代理人指名手続
預金者ご本人さまが事前にお申込みいただくことで、ご自身が銀行窓口やATMへご来店できなくなった時に、ご本人さまに代わって代理の方が
お手続きができるサービスがございます。
それぞれのサービスは、お申込み後も、預金者ご本人さまが通常どおり、口座をご利用いただけます。
代理人キャッシュカード
預金者ご本人さまに代わって、ATM等で入出金ができる、代理人キャッシュカードを発行することができます。
発行された代理人キャッシュカードは、預金者ご本人さまから、代理人へお渡しいただくことで、ご利用いただけます。
預金者ご本人さまが、窓口でお手続きください。
ご来店時にお持ちいただくもの
- ※預金者ご本人さまが窓口でお手続きください。
代理人指名手続
あらかじめ代理人をご指名いただくことで、預金者ご本人さまに代わり、指名を受けた代理人が出金することができます。代理人のご指名には、預金者ご本人さまのお手続が必要です。
お申込みの際に、指名される代理人の方の来店は不要です。預金者ご本人さまが、窓口でお手続きください。
指名を受けた代理人は、通帳・届出印・代理人のご本人確認書類を持参し、窓口でご出金いただけます。
代理人指名手続のお申込みでお持ちいただくもの
- ※預金者ご本人さまが窓口でお手続きください。
指名された代理人が出金の際に、お持ちいただくもの
上記のお申込をされていない場合
お客さまの大切な財産をお守りするため、原則、預金者ご本人さま以外による、出金はお受付できません。
預金者ご本人さまが入院等の事情によりご来店できない場合は、取引店へご相談ください。
ご事情をお伺いし、必要に応じて確認資料をご提示いただくことで、お申し出にお応えできる場合もございます。
預金者ご本人さまの意思確認ができなくなってしまった場合は、「成年後見制度」をご利用いただくことで、ご本人さま以外の方がお取引することができます。