ドル・コスト平均法で 平均購入単価を低くする

ドル・コスト平均法は投資信託を購入するときによく使う方法で、同じ商品を定期的に定額で購入し続ける方法です。定額を購入するので、値動きをいちいちチェックする必要もありません。

月ごとに価格変動する、みかんの購入に例えると、よりわかりやすいです。
下の例では、毎月4個ずつ購入するよりも、毎月400円ずつ購入した方が、1個あたり37.5円安く買うことができました。

「同じ数ずつ買う」よりも「同じ金額ずつ買う」方が、価格が高い時に少なく、価格が安い時に多く買うことができて、平均購入単価を低くすることができたからです。

毎月変わるみかんの値段どっちの買い方がおトク? 同じ数ずつ買う(毎月4個ずつ) 1個当たり137.5円で買った。 同じ金額ずつ買う(毎月400円ずつ) 1個当たり100円で買えた!

このように、毎月一定金額ずつ購入することで、購入コストを抑える投資法をドル・コスト平均法と言います。数ではなく、金額に着目した投資法です。

  • 上記は積立投資の効果を分かりやすく示すためのイメージ図であり、実際の積立投資の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

長期保有で リスクを抑える

今度は、購入した金融商品をいつまで持てば良いか考えてみましょう。保有期間が長くなればなるほど、リスクを減らすことができます。手堅く運用したいときには期間を長めに、できれば10年以上保有する事で、リスクを抑えることができます。

運用する期間でリスクとリターンはどう変わる?(国内株式・海外株式・国内債券・海外債券へ、分散投資した場合)のグラフ
  • 1970年1月から2015年6月まで保有した場合の保有期間別の年率平均リターンの推移について示しています。
  • 国内株式は東証一部(現プライム市場)上場株式全銘柄の時価総額加重平均、海外株式はMSCIコクサイ、国内債券はNOMURA-BPI、海外債券は1985年以前はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン外国債券ポートフォリオ、1985年以降はシティグループ世界国債(除く日本)です。
  • 出所:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン Copyright © 2015 Ibbotson Associates Japan, Inc.
  • (注)上記のデータ・分析等は過去の一定期間の実績に基づくものであり、将来の投資成果および市場環境の変動などを保証もしくは予想するものではありません。
  • (注)上記のデータはすべて円建てで、配当や利息などのインカム・リターンは再投資されたという前提に立っています。特に断りのない限り、税金やコストは考慮していません。また、実際にこれらの資産クラスやインデックスには直接投資できるわけではありません。

ここがポイント

毎月一定金額を購入する「ドル・コスト平均法」を活用し、また長期保有をすることでリスクを軽減させ、安定した資産運用が期待できます。

  • 三井住友銀行は、SBI証券を委託金融商品取引業者として、証券口座の開設、及び有価証券の売買の媒介を金融商品仲介業務として行います。三井住友銀行以外の仲介によりSBI証券の証券総合口座を開設したお客様を対象とするものではございません。
  • 金融商品仲介業務でご案内する有価証券のご購入に際しては、SBI証券の証券総合口座の開設が必要になります。本口座は投資者保護基金の対象です。口座開設料・管理料は無料です。開設には当行がお取次ぎを行います。
  • 金融商品仲介における金融商品等は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。また、当行が元本を保証する商品ではありません。
  • 当行において金融商品仲介取引をされるか否かが、お客さまと当行の預金・融資等他のお取引に影響を与えることはありません。また、当行での預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介に影響を与えることはありません。
  • SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。当行の金融商品仲介業務を通して、お客さまがSBI証券の商品をお申込みの際には、最新の「目論見書」「販売説明書」「契約締結前書面」をSBI証券のウェブサイト等より必ずご確認いただき、ご自身の判断と責任において最終的な投資決定をしていただくようお願いします。

<金融商品仲介業務を行う登録金融機関>

  • 株式会社三井住友銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第54号
  • 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

<委託金融商品取引業者>

  • 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 商品先物取引業者 関東財務局長(金商)第44号
  • 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
  • 当行は委託金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは委託金融商品取引業者であるSBI証券のWEBサイトにご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料、換金時手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。
  • 委託金融商品取引業者で金融商品仲介にてご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

  • NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。

リスク及び手数料について

  • SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。

  • NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。

NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。

  • SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
  • SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。

年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。

  • 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。

損失は税務上ないものとされます。

  • NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。

出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。

  • 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。

つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。

  • つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。

つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

  • つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。

NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。

  • NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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