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遺産分割協議

遺産分割協議はどのように行うか

遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点は気をつけなければなりません。

  • 相続人全員が参加して協議を行うこと
  • 協議の結果を書類に残すこと

分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議を行う相続人

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、協議の結果の記録となる重要な書類です。次のポイントに注意して作成しましょう。

遺産分割協議書作成のポイント
  • 本資料は2021年3月末現在の法律等に基づいて作成しております。また、内容につきましては、情報の提供を目的として一般的な法律・税務上の取扱を記載しております。このため、諸条件により掲載の内容とは異なる取扱がなされる場合がありますのでご留意ください。実際に相続手続を行うにあたっては、必要に応じて弁護士や税理士等と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご対応くださいますようお願いいたします。