口座開設とお預け入れは2025年3月31日までの期間限定です。

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」に関するご相談・お申込

  • 最寄りの店舗から、資産運用等の「贈与全般」を
    選択してご予約ください

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」ご利用の流れ

STEP 1お申込・お預け入れ

  • お申込

    贈与者の方、受贈者の方等みなさまにご同席いただき、お申込手続きを行います。

  • 本口座へのお預け入れ

    本口座へのお預け入れは、原則、贈与を証する書面(贈与契約書等)に基づく贈与者からの贈与資金の一括のお預け入れに限ります。

    • 原則、当行の国内本支店窓口での現金入金または振込になります。

STEP 2払い戻し

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)(以下、本口座)からの払い戻しは、結婚・子育て資金のお支払に充てた領収書等の支払日と同年中に限ります。
下記期日※1までに、当行国内本支店窓口にて、本口座からご預金の払い戻し(口座振替によるお引き落としを含む)をお願いいたします。
期日以降に当該年の払い戻しは出来ませんので、ご注意ください。

本口座からの払戻期日

毎年12月最終営業日(土日祝日除く)

ご用意いただくもの
  • 本口座の通帳
  • 本口座のお届印
  • ご本人さま確認書類
    (運転免許証等)※2
  • ※1金融機関によっては、本口座からの払戻期日が当行と異なる方式をとっているケースもありますが、当行とお客さまの契約方式においては、記載の期日となりますので、ご注意ください。
  • ※2お手続いただく方(ご預金者)のものをご用意ください。

下記の場合、支払年が異なるため、贈与税非課税措置の対象外となります。

  • (例)

    領収書等の支払日2024年3月14日

    本口座からの払い戻し2025年1月10日

STEP 3領収書等の提出

本措置の適用を受けるためには、結婚・子育て資金としてお支払いいただいた領収書等を下記期間内にご提出いただく必要があります。
ご提出は贈与書類受付センター宛て郵送でご提出ください。

  • 2024年1月より本支店窓口での領収書等の受付を停止しております。
  • 提出期限内に領収書等の提出がなかった場合、本措置の適用を受けることができません。
領収書等の提出期間

毎年1月1日〜3月15日消印有効
支払日付が2024年分の領収書等の提出は、2025年3月17日(月)消印有効
上記期間以外に送付された分は、お受付できません。

  • 3月15日が銀行休業日の場合は翌営業日まで
ご用意いただくもの
  • 結婚・子育て資金の支払に係る領収書等※1
  • 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に関する領収書等明細一覧兼チェックシート※2
  • 返送用封筒※3
  • ※1外国語の領収書等については、お客さまにて翻訳の上、和訳を補記または添付してください。
    当初預入日以降の領収書等をご提出ください。
  • ※2毎年11月下旬にお送りしております。ご記入の上、領収書等と一緒にご提出ください。
  • ※3専用封筒をご利用ください。

契約終了に関して

  • 受贈者(預金者)が50歳に達した日(50歳の誕生日の前日)
  • 受贈者(預金者)がお亡くなりになった日
  • 本口座の預金残高が0円となり、受贈者(預金者)と当行で口座解約につき合意があった日
  • 2025年4月1日以降で本口座の残高が0円となった日 等
  • ただし、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(管理残額を含む)を控除した残額がある場合は、受贈者の贈与税の課税対象となります(「受贈者がお亡くなりになった日」)により契約が終了する場合を除く)。
  • 上記契約の終了事由に該当しない場合、本口座の解約はできません。

契約中に贈与者がお亡くなりになられた場合は、その旨を本口座の取引店へお届けいただく必要があります。

  • 相続税の申告が必要な場合があります。

商品概要

商品名

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)「はぐくむ想い」

  • 「本口座」といいます。
申込受付

当行の国内本支店窓口

ご利用可能な方
  • 直系尊属(祖父母や父母等)である贈与者と書面による贈与契約を2025年3月31日までに締結し、かつ当行と結婚・子育て資金管理契約を締結した18歳以上50歳未満の受贈者(孫や子等)のお客さま。
  • この口座は、一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支店・一出張所)でのみ開設できます。
    • すでに他の金融機関や当行他支店・出張所で本措置の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申し込みできません。
    • 本口座は、本措置に対応する専用の普通預金口座となりますので、すでにお持ちの普通預金口座ではご利用いただけません。
お預入期限

本口座の開設と本口座へのお預け入れは2025年3月31日まで

お預入方法
  • 原則、当行の国内本支店窓口での入金または振込によるお預け入れとなります。
    • 本口座へのお預け入れは受贈者が贈与により金銭を取得した日(通常は贈与契約日)から2ヵ月以内に限ります。
    • 当行本支店ATMおよびSMBCダイレクト(インターネットバンキングなど)による振込でのお預け入れはできません。
    • 累計 1,000万円以内(結婚関係への支払は累計 300万円以内)であれば、所定のお手続により、2025年3月31日までの間、追加で贈与資金をお預け入れできます。
    • 本口座は、贈与を証する書面(贈与契約書等)に基づく贈与資金(累計1,000万円まで)以外の資金のお預け入れは一切できません。
    • 贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。
  • 受贈者ひとりあたり10万円以上、1円単位、1,000万円以内
払戻方法
  • 当行の国内本支店窓口での現金・振込出金のほか、口座振替による自動的な払い戻しもご利用いただけます。
    • 本口座は、キャッシュカードの発行はできません。
    • 本口座は、当行本支店ATMおよびSMBCダイレクト(インターネットバンキングなど)による振込、振替はご利用いただけません。
    • 本口座から一度払い戻されたご資金を、再度、この口座に預け入れ(戻し入れ)することはできませんので、ご注意ください。
  • 1円以上、1円単位
利息
  • 市場金利の動向などに応じて毎日決定し、店頭に表示する普通預金金利
  • 分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%<復興特別所得税が付加されております。利息は本措置の適用対象外となります>)
手数料
  • ご利用にあたって、新規申込手数料 11,000円(税込)がかかります。
    • 現在のご契約に対して、新たに手数料は発生しません。
    • 同一贈与者のお客さまが同一受贈者に追加贈与する場合は、新たに手数料は発生しません。
    • 振込手数料等所定の手数料がかかる場合があります(各種手数料は本措置の適用対象外となります)。

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