普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
2013年度税制改正にて、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)から、30歳未満のひ孫・孫・子へ教育資金を贈与した場合、受贈者1人につき、1,500万円まで贈与税が非課税となる『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』(「本措置」といいます)が創設されました。
- (※)学校等以外(塾・予備校等)へのお支払は500万円まで
- (※)贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。
三井住友銀行の普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>とは
三井住友銀行の普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>には、2つのポイントがあります。
POINT1
全国の三井住友銀行国内本支店窓口で出金いただけます。
POINT2
口座開設とお預け入れは2021年3月31日までの期間限定です。
普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>の仕組み(イメージ図)

- ※1受贈者の氏名・住所等の変更があった場合や、遺留分による減殺請求や贈与契約の無効などで、本口座開設時に申告した贈与金額等が減少またはないこととなった場合には、当行に届け出る必要があります。
- ※2贈与契約日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該贈与により取得した資金については、本制度の適用を受けることができません(2019年税制改正による追加事項)。
教育資金とは?
- 1.学校等(※)に対して直接支払われる次のような金銭
-
- (1)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料等
- (2)学用品費、修学旅行費、学校給食費等学校等における教育にともなって必要な費用等
-
- (※)「学校等」とは
学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
外国の教育施設
〔外国にあるもの〕
その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設〔国内にあるもの〕
インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学)認定こども園または保育所等
- 2.学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
-
- (1)役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室等)に直接支払われるもの
-
教育(学習塾、そろばん等)に関する役務の提供の対価や施設の使用料等
スポーツ(水泳、野球等)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画等)その他教養向上のための活動に係る指導への対価等
上記
の役務提供または上記
の指導で使用する物品の購入に要する金銭
- (注)2019年7月1日以後に支払われる上記2.(1)の資金のうち、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、非課税の対象外となります(ただし、教育資金訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は非課税の対象です)。
- (2)上記2.(1)以外(物品の販売店等)に支払われるもの
-
上記1.(2)に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
通学定期券代
留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の対象となる教育資金の範囲や学校等の範囲について、ご不明な点がある場合は文部科学省のホームページまたは税理士にご確認ください。
文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
契約中に贈与者がお亡くなりになられた場合の手続
- ●贈与者がお亡くなりになられた旨を本口座の取引店へお届けいただく必要があります。
- ●2019年度より、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に対して、相続税が課税されることとなりました。
(ただし、2019年3月31日以前の贈与は、相続加算されません) - ●具体的には、贈与者から贈与を受けてから3年以内に贈与者が死亡した場合、その死亡の日における「管理残額」については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
(税額等の詳細は、税理士または税務署等にご確認ください) - ●ただし、その死亡日において受贈者が@23歳未満である場合 A学校等に在学している場合 B教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合のいずれかに該当する場合は、相続税の課税対象とはなりません。
- ●受贈者が孫等の場合において、本制度を利用して贈与を受け贈与者が契約終了前に死亡し、その贈与者から管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされたときには、その管理残額に対応する一定の相続税額には「2割加算」の適用は受けません。
- ●相続税に関する情報については、国税庁ホームページの「相続税」をご覧ください。
相続税の仕組みをわかりやすく解説した「相続税のあらまし」等が掲載されています。
普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>ご利用にあたってのご留意点
普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>のご利用にあたって、ご注意いただきたいことがございます。くわしくはこちらをご覧ください。
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