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2022年の税制改正で住宅ローン控除はどう変わった? 住宅ローンを組んだ人は要チェック!
2023.1.4みんなのマネーニュース
2022年4月の民法改正に伴い、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに関連して、NISA口座を開設できる年齢が、2023年1月1日時点で20歳から18歳に変わりました。誕生日によっては、高校3年生でもNISA口座で投資を始めることが可能です。
高校生や大学生であれば、NISAのなかでも、投資信託の積立ができるつみたてNISAが、比較的始めやすいでしょう。投資信託は運用のプロが株式や債券などさまざまな資産に分散投資してくれる金融商品です。積立で投資時期を分散し、長期的に資産を運用していくことが、投資のリスク軽減につながるとされています。
子どもが成人を迎えてNISA口座が開設可能になったら、学生であっても、バイト代などから少額でつみたてNISAで積立ができるということを伝えてみてはいかがでしょうか。
▼マンガですぐわかる!つみたてNISAとは
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▼積立投資について知ろう
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、2010年の労働基準法改正で、25%から50%以上へと引き上げられました。ただし、この引き上げは、当初は大企業のみに適用され、中小企業は猶予されてきました。
しかし、法改正により、2023年4月からは、時間外労働の割増賃金率が中小企業にも適用されるようになります。中小企業で時間外労働が多かった会社員の方は、働き方が変わらなくても割増分が増えることに。また、月60時間を超える時間外労働が深夜(22:00〜5:00)だった場合、深夜割増賃金率25%も加わるため、75%の割増となります。
▼みんなの年収はどのくらい?
政府は、日本のキャッシュレス化を進めるなどの目的で、給与をデジタルマネーで支払う制度を2023年4月に解禁します。2022年11月28日に厚生労働省が労働基準法の改正省令を公布しました。
給与の支払いは労働基準法で現金払いが原則と定められています。これまでは、銀行口座と証券口座への振込については認められていましたが、新たな振込先として「〇〇Pay」をはじめとした資金移動業者(銀行以外で送金サービスができる登録事業者)の口座も対象に加わることになりました。
給与を受け取る側としては、普段の生活でよく使う決済アプリの口座を給与受取口座に選択できるようになり、便利になるでしょう。また、銀行口座を開設しにくい外国人労働者でも、受け取りやすくなります。
口座残高の上限は100万円で、月1回は手数料なくATMで引き出せるサービスも設定される見込みです。また、銀行のような預金保険制度などがないと、業者の破綻は大きなリスクです。政府は、業者が破綻した時でも全額が保証される保険制度への加入も義務化するようです。
▼キャッシュレスとの賢い付き合い方
相続によって土地の所有権や共有持分を取得した場合、「遠くに住んでいて土地を利用する予定がない」「管理が必要だけど負担が大きい」などの理由で手放したいというケースもあります。2023年4月27日以降は、こういった際に一定の手続きをすれば、国庫に帰属させる(国の財産にする)ことができるようになります。
土地が管理されずに放置され、「所有者不明土地」になることへの予防が目的です。ただし、建物などが残っているなど、国庫に帰属させることができない土地もあるので、利用する場合には確認しましょう。
▼相続のこと考えてる?
相続税にどう備える? 贈与税がかからない生前贈与の5つの方法
▼相続の手続きがWebサイトでできる!
2023年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が導入されます。
「インボイス(適格請求書)」とは、消費税の税率や税額が正確に記載された公式な請求書のことで、自社が納める消費税を計算する際に、取引先に支払った消費税を差し引くために必要になります。インボイスの写しは必ず保存しておく必要があります。
インボイスを発行できる登録事業者になるには、2023年3月31日までに税務署に申請書を提出し、登録番号の通知を受けることが必要です。
これまで納税が免除され「益税」(消費税分が利益として残ること)となっていた、売上1,000万円以下の事業者は、取引先から求められればインボイスを導入せざるを得ない事態も想定され、事務負担が増え、納税が増えます。
政府は小規模事業者の負担を軽減する経過措置として、これまで納税免除業者だった事業者がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を2割に抑える特例を3年間設ける予定です(2022年12月現在)。
また、売上高1億円以下の事業者については、仕入れ時にかかる消費税額の控除を1万円未満の少額取引ならインボイスなしでも受けられる特例が設けられる見込みです。
▼他の控除制度についてはこちら
未成年の子どもの名義で口座を開き、年間80万円まで非課税で運用できる「ジュニアNISA」が2023年12月末で終了します。2024年からは、ジュニアNISA口座内で、株式や投資信託などの新規購入はできなくなります。
ただし、すでに口座を開いて利用している人は18歳になるまで非課税で運用(保有)できます。また、2024年1月以降は、いつでも非課税で払出しが可能です。
ジュニアNISA口座で運用していた子どもが成人を迎えたら、前述のように、つみたてNISAを始めたいところです。
なお、政府の「資産所得倍増プラン」により、2024年からつみたてNISAと一般NISAが一体化され、制度の恒久化、非課税期間の無期限化、投資枠の拡大(NISA投資枠が年360万円へ)が図られる予定です。詳細は今後のマネー関連のニュースをチェックしましょう。
▼みんなが選んでいる「つみたてNISA」とは?
▼つみたてNISAは長く続けるほどメリット
政府は2022年11月28日に開いた「新しい資本主義実現会議(議長・岸田文雄首相)」の中で、資産所得倍増プランを正式に決定しました。家計が保有する1,000兆円の現預金を投資につなげることで、勤労所得に加えて資産所得も増加させ、好循環をつくる方針です。
柱となるNISA(少額投資非課税制度)の恒久化や抜本的拡充により、今後5年間でNISA口座数を3,400万口座、投資額を56兆円に倍増させる目標が明記されました。2023年の税制改正では、2024年1月から、NISA投資枠が年360万円(つみたてNISAは年240万円、株などの「成長投資枠(仮称)」は年120万円)、非課税投資枠最大1800万円へ拡大されることが打ち出されました。
iDeCo(個人型確定拠出年金)も加入可能年齢を70歳まで引き上げられる予定です。また、投資助言や金融教育の強化に向けた「金融経済教育推進機構(仮称)」の新設も盛りこまれました。
▼運用益が非課税になるNISAとは?
▼節税効果もあるiDeCoとは?
2023年は、世界的に新型コロナウイルスとの共存のスタンスが示され、少しずつ Afterコロナを見据えるフェーズに入っていくことが期待されます。
一方で、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化すると見られ、2023年も物価上昇に悩まされる可能性があります。政府は、物価高騰を抑えるためのさまざまな対策をはじめ、低所得層や子育て世帯への支援を行っていますが、効果はどうでしょうか。
2023年4月には日本銀行総裁が交代することもあり、日本も利上げに踏み切るのかどうかが大きな関心事の一つです。利上げをすれば円安が落ち着く可能性はあるものの、家計においては、住宅ローン金利の動向が気になります。
また、給与のデジタル払いにより、キャッシュレス化がさらに進むことが想定されます。
暮らしの中にもお金に関する変化が多く見られる中で、しっかり家計運営や資産形成をしていくことが、私たちに求められていると考えられます。 制度の変更点やニュースなどを押さえつつ、冷静に家計や資産を守っていきましょう。
▼為替によって資産運用の仕方は変わる?
円安・円高で投資すべき商品は変わる? つみたてNISAをはじめるなら、いつ?
▼今の金利はどのくらい?
豊田 眞弓(とよだ まゆみ)
ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、相談診断士。FPラウンジ代表。マネー誌ライター等を経て、94年より独立系FP。現在は、個人相談のほか、講演や研修講師、マネーコラムの寄稿などを行う。大学・短大で非常勤講師も務める。「親の入院・介護が必要になったときいちばん最初に読む本」(アニモ出版)など著書多数。座右の銘は「今日も未来もハッピーに!」。
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