住宅ローン控除は、いつ、どうすれば、いくらお金が戻ってくる?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの取得・リフォームをする際に、一定の条件を満たせば、所得税からの控除が受けられる制度です。所得税額から控除できない分については、翌年の住民税から一部控除することが可能になっています。
控除を受けるには、最初の年と2年目以降で以下のような手続きを行います。
- 初めて住宅ローン控除の適用を受ける年
入居した年の翌年に所定の書類を添えて確定申告を行う。 - 2年目以降
会社員の場合は会社の年末調整で、税務署から届く書類や銀行の残高証明書などの必要書類を勤務先に提出する。自営業者など源泉徴収対象外の人は確定申告を行う。
消費税10%が適応される住宅の場合、特例によって2020年12月までに入居すれば控除期間が10年から13年間に拡充されています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合、「住宅ローン減税の適用要件の弾力化」による特例もあるので確認してみましょう。
住宅ローンの控除可能額は、年間の最大控除額が上限40万円となっています。そのうち所得税分が年末の住宅ローン残高の1%(上限40万円)、所得税分の控除額が少なく引ききれない場合は、住民税分が前年の課税総所得金額の7%(上限13万6,500円)。11年目〜13年目については、以下の@Aのうちいずれか少ない方の金額が3年間控除されます。
@ 「住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額)」(上限4,000万円)のうち、少ない方の金額の1%
A 「住宅取得等対価の額−消費税額」(上限4,000万円)の2%÷3
上限額まで控除されないケースもあるので、自分の住宅ローン残高と所得税額・住民税額をもとに、どれくらい戻ってくるかしっかり確認しておきましょう。
- ※取得時の適用消費税10%、住宅ローンは金利1%・返済期間35年、令和2年12月引渡・入居、返済開始月も12月の場合、扶養家族0人(共働き想定)で試算。
- ※年収は月給・賞与を合わせた額面。