贈与・振込サポートサービス<おくる想い>

贈与・振込サポートサービス<おくる想い>のポイント
ポイント1ご親族への財産移転をお手伝いします
毎年、贈与にご利用いただける資料を定期的にご提供します
ポイント2贈与の機会を逃しません
本サービスを利用した贈与手続をおこなっていない、お客さまにご案内をお送りします
ポイント3毎年の贈与の結果をご報告いたします
「贈与をした方」と「贈与を受けた方」に当行より本サービスを利用した贈与実績を記載した報告書をお送りします
〈新規申込手数料のご案内〉
2021年1月4日(月)以降に申込される場合、新規申込手数料の対象となります。
- ※現在のご契約に対して、新たに手数料は発生しません。
サービス内容詳細
贈与をする方(契約者) | 当行に普通預金口座をお持ちの日本国内在住の個人のお客さま |
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贈与を受ける方 | 当行に普通預金口座をお持ちの「贈与をする方」の3親等以内の日本国内在住のご親族さま |
贈与の金額 | 「贈与を受ける方」おひとりにつき、50万円以上1万円単位(上限はございません) |
契約期間 |
申込日から4年が経過する日が属する年の12月31日までとします。ただし、申込日が11月1日から12月31日までの場合は、当該申込日から5年が経過する日が属する年の12月31日までとします。 |
サービス内容 |
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手数料 |
ご利用にあたって新規申込手数料 5,500円(税込)がかかります
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商品説明書等
贈与・振込サポートサービスの商品説明書・規定はこちら。
贈与・振込サポートサービスの商品説明書
お申込手続の流れ

贈与・振込サポートサービス<おくる想い>のしくみ

当行より「贈与をする方」に、その年の贈与の手続を依頼するための「手続依頼書」をご提供します。また、「贈与契約書(ひな形)※」もご提供しますので、「贈与を受ける方」との贈与契約にお役立てください。なお2回目以降の贈与に使用する「手続依頼書」等は当行より毎年1月にお送りします。
- ※当行提携の弁護士事務所作成

「贈与をする方」には、「贈与を受ける方」と事前に贈与契約を締結した後に、手続依頼書を当行本支店窓口にご提出いただきます。当行は手続依頼書を受領したのち、「贈与をする方」の指定口座から資金を引き落とし、「贈与を受ける方」の指定口座へ入金手続をおこないます。

当行は、8月末時点で、本サービスを利用した贈与をおこなっていないお客さま(「贈与をする方」)に対し、利用意向の確認通知をお送りします。

当行は、前年におこなわれた本サービスを利用した贈与実績を記載した報告書を「贈与をした方」、「贈与を受けた方」双方にお送りします。
お手続に関するご留意点
- ●お申込は、「贈与をする方」おひとりにつき、1契約です。複数の「贈与を受ける方」の指定が可能です。
- ●「贈与をする方」おひとりにつき年1回、1月〜11月末日までの期間内に贈与手続の依頼をすることができます。
- ●贈与の金額は、「贈与を受ける方」おひとりにつき50万円以上1万円単位になります。
- ●贈与のお手続完了後はお取り消しには応じられませんのでご注意ください。
- ●事前に贈与契約が締結されていない場合や、「贈与をする方」がお手続期間内(毎年11月末日まで)に「手続依頼書」をご提出されなかった場合、当行が手続をおこなう前に「贈与をする方」または「贈与を受ける方」にご相続があった場合、当行が手続を実施する際に引落口座に必要な残高がない場合等は贈与手続をおこなえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●ご提出書類に不備がある場合、その年の贈与手続が間に合わないことがありますので、ご注意ください。
- ●「贈与をする方」または「贈与を受ける方」に意思能力がない場合等、「贈与をする方」と「贈与を受ける方」との間での贈与契約の有効性が問題となっても、当行は責任を負いかねますので、ご留意ください。
贈与に関するご留意点
- ●本サービスは、お客さまとご親族間における贈与契約の成立や、贈与税の暦年課税制度の基礎控除(110万円)の適用などを約束するものではありません。
- ●「贈与を受ける方」が贈与を受けたことを知らない場合、贈与資金が入金された預金通帳や印鑑を自分で管理していない場合等は、いわゆる「名義預金」として相続税の課税対象となることがあります。
- ●例えば、「毎年100万円を10年間贈与する」ことが最初に決まっていた場合には、最初の年に1,000万円の贈与があった(定期金の贈与)とみなされ、贈与税の課税対象となることがあります。
- ●贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える贈与の場合には、原則贈与税の申告が必要となります。なお「贈与をする方」からの贈与について、相続時精算課税制度を選択している場合、贈与税の年間基礎控除額(110万円)の適用はありません。
- ●贈与金額については、相続人の方の遺留分等を考慮の上、お決めください。
- ●「贈与を受ける方」が、「贈与をする方」と相続人または受遺者等の関係の場合、「贈与をする方」の相続開始前3年以内に「贈与をする方」から「贈与を受ける方」が受けた贈与金額は、原則として、その贈与時点の価額を相続財産の価額に加算することとされています。
- ●本ページの内容は、税理士法人山田&パートナーズに税務面の監修を受けております。
- ●当行は、本サービスを利用した贈与につき、税務上の取り扱い等について何らの保証をするものではありません。贈与税の税務上の取り扱い等については、最寄りの税務署や税理士等専門家にご相談ください。
よくあるご質問
Q1. 本サービスで贈与を受ける方は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置や結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と、暦年課税制度の基礎控除額(110万円)は併用できますか?

併用してご利用いただけます。
Q2. 本サービスで贈与を受ける方は、「普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>」や「普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>」を申し込みできますか?

お申し込みいただけます。ただし「普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>」や「普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>」を本サービスの「贈与を受ける方」の口座として指定することはできません。
Q3. 専用口座が必要になるのでしょうか?

「贈与をする方」、「贈与を受ける方」ともに、現在お使いいただいている普通預金口座でお申し込みいただけます。普通預金口座をお持ちでない場合は、口座開設していただく必要があります。(ただし、本サービスで、当行の「普通預金(教育資金贈与非課税口)<まなぶ想い>」や「普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>」の口座を「贈与を受ける方」の口座として指定することはできません。)
Q4. 「贈与を受ける方」の候補として、養子や孫を指定することはできますか?

3親等以内のご親族であれば、養子の方も未成年のお孫さまなどもご指定いただけます。
Q5. 契約後に、「贈与を受ける方」の候補を追加することはできますか?

可能です。変更申込書を最寄りの当行本支店へご提出ください。
Q6. 契約後に、「贈与を受ける方」の名義が変わった場合や、口座番号を変えたい場合はどうしたらいいですか?

変更申込書を最寄りの当行本支店へご提出ください。
Q7. 「贈与をする方」1人に対し、「贈与を受ける方」が複数人の場合、新規申込手数料は、いくらですか?

新規申込手数料は、「贈与を受ける方」が複数人の場合でも、5,500円(税込)です。
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くわしくは、休日営業店舗のページをご覧ください。