2024年12月制度改正内容について
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止
これまで加入・諸変更時に会社員・公務員(共済組合員)の方にご提出いただいていた「事業主の証明書」は2024年12月から廃止となりました。
事業主の証明書のご準備にはお勤め先人事部等で作成いただく必要がありましたが、廃止されたことによりお申込が簡単になります。
(iDeCo+等掛金を事業主払込(給与天引)にされる場合は引き続き「事業主払込に関する証明書」は必要です。)
iDeCo拠出限度額変更
会社員・公務員(共済組合員)が確定給付企業年金等の他制度※とiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられました。
(各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付企業年金等の他制度ごとの掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。)
- ※確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金、公務員の退職等年金給付(共済)をいいます。
会社員・公務員(共済組合員) (国民年金第2号被保険者) |
2024年11月30日まで | 2024年12月以降 |
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企業型DCのみに加入 | iDeCoの拠出限度額 上限2.0万円(月額) 企業型DCの事業主掛金と合算して5.5万円(月額) |
iDeCoの拠出限度額 上限2.0万円まで(月額) 5.5万円 ー 企業型DCの事業主掛金額DB等の他制度掛金相当額<共済掛金相当額を含む> |
企業型DCとDB等の 他制度に加入 |
iDeCoの拠出限度額 上限1.2万円(月額) 企業型DCの事業主掛金と合算して2.75万円(月額) |
|
DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) |
iDeCoの拠出限度額 上限1.2万円(月額) |
※DB等の他制度のみに加入している方(企業型DC非加入者)の企業型DCの事業主掛金額はないものと考えます。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
すでにiDeCoに加入されている方でも、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、現在拠出しているiDeCoの掛金が減額調整されたり、iDeCoの掛金の最低額(月額5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなる可能性があります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合は、資産額が一定額(25万円)以下である等、以下の脱退一時金受給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができます。
【2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件】
- 160歳未満であること
- 2企業型DCの加入者でないこと
- 3iDeCoに加入できない者であること
- 4日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 5障害給付金の受給権者でないこと
- 6企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 7最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
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- ※上記(1)〜(7)のいずれにも該当する必要があります。
上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。 -
- ・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している
又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方 - ・日本国籍を有しない海外居住の方
- ・DB等の他制度に加入(企業型DCに加入する方を除く)し、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
- ・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している
- ※上記(1)〜(7)のいずれにも該当する必要があります。
(出典:厚生労働省ホームページ)
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