退職・転職時はiDeCo移換手続が必要かチェック!

この記事は、企業型DC加入者の方が退職・転職時に必要となる場合が多いiDeCoへの制度移換についてまとめました。

企業型DCからiDeCoへ制度を移すタイミングとは?

企業型DCは多くの企業で退職金制度として利用されており、2023年3月末時点で加入者数は800万人を超えています。加入者が拡大する一方、離職時におけるiDeCo移換手続や60歳以降の受取方法に悩まれる方も増えているようです。

企業型DC加入者の資格喪失時

ご勤務先で企業型DC制度に加入されている方は、退職や企業年金規約の定め(一定年齢に達した場合等)により企業型DCの資格を喪失します。
資格喪失時のご年齢や再就職先の有無(企業型DC制度への加入予定)により、iDeCoへの移換手続が必ず必要になる方と、移換手続は任意の方に分かれます。

企業型DC
資格喪失年齢
企業型DC制度なし
※就職予定なし含む
企業型DC加入予定
60歳未満

iDeCoに移換

企業型DCに移換

60歳以上

受給可能

企業型DCに移換

iDeCoに移換

モデルケース:早期退職者、企業年金規約で資格喪失年齢が60歳未満の場合等

企業型DC資格喪失時に60歳未満の方で他社の企業型DCに加入する予定がない場合はiDeCoに必ず移換手続をする必要があります。
企業型DC制度がない会社で勤める方や自営業等で収入が見込める場合は移換手続とあわせて加入手続(自分で掛金拠出)をすることも検討しましょう。

企業型DCに移換

モデルケース:60歳未満の転職時に、就職先の企業型DCに加入する場合

転職等で新たに勤める会社で企業型DCに加入する場合、一般的には企業型DC制度間で資産を移す手続になります。転職先の人事部等の案内に沿って手続しましょう。
元勤務先の企業型DC資産をiDeCoに移換することも可能のため、就職先の企業型DCの制度内容を確認されてから決めてもよいでしょう。

  • 2022年10月制度改正により、企業型DC加入者もiDeCoを利用できるようになりました。転職先の企業型DC制度状況によっては、元勤務先の企業型DCをあえてiDeCoに移換の上、資産形成として制度を併用する選択肢もあります。

受給可能

モデルケース:60歳定年制で資格喪失年齢が60歳の場合

一般的な企業型DC導入企業であれば、60歳に達すると受給手続が可能です。一時金で受け取りを選択する方が多いですが、60歳以降の働き方なども含めて十分に検討しましょう。
例えば、60歳定年後も65歳程度までお勤めを予定している場合、企業型DCを受け取らず、あえてiDeCoに移換する選択肢が考えられます。

  • 掛金拠出をすることで所得控除を受けることができ、iDeCoに拠出した年数も退職所得控除における勤続年数に加算されるため一時金受取時の非課税枠が大きくなります。

企業型DCに移換

モデルケース:企業型DCに60歳以上も加入できる制度のある企業に就職した場合

確定拠出年金制度は勤務先の年金規約によって加入可能年齢が定められています。
制度上は60歳以上の加入も可能ですが、中途採用によって60歳以上で雇用される社員は企業型DCの加入者の対象外としている企業も多いと考えられます。
企業型DC制度のある企業に再就職した場合でも、ご自身が対象者であるのかを確認の上、対象外であればパターンBと同様に「受給手続」、「iDeCo移換手続」から選択肢を検討しましょう。

三井住友銀行のiDeCoの特徴とは?

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