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普通預金(教育資金贈与非課税口)「まなぶ想い」

教育資金贈与を、三井住友銀行がサポートします。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

2013年度税制改正にて、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から、30歳未満のひ孫・孫・子へ教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円まで贈与税が非課税となる『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』(「本措置」といいます)が創設されました。

  • 学校等以外(塾・予備校等)へのお支払は500万円まで
  • 贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。

ご利用できる方

  • 贈る方
    曾祖父母
    祖父母・父母
  • 受け取る方
    子・孫・ひ孫

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)である贈与者から30歳未満の受贈者(ひ孫・孫・子等)へ非課税で教育資金を贈与できます。

サービス概要

受贈者お一人につき教育資金贈与(非課税口)専用の口座を開設します。
この口座は、一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支店・一出張所)でのみ開設できます。

  • すでに他の金融機関や当行他支店・出張所で本措置の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申し込みいただけません。
  • 本口座は、本措置に対応する専用の普通預金口座となりますので、すでにお持ちの普通預金口座ではご利用いただけません。

お申し込みにあたって

お手続が必要な方 ※原則、みなさまにご同席をお願いします。
  • 贈与者の方(祖父母、父母等)
  • 受贈者の方(孫、子等)
  • 受贈者が未成年者等の場合は、その法定代理人の方
    • 法定代理人が、受贈者のご両親である場合、原則、ご両親お二人のご同席をお願いします。
お申込時の必要書類 ※事前のご準備をお願いします。
  • 1各種書類の原本
    • 贈与契約書等の原本
      • 直系尊属である贈与者と受贈者(預金者)間の契約
    • 戸籍謄本等の原本(発効日から6ヵ月以内のもの)
      • 贈与者が受贈者の直系尊属であることが確認できる書類
      • 受贈者ごとに原本が必要です
  • 2本人確認書類の原本
    • 贈与者および受贈者の方のご本人さま確認書類の原本(健康保険証、運転免許証等)
    • 受贈者の個人番号(マイナンバー)の原本(通知カード・個人番号カード・住民票の写し※のいずれか)
      • 個人番号が記載されているものに限ります
  • 3印章
    • 受贈者の銀行お届印
      • 受贈者(預金者)が未成年者等の場合、法定代理人と同一の印章はご利用できません。
その他
  • 新規申込手数料22,000円(税込)
  • 新規申込手数料引き落とし口座の通帳とお届印
  • 確定申告書の控えや源泉徴収票等(必要な場合のみ)
    • 受贈者が扶養親族ではなく、贈与を受けた年の前年分の合計所得金額がある場合に必要となります。
受贈者が未成年者等で親権者等の法定代理人がお手続きされる場合は、上記に加え以下もご用意ください。
  • 親権者等の法定代理人のご本人さま確認書類の原本
    • 顔写真のないご本人さま確認書類の場合は、確認書類が2点必要となります。
  • 法定代理人の印章
    • 法定代理人が、受贈者のご両親である場合、ご両親で同一の印章はご利用できません
  • ご両親のいずれか一方がご同席いただけない場合でも、ご同席いただけない方の署名・捺印が必要となります。
    ご同席いただけない方につきましては、当行とお取り引きいただいている場合は銀行お届印、当行とお取引がない場合は実印の押印と印鑑登録証明書(発効日から6ヵ月以内)のご提出が必要となりますので、ご注意ください。

教育資金の範囲や領収書等の要件についてご不明な場合は、文部科学省のホームページをご確認ください。

詳細は下記資料に記載されています。

  • 教育資金の範囲・要件等の概要:【Q&Aについて】Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」)
  • 領収書等の提出書類の詳細:【Q&Aに関連する文部科学省所管の内容について】領収書等に関するチェックツール

普通預金(教育資金贈与非課税口)「まなぶ想い」ご利用の流れ

STEP 1お申込・お預け入れ

  • お申込

    贈与者の方、受贈者の方等みなさまにご同席いただき、お申込手続きを行います。

  • 本口座へのお預け入れ

    本口座へのお預け入れは、原則、贈与を証する書面(贈与契約書等)に基づく贈与者からの贈与資金の一括のお預け入れに限ります。

    • 原則、当行の国内本支店窓口での現金入金または振込になります。

STEP 2払い戻し

普通預金(教育資金贈与非課税口)(以下、本口座)からの払い戻しは、教育資金のお支払に充てた領収書等の支払日と同年中に限ります。
下記期日※1 までに、当行国内本支店窓口にて、本口座からご預金の払い戻し(口座振替によるお引き落としを含む)をお願いいたします。
期日以降に当該年の払い戻しは出来ませんので、ご注意ください。

本口座からの払戻期日

毎年12月最終営業日(土日祝日除く)

ご用意いただくもの
  • 本口座の通帳
  • 本口座のお届印
  • ご本人さま確認書類
    (運転免許証等)※2
  • ※1金融機関によっては、本口座からの払戻期日が当行と異なる方式をとっているケースもありますが、当行とお客さまの契約方式においては、記載の期日となりますので、ご注意ください。
  • ※2お手続いただく方<ご預金者または法定代理人(代理人指定されている場合は代理人)>のものをご用意ください。

下記の場合、支払年が異なるため、贈与税非課税措置の対象外となります。

  • (例)

    領収書等の支払日2024年3月14日

    本口座からの払い戻し2025年1月10日

STEP 3領収書等の提出

本措置の適用を受けるためには、教育資金としてお支払いいただいた領収書等を下記期間内にご提出いただく必要があります。
ご提出は「まなぶ想い領収書提出アプリ」または贈与書類受付センター宛ての郵送でご提出ください。

  • 2024年1月より本支店窓口での領収書等の受付を停止しております。
  • 提出期限内に領収書等の提出がなかった場合、本措置の適用を受けることができません。
領収書等の
提出期間
まなぶ想い領収書提出アプリで
ご提出の場合

「まなぶ想い領収書提出アプリ」とは

毎年当行が通知する受付開始日〜3月15日まで
支払日付が2024年分の領収書等の提出は2024年9月2日(月)〜2025年3月17日(月)
贈与書類受付センター宛て
郵送でのご提出の場合
毎年1月1日〜3月15日消印有効
支払日付が2024年分の領収書等の提出は、2025年3月17日(月)消印有効
上記期間以外に送付された分は、お受付できません。
  • 3月15日が銀行休業日の場合は翌営業日まで

スクロール
できます

「まなぶ想い領収書提出アプリ」では、書面でのご提出より早くから提出することができますので、ぜひご利用ください。
また、別途期限がございますが、お早めにご提出いただくと提出結果を年内にご確認いただくことができます。
2024年分の領収書等のご提出につきましては、2024年11月10日(日)までにご提出いただいた場合は、2024年12月中旬までに、提出結果をご確認いただけます。

2024年の結果還元の
スケジュール

9/2(月)

11/1(金)

12/13(金)

スマートフォンアプリ「まなぶ想い領収書提出アプリ」

領収書の提出を、
スマホアプリから簡単に

契約終了に関して

  • 受贈者(預金者)が30歳に達した日(30歳の誕生日の前日)
    • ただし、受贈者が30歳に達した日において、学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合、事前に所定の届出をすることにより最長40歳まで延長となる場合があります(2019年税制改正による追加事項)。
  • 受贈者(預金者)がお亡くなりになった日
  • 本口座の預金残高が0円となり、受贈者(預金者)と当行で口座解約につき合意があった日
  • 2026年4月1日以降で本口座の残高が0円となった日 等
  • 本口座から預金を払い戻し、かつ領収書等の提出がなかった金額および契約終了時における本口座の預金残額の合計金額が、贈与税の課税対象となります。
  • 上記契約の終了事由に該当しない場合、原則、受贈者(預金者)本人からの申し出であっても本口座の解約はできません。

契約中に贈与者がお亡くなりになられた場合は、その旨を本口座の取引店へお届けいただく必要があります。

  • 相続税の申告が必要な場合があります。

商品概要

商品名

普通預金(教育資金贈与非課税口)「まなぶ想い」

  • 「本口座」といいます
申込受付

当行の国内本支店窓口

ご利用可能な方
  • 直系尊属(祖父母や父母等)である贈与者と書面による贈与契約を2026年3月31日までに締結し、かつ当行と教育資金管理契約を締結した30歳未満の受贈者(孫や子等)のお客さま。
  • この口座は、一個人(受贈者)につき一金融機関かつ一営業所(一支店・一出張所)でのみ開設できます。
    • すでに他の金融機関や当行他支店・出張所で本措置の適用を受けるための口座をお持ちの場合等は、お申し込みいただけません。
    • 本口座は、本措置に対応する専用の普通預金口座となりますので、すでにお持ちの普通預金口座ではご利用いただけません。
お預入期限

本口座の開設と本口座へのお預け入れは2026年3月31日まで

お預入方法
  • 原則、当行の国内本支店窓口での入金または振込になります。
    • 本口座へのお預け入れは受贈者が贈与により金銭を取得した日(通常は贈与契約日)から2ヵ月以内に限ります。
    • 当行本支店ATMおよびSMBCダイレクト(インターネットバンキング等)による振込によるお預け入れはできません。
    • 1,500万円以内であれば、所定のお手続により、2026年3月31日までの間、追加で贈与資金をお預け入れできます。
    • 本口座は、贈与を証する書面(贈与契約書等)に基づく贈与資金(1,500万円まで)以外の資金の預け入れは一切できません。
    • 贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。
  • 受贈者1人あたり10万円以上、1円単位、1,500万円以内
払戻方法
  • 当行の国内本支店窓口での現金・振込出金のほか、口座振替による自動的な払い戻しもご利用いただけます。
    • 本口座は、キャッシュカードの発行はできません。
    • 本口座は、当行本支店ATMおよびSMBCダイレクト(インターネットバンキング等)による振込、振替はご利用いただけません。
    • 本口座から一度払い戻されたご資金を、再度、この口座に預け入れ(戻し入れ)することはできません。
  • 1円以上、1円単位
利息
  • 市場金利の動向等に応じて毎日決定し、店頭に表示する普通預金金利
  • 分離課税(国税15.315%、地方税5%、合計20.315%<復興特別所得税が付加されております。利息は本措置の適用対象外となります>)
手数料
  • ご利用にあたって、新規申込手数料 22,000円(税込)がかかります。
    • 現在のご契約に対して、新たに手数料は発生しません。
    • 同一贈与者のお客さまが同一受贈者に追加贈与する場合は、新たに手数料は発生しません。
    • 振込手数料等所定の手数料がかかる場合があります(各種手数料は本措置の適用対象外となります)。

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