働き方の選択肢が増え、70歳まで働けるようにすることが企業の努力義務に
シニア層、子どもや子育て世代、現役世代まで広く安心を支えていくための「全世代型社会保障改革」の一環として、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」が2021年4月1日に施行されました。働く意欲のある高齢者は支え手に回ってもらい、前述したように社会保障制度を保つ狙いです。
以前の「高年齢者雇用安定法」では、企業は希望者全員を65歳まで雇うことが義務付けられていました。
「改正高年齢者雇用安定法」では、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる「努力義務」が新設されました。意欲のある人が長く働ける環境を整えるために、以下のとおり選択肢が多くなっています。
- 70歳までの定年延長
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入※2
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで事業主が実施・委託等をする社会貢献事業に継続的に従事できる制度の導入
- ※2特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む。
- 出典:厚生労働省(パンフレット・詳細版)「高年齢者雇用安定法改正の概要」
民間の動きに合わせる形で、2021年6月、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる「改正国家公務員法」が成立しました。現在60歳の公務員の定年を2023年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げ、2031年度には定年が65歳になります。検察官、防衛省の事務官などについても同様に引き上げられます。
また、2023年4月1日より、60歳以上の職員給与は従前の7割に抑えられます。60歳になると原則、管理職から外れる「役職定年制」も導入されます(公務に支障が生じる場合に限り留任を認める例外規定もある)※3。
- ※3 出典:内閣人事院「国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要」