年号が変わる2019年。何といっても10月の消費増税が大きなインパクトですね。消費増税以外にも、出国税や働き方改革など、私たちの暮らしに影響を与えるトピックがたくさんあります。2019年に起きるマネートピックスを確認し、しっかり備えていきましょう。
2019年1月7日〜
出国税がスタート!出国1回あたり1,000円。
2019年1月7日、新たに「出国税」が導入されました。正式には「国際観光旅客税」。日本を出国する旅客に課される税金のこと。乗り継ぎなどで入国後24時間以内に出国する人や2歳未満の子などは免除となりますが、国籍に関係なく、1人あたり1回1,000円が徴収されます。負担が増えるのはうれしいことではありませんが、この資金を元に、観光地が耐えられる以上の観光客が押し寄せる「オーバーツーリズム」など諸問題が改善され、観光産業がよりよい方向に向かうことを期待したいですね。
2019年4月1日〜
働き方改革関連法が施行。罰則付き残業規制で残業が減る!?
2018年6月に成立した「働き方改革関連法」が、2019年4月1日より施行されます。大きな変化の1つは罰則付き残業規制で、残業時間の上限は、月45時間、年360時間が原則です。繁忙期でも年720時間、月100時間未満、複数月で平均80時間となります。中小企業は2020年4月1日からのスタートです。
また、高度プロフェッショナル制度も話題になりました。一定以上の年収(1,075万円以上想定)の専門職は、休日を確実に取得するなど条件はあるものの、労働時間規制や割増賃金支払の対象外とされます。対象となる職種や年収基準は省令で決められます。「高プロ」に該当しても希望すれば外れることも可能ですが、現実に断れるかどうかは別問題との声もあります。
2019年7月〜
民法改正(相続関係)で手続きがしやすくなる?
2019年7月1日の民法改正で相続に関係するルールが変更になります。例えば、これまで遺産分割が確定しなければ、原則預貯金が引き出せませんでしたが、今後は遺産分割協議が調う前でも各口座ごとに法定相続分の1/3までの預貯金(150万円まで)であれば引き出せるようになるなど、現実の問題に即した改正がなされます。
2019年10月〜
消費税が10%に! 軽減税率やプレミアム商品券など複雑な増税対策で大混乱?
2019年10月には消費税が8%⇒10%へと上昇します。増税にともない、低所得層などに配慮していくつかの対策が取られます。1つは軽減税率で、「酒類・外食を除く飲食料品」や「定期購読の新聞」については8%のままです。宅配や出前、テイクアウトも軽減税率の対象です。次に、プレミアム商品券ですが、住民税非課税世帯や2歳以下の子どもがいる家庭、低年金受給者は最大2万5,000円分の買い物ができる商品券を2万円で買えます。利用は2020年3月までの半年間。また、消費税増税後は、クレジットカードや電子マネーなどで支払うと2〜5%のポイント付与が検討されています。期間は2020年6月までの予定です。
2019年10月〜
増税後の景気対策として、自動車税の減税や住宅ローン控除の拡大も!
増税による消費の落ち込みを防ぐため、大きな買い物である車や住宅取得を促進する制度も導入されます。まず、車に関しては、増税後に車を買うと、小型車を中心に自動車税が現行の税率から1,000〜4,500円軽減される見込みです(代わりにエコカー減税が縮小)。また、マイカー取得時に燃費に応じて支払う「環境性能割」の税率(最高3%)も、2020年9月までは1%軽減されます。
住宅に関しては、2019年10月〜2020年末に入居する場合、住宅ローン控除期間が3年間延長されます(合計13年間)。また、「すまい給付金」が年収775万円以下の人を対象に最大50万円と拡大します。他にも、省エネ・耐震機能に優れた新築住宅の購入や改修でポイントを付与される「住宅エコポイント」も復活すると見られています。住宅は、増税前に慌てて購入せず、メリット・デメリットの精査が必要になりそうです。
- ※平成31年1月現在の税制です。今後の税制改正にともない、変更されることもありますのでご留意ください。税金に関しては専門家にご相談ください。