2020年9月からはじまった「マイナポイント事業」。2022年1月から第2弾がはじまり、2023年2月末(一部3月1日)までにマイナンバーカードの申込をした人は、2023年5月末までに所定の手続きをすると、たとえば4人家族なら合計で最大8万円分のマイナポイントをゲットできます。
では、子どものマイナポイントの申込はどうすればよいのでしょうか? 家族のマイナポイントを最大限活用するために、子どものマイナポイントの手続き方法について知っておきましょう。

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そもそも、マイナポイント事業とは?

マイナポイント事業は、消費の活性化やマイナンバーカードの普及促進、キャッシュレス決済の普及促進を目的として行われている事業です。2020年に実施された第1弾と、2022年から始まった第2弾があります。

第1弾は、事前にマイナンバーカードと紐づけて登録しておいたキャッシュレス決済サービス(QRコード決済や電子マネー、クレジットカードなど)でチャージや買い物をすると、1人5,000円分を上限として利用額の25%のマイナポイントが国からもらえました。第2弾ではこの5,000円分を上限とするポイント還元に加え、健康保険証としての利用申込で7,500円分、公金受取口座の登録で7,500円分のマイナポイントが上乗せで受け取れるため、最大で合計2万円分のポイントとなります。

対象者は日本に住民票がある人全員のため、100歳の高齢者でも、0歳のベビーでも対象です。2023年2月末(一部3月1日)までにマイナンバーカードの申込をした人は、2023年5月末までに所定の手続きをすれば、マイナポイントを受け取ることができます。家族全員で一気に手続きをしてしまいましょう!

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子ども分のマイナポイントの申込は、いつまでに、どうする?

前述のように、マイナポイント事業でのポイント付与は、未成年の子どもでも対象になります。
子ども(未成年)の場合、本人または法定代理人(親など)名義のキャッシュレス決済サービスを登録することで、マイナポイントをもらうことが可能です。つまり、両親と子ども2人の4人家族なら、世帯で最大8万円分(最大2万円分×4人=8万円分)のポイントをゲットできます。
2023年2月末(一部3月1日)までにマイナンバーカードの申込をした人は、2023年5月末までに所定の手続きをすれば、マイナポイントを受け取ることが可能です。
マイナポイントをもらうためには、キャッシュレス決済サービスを選んで「申込」を行う必要があります。スマホやパソコンで自分で行うほか、全国各地に設置してある約7万箇所の「マイナポイント手続きスポット」で申し込むこともできます。

マイナポイントの申込に関して、子どもが15歳未満の場合と15歳以上の未成年の場合で一部異なる点や注意点があるので、確認しておきましょう。

マイナポイントの申込における、子どもが15歳未満の場合と15歳以上の未成年の場合の注意点
  • 申込の受付が終了したキャッシュレス決済サービスもございます。

残念ながら、1つのキャッシュレス決済サービスに申し込めるのは1つのマイナンバーカードのみ。家族分を同じキャッシュレス決済サービスにまとめることはできません。子どもの分は親自身が申し込んだものとは別のキャッシュレス決済サービスに申込をする必要があります。そして、マイナポイントの申込締切は2023年5月末までです。早めに申込するのがよいでしょう。

家族分のキャッシュレス決済サービスを上手に選ぶ!

家族分のマイナポイントを受け取ったら、ぜひ期限内に上手く使い切りましょう。
たとえば4人家族の場合、キャッシュレス決済サービス使用時の25%還元で合計2万円分のマイナポイントをゲットするためには、世帯で合計8万円分のチャージまたは買い物をする必要があります。さらに、健康保険証としての利用申込と公金受取口座の登録で得た15,000円分/人のマイナポイントが、4人分で6万円分受け取れます。キャッシュレス決済サービスによっては、使用期限が設定されている場合があるので、確認の上でムダなく使用しましょう。

マイナポイントを期限内に上手く使い切るために重要なのは、何を買うか見当をつけた上で、キャッシュレス決済サービスを選ぶこと。特に、家族分だと金額も大きくなるので、よく考えて選びましょう。

マイナポイントの対象となるキャッシュレス決済サービスは、マイナポイントのWebサイトから確認できます。なかには、25%分のマイナポイントに、独自の特典ポイントやクーポンが上乗せされるキャンペーンを実施しているキャッシュレス決済サービスも。
もらったポイントをムダなく上手に活用できそうであれば、還元率の高さで選ぶのも1つの方法です。

  • 2022年6月29までに、@マイナンバーカードの新規取得などで最大5,000円分のポイント還元の申込をした人は、A健康保険証としての利用申込、B公金受取口座の登録のキャッシュレス決済サービスを@と同じにするか別にするかを選択できます。6月30日以降に@の申込をした人は、@ABすべて同一のキャッシュレス決済サービスを選択する必要があります。

そうでない場合は、普段よく使うキャッシュレス決済サービスを選ぶことが大事です。日用品の購入に使うクレジットカードやデビットカード、通勤や通学でよく使う交通系の電子マネーなどであれば、マイナポイントの使いみちも想定しやすいのではないでしょうか。

もらったマイナポイントは、家族それぞれが欲しいものを買うだけでなく、たとえば、家族分のポイントを生活費に充てて、浮いた分のお金の一部を貯蓄や投資にまわすのも1つの方法です。たとえば、これを機に、未来のためにつみたてNISAを始めてはいかがでしょう?
どのように使うか、家族で話し合って決めるのも楽しそうですね。

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子ども分のマイナンバーカードを発行するには?

子ども(未成年)のマイナポイントの申込をするには、まず、子ども自身のマイナンバーカードの発行申請をする必要があります。マイナポイントの対象となるマイナンバーカード申請期限は2023年2月末(一部3月1日)まででした。マイナポイントの対象とはなりませんが、これからマイナンバーカードを作成するときのために、子ども(未成年)のマイナンバーカード発行の際に気をつけるべき点を以下に整理しておきます。

  • 15歳未満の場合は、親(法定相続人)がマイナンバーカードを作成し、受け取りに行く際も同行する必要があります。
  • 15歳以上の場合は、自分で申請手続きなどを行う必要があります。受け取りは本人のみでも可能です。
  • 誕生したばかりの赤ちゃんの場合は、出生届を提出すると、マイナンバー通知書が発行されます。マイナンバーカードを申請するにはこの通知書が必要です。

親自身がまだマイナンバーカードを取得していない場合は、一家で同時にマイナンバーカードを申し込めば、受け取りも一度にまとめることができてスムーズです。マイナンバーカードに興味を持ったこの機会に、子どものマイナンバーカード発行も検討してみてはいかがでしょう?

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  • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
  • この記事は2022年10月19日に公開した内容を、2023年3月29日に変更して掲載しています。今後、変更されることもありますのでご留意ください。

豊田 眞弓(とよだ まゆみ)

ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、相談診断士。FPラウンジ代表。マネー誌ライター等を経て、94年より独立系FP。現在は、個人相談のほか、講演や研修講師、マネーコラムの寄稿などを行う。大学・短大で非常勤講師も務める。「親の入院・介護が必要になったときいちばん最初に読む本」(アニモ出版)など著書多数。座右の銘は「今日も未来もハッピーに!」。

webサイト:https://happy-fp.com/backstagemezasu/toyoda.htm

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