遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
この協議に特別な方法があるわけではありません。ただ、次の点は気をつけなければなりません。
- 相続人全員が参加して協議を行うこと
- 協議の結果を書類に残すこと
分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。