<プランA> 誕生から成人まで、イベントごとに成長を祝う

孫を抱いている祖父

夢の金額

約45万円~/人

  • 出産祝い100,000円/入園・入学時のお祝い 73,000円(保育園または幼稚園・中学校・高校・大学 各10,000円、小学校はランドセル購入)/誕生日祝い 200,000円(毎年10,000円×20年)/成人祝い10,000円/お年玉 68,000円(高校卒業まで)を渡した場合

かわいい孫の成長を見守りたいと思うのが祖父母心。「定年後の暮らしの楽しみ」について聞いたあるアンケートでは、「趣味」に続いて「孫に会うこと」がランクインしていました。

自分の子どもを育てている最中は、家事や仕事に追われ、気持ちにゆとりがなかったかもしれません。しかし、孫となると実際の子育ては父母が行いますし、退職していれば時間の余裕もあり、孫の成長を存分に味わえることでしょう。

そこで、プランAでは、成人までお年玉や誕生日などのイベントごとにお祝いを贈り、孫の成長を見守る場合の予算をシミュレーションしました。

【シミュレーション】

誕生から成人まで、イベントごとに成長を祝った場合

出産祝い 約100,000円
誕生日祝い 約200,000円(10,000円 ×20年)
お年玉 約68,000円
幼稚園1,000円×2年
小学校低学年2,000円×3年
小学校高学年4,000円×3年
中学校6,000円×3年
高校10,000円×3年
を渡した場合
保育園・幼稚園の入園祝い 約10,000円
小学校の入学祝いにランドセルをプレゼント 約33,000円
  • 大手ランドセルメーカーの税込価格より
中学・高校・大学の入学祝い 約30,000円(10,000円×3)
成人祝い 約10,000円
合計 約451,000円~

成人式までのイベントを見守るとなると、孫一人あたりに意外とお金がかかることが分かります。お祝いやプレゼントにかけるお金は、ご自身の収入や貯蓄に合わせて、無理のない金額に設定しましょう。

また、先々、孫が増える可能性も考え、1人目にお金をかけ過ぎないようにしたいところです。初孫だけにお金をかけ、その妹や弟、従兄弟に差がついてしまうと不公平を感じる場合もあるでしょう。

お金でなくお祝いの物を贈る場合は、孫本人や両親に相談して、必要かどうか、また好みなどを予め把握しておくとよいでしょう。例えば、ランドセルであれば、色・デザイン・素材について。勉強机であれば、部屋に合ったサイズを確認することがポイントです。

<プランB> 教育費で将来をサポートする

勉強をする学生

夢の金額

約710万円~/人

  • 小学校~大学(文系) 、すべて公立に通う教育費を全額支援した場合

総務省の家計調査※によると、子育て世代である40歳未満の世帯の貯蓄現在高(預金や株式、生命保険などのすべての金融資産の合計)は600万円であるのに対して、ローンや借入などを合計した負債現在高は1,248万円。住宅購入費や教育費などがかさむ子育て世帯の懐事情は厳しいのが現状です。

祖父母から教育費のサポートがあれば助かる世帯も多いのではないでしょうか。

  • 出典:総務省「家計調査 2018年」

そこで、プランBでは、小学校から大学までの孫の教育費(公立)を全額支援した場合をシミュレーションしました。もちろん、全額負担ではなく、大学の入学金のみを支援するなど一部を支援する方法でも孫への充分な支援になります。あくまでご参考としてご覧ください。

【シミュレーション】

小学校~大学(文系) 、すべて公立に通う教育費を全額支援した場合

小学校(公立) 約1,930,000円
中学校(公立) 約1,430,000円
高等学校(公立) 約1,350,000円
大学(公立) 約2,420,000円
合計 約7,130,000円

小学校~中学校まで公立、高校~大学(文系)は私立に通う教育費を全額支援した場合

小学校(公立) 約1,930,000円
中学校(公立) 約1,430,000円
高等学校(私立) 約3,120,000円
大学(私立) 約3,890,000円
合計 約10,370,000円

小学校から大学までかかる費用は、およそ713万円から。全て公立の学校に通った場合でも、かなりの金額になりますが、私立を選んだ場合はより高額に。小学校から大学(理系)まで私立に通った場合は、およそ2,150万円かかる計算になります。

【関連記事】子どもの学費はいくら?

今回シミュレーションした教育費を1度に贈与したい場合は、「教育資金の一括贈与時の非課税制度」を利用すると良いでしょう。
この制度は、祖父母が孫や子に教育目的のお金を一括で贈与する場合、孫(受贈者)1人当たり1,500万円までが非課税となるものです(2021年3月末までの予定)。小学校から大学(理系)まで私立に通った場合の約2,150万円を贈与する場合は、非課税枠をオーバーしてしまうので気をつけてください。

非課税の対象となるのは、幼稚園~大学の学費はもちろん、大学院、専修学校や各種学校、保育園、学習塾、ピアノ教室のような習い事、スポーツ・文芸活動の指導料、通学定期代、留学の渡航費などが含まれます。

一般社団法人 信託協会が公表しているデータ※によると、2019年3月時点での「教育資金一括贈与の非課税制度」の利用実績は、のべ220,598件、信託財産設定額の累計は15,874兆円とのこと。単純に割って平均を出すと約720万円。公立に通った場合の教育費と同じ程度の金額となりました。

受贈者が30歳に達した時(または死亡した時)に、口座にお金が残っていれば、課税の対象となります。また、受贈者の年収や年齢によって、課税の対象となる費用が出てくる場合もあります。

つまり「教育資金の一括贈与時の非課税制度」を利用する場合は、使い切れる金額を贈与することがポイントです。

一方、都度支払う場合は、原則として贈与税はかかりません。教育費が必要となるタイミングで、その都度支援するのも良いでしょう。
ただし、生活費や教育費に充てる目的に限られているため、貯めておくことはできません。

また、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は発生しません。たとえば、毎年110万円以内の贈与を7年間行えば770万円となり、公立に通った場合の教育費を贈与することも可能です。

どのような方法を選択するにしても、プランA同様、自分の収入・貯蓄と照らし合わせて、無理のない金額で支援を行いましょう。

自分の老後資金を確保したうえで、孫の大きな未来をサポート

孫を喜ばせる前に、まず自分の老後資金を確保しておくことは大前提です。納得のいく資産運用方法があれば、貯蓄の一部を投資に回すのも1つの手です。

投資初心者の方は、資産運用をする際は「つみたてNISA」「NISA」「iDeCo」といった少額投資非課税制度がはじめやすいでしょう。運用で得た利益にかかる20.315%の税金が非課税になるなど、メリットがあります。

そして、孫のために非課税で資産運用できる「ジュニアNISA」もあります。両親や祖父母(親権者等)が、子ども・孫(未成年者)のために代理で運用を行う制度で、上と同じく売却益や分配金は非課税になります。1年の非課税枠は年80万円、非課税期間は最長5年間(最大400万円)です。

原則として、名義人(子ども・孫)が18歳になるまで払い出せませんが、最もお金のかかる大学の入学金・授業料などに活用できます。

お得な制度を上手に取り入れながら、無理のない範囲で資産形成をしてみてはいかがでしょう。

そして、「孫を喜ばせる」という夢を叶えるのは、もちろんお金をかけることだけではありません。昔の話をしてあげたり、食事や遊びに出かけたり。一緒に過ごす時間こそが、孫にとっても、そして自分にとってもかけがいのないものになるでしょう。

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次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

  • NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。

リスク及び手数料について

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同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。

  • NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。

NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。

  • SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
  • SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。

年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。

  • 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。

損失は税務上ないものとされます。

  • NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。

出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。

  • 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。

つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。

  • つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。

つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

  • つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。

NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。

  • NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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ファイナンシャルライター 瀧 健

『PRESIDENT Online』などの経済系Webメディアでも多数の執筆協力経験をもつ。ライフプランや資産運用の提案が得意。自らも株式・債券・投資信託などの運用を行っている。社会保障にも詳しい。

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