もしも認知症になって
意思表示ができなくなると
口座からお金を引き出せなくなる
可能性があります。
介護費用や生活費を
ご家族が負担することに
大切なご家族の
安心のために、
「認知症へのお金の備え」
について
早めに考える
必要があります。
そこでご紹介したいのが・・
「所定の認知症」または
「公的介護保険制度における要介護1以上」を
支払事由として保険金をお支払いする
一時払終身保険
預金が引き出せなくなっても
なら安心
指定代理請求制度を利用して、
ご家族が代わりに保険金を受け取ることができます。
※その他の保険商品でも指定代理請求制度を
お取扱いできる場合があります。詳しくは各保険会社へお問い合わせください。
できないよね?
それは制度活用を検討すべきだな。
何が特徴なの?
安心だ。
ご本人
70歳男性
家族と話し合う良いきっかけにも
私の親が介護施設に入っていたこともあり、自分自身が将来介護状態になってしまったら・・・という漠然とした不安がありました。子供たちにも迷惑をかけたくないですしね。
この商品でしたら長男に指定代理請求人になってもらえる仕組みも魅力ですし、家族で共有するいい機会にもなりました。
ご家族
50代
長男・長女
私たちのために
契約してくれた母に感謝
将来のことについて家族で相談しました。母がもし認知症になったときに代理人として私が手続きできることに安心しています。母が私たちのことを想って保険を契約してくれて感謝しています。
ご本人
70代女性
病気や介護になった時に
頼りになるのはやっぱり家族
主人が認知症で要介護1なので、病気や介護になるとどうしてもお金がかかることを実感しています。そういうときにお金の引出しが出来ないのはとても困ります。指定代理請求制度であれば、もし自分自身に何かあったら、息子が引出しの手続きしてくれるので安心しました。
保険商品をお考えのお客さまは、
「保険商品のご検討にあたって」「当行の保険募集について(募集指針)」を必ずご覧ください。(PDF:262KB)