ファンドを購入した後は、何かすることはあるの?

ファンドは、投資対象のマーケットの動きによって日々基準価額が変わります。値動きに一喜一憂する必要はありませんが、自分が購入したファンドの価値がどうなっているか、気になりますよね。
そこで、今回は購入したファンドの確認方法や「どんなことを、どんな頻度で」確認しておくとよいのか、ご紹介していきます。マーケットの動きや、ファンドがどのような出来事に影響を受けるのか、知っておくと今後の資産運用に役立てることができるかもしれません。

確認方法とチェックポイント

購入したファンドの情報はアプリから確認することができます。

アプリを開き、口座一覧の「投信」をタップして投信口座画面に進み、さらに矢印マークをタップすると詳細が表示されます。
ここで、約定時の基準価額を確認できます。

  • 購入商品によって基準価額の反映方法・タイミングは異なります。
「口座一覧」のアプリ画面キャプチャ
「商品詳細」のアプリ画面キャプチャ①

つづいて、チェックするポイントをご紹介していきます。

●チェックポイント1:評価額など

値動きの傾向を知るために、月に1回はアプリを開いて、評価額などを確認しましょう。簡単に確認する程度で大丈夫です。

  • <アプリの確認項目>
  • 評価額
  • 評価損益
  • 基準価額
  • チャート
「商品詳細」のアプリ画面キャプチャ②
「商品詳細」のアプリ画面キャプチャ③

④のチャートは、長期的な値動きが一目でわかるグラフです。ファンド名をタップした遷移先の「ファンド詳細ページ」で確認できます。

●チェックポイント2:「運用レポート(月次)」や「運用報告書」

投資信託の運用成果は、「運用レポート(月次)」で毎月チェックし、1年間の成果を「運用報告書」で最終確認するのがおすすめです。

「運用レポート(月次)」は、多くのファンドで任意で毎月作成されます。運用報告書よりも作成頻度が高く、タイムリーな情報を確認できます。
三井住友銀行の場合は、Webサイトの各ファンドの詳細ページの「お申込情報」に掲載されています。

「運用報告書」は、年1回決算のファンドの場合は年1回、年2回以上決算を行なうファンドの場合は半年ごとに作成されます。

各運用会社のホームページから確認できます。また、報告書やお取引レポートなどを電子ファイルでお届けするeレポートサービスに申し込んでおけば受け取ることができます。

報告書から一部抜粋した内容をもとに解説していきます。

<「運用レポート(月次)」・「運用報告書」の確認項目>

  • 以下は「三井住友・225オープン」の交付運用報告書の例です。

①基準価額・純資産総額の推移

その期中の基準価額と純資産の推移がグラフで記載されています。

「運用レポート(月次)」のキャプチャ①

②基準価額の主な変動要因

その期中の基準価額の主な変動要因が記載されています。

「運用レポート(月次)」のキャプチャ②

③投資環境

その期中の投資環境(経済、国際情勢、金利、為替などの動向)が記載されています。

「運用レポート(月次)」のキャプチャ③

④分配金

その期中の分配金について記載されています。分配を行なったのか、行わなかったのか、その理由も記載されています。

分配金については『投資信託Q&A投資信託の購入後に確認すべきこととは?』の記事もぜひ参考にしてください。

⑤今後の運用方針

今後の運用方針が記載されています。これまでの方針に変更がないか、変更があったなら自分の投資目的とあっているかを確かめることができます。

「運用レポート(月次)」のキャプチャ④

●チェックポイント3:「お取引レポート」

三井住友銀行で投資信託を購入すると「お取引レポート(取引残高報告書)」が、3・6・9・12月末に作成され、翌月下旬以降に送付されます。

投信の取引明細やトータルリターン、残高などが記載されているのでチェックしましょう。

「お取引レポート(取引残高報告書)」(ダミー)
  • お取引レポート(eレポートサービス)

<お取引レポートの確認項目>
トータルリターン

トータルリターンとは、投信の評価額、これまでに受け取った分配金、売却益を含めたトータルの損益のことです。トータルリターンを見れば、運用成果がプラスなのか、マイナスなのかがひと目でわかります。

投資信託損益状況表

●ここをチェック!
「eレポートサービス」が便利!

eレポートサービスは、通常はがきや封書で送付される各種案内を電子ファイルで受け取れるサービスです。運用報告書やお取引レポートも対象です。受け取りは、三井住友銀行アプリから申し込みが可能です。

ホーム画面右下のメニューから投資信託ページに進み、左上メニューの「各種サービス」にある「eレポートサービス」をタップすると申し込みができます。

「各種サービス」アプリ画面キャプチャ

申し込みが完了し、同様の手順でeレポートサービスのページに進むと配信された案内の一覧を確認できます。

  • 運用レポート(月次)はeレポートサービスの対象外です。

投資信託を売りたくなったときはどうする?

目標金額に到達したり、まとまった現金が必要になったりした場合はファンドの売却を検討しましょう。

三井住友銀行ならアプリから売却手続きが可能です。投信メニューから「購入換金」をタップして手続きができます。

●ここをチェック! 売却代金が預金残高に反映されるのは、代金受け渡し後

売却代金は預金決済口座に入金されます。ただし、代金受け渡し日までは預金残高に反映されません。売却したら即時に現金化できるわけではないことを知っておきましょう。

まとめ

購入後は、定期的にアプリを開いてファンドの確認を

ファンドを購入したら、頻繁に値動きをチェックする必要はありませんが、定期的に値動きや各種案内を確認しておきましょう。そして、確認したときに大きな値下がりがあっても一喜一憂せず、長期で保有するスタンスをとることが安定運用のポイントです。

また、投資信託は相場が下がった時にタイミングよく購入するほかに、定期的に購入する積立投資もできます。積立投資をすることで、購入価格を平均化することもでき、リスク分散にもつながります。購入したことがゴールではなく、投資信託の購入をきっかけに自分自身のマネープランを計画的に行い、資産づくりをしていきましょう。

【投資信託Q&A】「投資信託の購入後に確認すべきこととは?」の記事はこちら

  • 留意事項
  • 〇本記事は、情報提供を目的とした資料であり、金融商品の販売及び募集を目的としたものではありません。
  • 〇投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 〇投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
    くわしくはこちら
  • 〇本記事で購入の手続きをご紹介した「三井住友・225オープン」のほか、投資信託購入やその他の情報については、三井住友銀行ホームページをご覧ください。
    くわしくはこちら
  • 2022年3月現在の情報です。今後、変更されることもありますのでご留意ください。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。
  • 投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料、換金時手数料、信託財産留保額等)が必要です。また、これらの手数料等とは別に信託報酬と監査報酬、有価証券売買手数料等その他費用等を毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
  • 投資信託のご購入、換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ転換の際は、為替手数料が上記の各種手数料等とは別にかかります。購入時と換金時の適用為替相場には差があるため、為替相場に変動がない場合でも、換金時の円貨額が購入時の円貨額を下回る場合があります。
  • これらの手数料等は各投資信託およびその通貨・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。各投資信託の手数料等の詳細は、目論見書・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 外国投資信託のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要です。
  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
  • 当行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

<毎月分配型投資信託の留意点>

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

<通貨選択型投資信託の留意点>

  • 投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合は、基準価額の上昇要因となり、逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
  • 「選択した通貨」(コース)の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)」が期待できますが、逆に、「選択した通貨」(コース)の短期金利のほうが低い場合には、「為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)」が発生します。
  • 「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響により、「選択した通貨」の対円レートが上昇(円安)した場合は、為替差益を得ることができますが、逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落(円高)した場合は、為替差損が発生します。
  • NISA口座開設には、投資信託の特定口座または一般口座の開設が必要です。
  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。なお、所定の手続のもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年において1つのNISA口座でしか投資信託等を購入することができません。また、NISA口座内の投資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の年間投資枠で、すでに投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA制度では、年間投資枠(つみたて投資枠:120万円/年、成長投資枠:240万円/年)と非課税保有限度額(両枠合算で1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
    つみたて投資枠は、つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法による買い付け(投信自動積立での積立)でのみ利用可能です。
    年間投資枠は受渡日基準で算定され、年を跨いだ取引については翌年の年間投資枠を費消します。
    非課税保有限度額については、NISA口座内の投資信託等を解約した場合、当該解約した投資信託等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
  • 金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っています。なお、成長投資枠の対象商品はNISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した投資信託等(信託期間20年未満、毎月分配型、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等は除外されています)、つみたて投資枠の対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。対象商品の詳細は、当行ホームページをご確認ください。
  • NISA口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。
  • 2023年までにNISA口座で購入いただいた投資信託の非課税期間終了時の取扱に関して、NISA、つみたてNISAともに非課税期間終了時にNISA口座内でお客さまが保有される投資信託等は、特定口座等に時価で払い出しします(2024年以降の新しいNISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません)。
  • 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
  • このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
  • ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じて、1人につき1口座しか開設できません。また、ジュニアNISA口座開設後の金融機関の変更はできません。
  • 金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の株式投資信託のみ取り扱っています。
  • ジュニアNISA口座(課税未成年者口座を除く。)における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、その損失は税務上ないものとされるため、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、また、当該損失の繰越控除もできません。
  • 非課税期間が満了した場合等に、ジュニアNISA口座から払い出された公募株式投資信託等の取得価格は、払い出し日の時価となります。
  • ジュニアNISA口座には非課税投資枠(年間80万円)が設定されており、一旦利用すると、売却しても非課税投資枠の再利用はできません。公募株式投資信託等の収益分配金の支払を受けた場合等は、当該分配金による当該公募株式投資信託等の再投資(自動買付け)を行えば、その分について非課税投資枠を利用することとなります(当該投資金額と当初買付分と合わせて年間80万円までしか利用できない。)。また、非課税投資枠の残額は翌年以降へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした投資が望ましいと考えられます。
  • 投資信託における収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、投資した元本の一部払い戻しとみなされ、投資した元本の取り崩しとなり、そもそも非課税であることから、制度上のメリットを享受することができない他、再投資を行うことは合理性に乏しいと考えられます。収益分配金については、再投資ではなく受取りを選択した場合でも、払出制限がありますので注意が必要です。
  • 当行では、ジュニアNISA口座開設の手続者および運用管理者、払出時の手続者は、口座開設者本人が未成年者である場合は、親権者等法定代理人とします。口座開設者本人の方等からの手続は受付しません。
  • その年の3月31日において口座開設者本人が18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA口座からの払い出しに制限があります。また、口座開設者本人が成人になるまでのジュニアNISA口座からの払い出しにおいて、口座開設者本人の同意がある旨を確認します。なお、払出制限解除前に払い出しを行った場合、ジュニアNISA 口座が廃止され、災害等やむを得ない場合を除き、過去に非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取り扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されます。
    (2024年以降はジュニアNISA制度終了に伴い、非課税として取り扱われます)
  • 当行は、法定代理人による払い出し時(払出制限解除後の払い出しを含む)に、法定代理人に対し、口座開設者本人のために使われることを確認し、また、払い出しを行った資金が口座開設者本人に帰属することについて確認を行います。払い出しを行った資金を口座開設者本人以外の方が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性がありますので、払い出しについては十分ご留意ください。
  • ジュニアNISA口座の資金は、厳に口座開設者本人に帰属する資金に限定される必要があります。このため、ジュニアNISA口座への資金拠出については、口座開設者本人の銀行口座等からの振替等や、口座開設者本人(法定代理人が口座開設者本人を代理して行う場合も含む)による現金での入金に限ることとし、ジュニアNISA口座からの払い出しは、口座開設者本人名義口座への振替等または法定代理人による現金出金等での払出しに限ります。
  • ジュニアNISA口座において、口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
  • 口座開設者本人が成人となった場合、その旨を当行に届出のうえ、以降の手続を口座開設者本人から行っていただきます。
  • ジュニアNISA 口座開設時において、法定代理人より、口座開設者本人に帰属する資金以外の資金によって投資が行われないことを証する書類等を提出していただきます。
  • ジュニアNISAについて、くわしくは店頭窓口までお問い合わせください。
  • 税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
  • このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取り扱いが変更となる可能性があります。

永井 志樹子(ながいしきこ)

編集プロダクション回遊舎にて、マネー誌の編集、執筆などを担当。現在はフリーライターとして金融メディアをメインに「難しいお金の話を身近に感じる記事作り」をモットーに執筆を行う。青山学院大学国際政治経済学部卒。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。

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