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2018.10.3知らなきゃ損するシリーズ
出産のために会社を休んだときは、健康保険から出産手当金をもらえます。対象となるのは、被保険者のみで、所属している健康保険組合への申請が必要です。
対象となる期間は、 子どもが産まれる前の42日から、出産日の翌日から数えて56日までの約100日間で、標準報酬日額の3分の2が支払われます。
出産予定日より遅れて出産してもご安心を。その分期間は延ばされます。また双子や三つ子の場合は、さらに対象となる日数が長くなります。
またこの期間は、健康保険や厚生年金の保険料が免除されます。対象となるのは被保険者で、勤務先への申請が必要です。申請後は勤務先が日本年金機構へ手続きしてくれます。
出産育児一時金は、子どもが生まれたときに42万円が支給されるというもの。双子ならば2倍、三つ子の場合は3倍もらえます。対象となるのは、健康保険の被保険者とその被扶養者で、健康保険から支給されます。
以前は、最初は自分で病院代の支払いをして、あとから返してもらうという手続きが必要だったのですが、いまは「直接支払制度」を利用すると、健保組合が直接、出産された医療機関に対して出産育児一時金を支払ってくれます。また、自治体や加入している健康保険によっては、さらに金額を上乗せして払ってくれるところもあります。たとえば、東京都港区は60万円までは実費を支払ってくれます。
なお、この制度は、出産費用が42万円未満の場合は、差額をもらうこともできます。この場合は自分で全国健康保険協会へ申請する必要があります。
さらに、出産にまつわるお金まわりで知っておきたいのが、帝王切開の場合について。通常の出産は全額自費負担なのですが、帝王切開で分娩した場合は、医療措置のため国民健康保険の補助対象となり、自己負担が3割となります。さらに、民間の医療保険に加入している場合、契約内容によりますが給付金支給の対象となるケースがあります。
育児休業期間中には、被保険者を対象として雇用保険から育児休業給付金が支給されます。ただし収入がある程度以上の場合には上限があり(目安は月額42万4500円以上)、ほかにもいくつか給付条件があります。産後休業(出産翌日から56日)が終わった翌日から6カ月間は、賃金日額の67%が、それ以降は50%が支給されます。
給付金を受給するには勤務先への申請が必要で、手続き後2カ月ごとに職業安定局(ハローワーク)から給付金が振り込まれます。通常は、1年間の期限ですが1歳時点で保育園に入れないなどの要件を満たしていると、1歳6カ月まで支給対象期間を延長することができます。
産前産後と同様に、育児休業期間中も社会保険料の免除があります。被保険者は勤務先を通して日本年金機構への申請をお忘れなく。
子育て世代や出産後も働き続ける母親を大切にしたいことが伝わるこれらの助成・補助金。賢く手続きして、ありがたく受給しましょう!