ビデオチャット利用規定
1.本規定の範囲
ビデオチャット利用規定(以下、「本規定」)は、次条に定義する本サービスを利用した各種相談・応対時に適用されます。
2.本サービスの定義
当行職員と本サービス利用者(3.において定義する)との間で各種相談・応対等を行うこと等を目的として、本サービス利用者に、インターネット等を介した当行所定のビデオチャットツールを使用していただくサービスをいいます。なお、本サービス利用者が本サービスに基づくセッション中に、並行してSMBCダイレクトを利用した、各種商品の申し込み・取引等を実行する場合における、当該各種商品の申し込み・取引等、及び他本サービスに基づくセッション中に行われる各種相談・応対等は、本サービスには含まれないものとします。
3.本サービス利用者の定義
本サービスを利用できる者(以下、「本サービス利用者」)は、日本国内在住かつ当行が犯罪による収益の移転防止に関する法律による本人特定事項の確認を行った個人に限るものとします。ただし、本サービス利用者が非居住者となる場合であっても、当行所定の条件を満たす場合、本サービスを利用できるものとします。
4.本サービスの利用
- (1)本サービス利用者は、本サービスを利用して各種相談・応対をしようとするときは、各セッション開始時に、都度、本規定が適用されることに同意する必要があります。なお、本規定において、セッションとは本サービスを利用して断続的に行われる一連の各種相談・応対をいいます。
- (2)本サービス利用者は、本サービスに基づくセッション中に、並行してSMBCダイレクトを利用した、各種商品の申し込み・取引等を実行する場合は、SMBCダイレクトログイン前に、SMBCダイレクトを利用すること及び各種商品の申し込み・取引等にはSMBCダイレクト利用規定その他の規定が適用されることを承認するよう求められる場合があります。
- (3)本サービス利用者は、初めて本サービスを利用する時までに、当行に対し、届出の電話番号、氏名、生年月日、届出住所その他当行所定の事項を、当行所定の方法により当行宛に届け出るものとします。
- (4)利用者は、4.(3)に基づいて届け出た情報に関し変動が生じたときは、ただちに当行所定の方法により当行宛に届け出るものとします。
5.本サービスの利用停止
- (1)本サービスは当事者の一方の都合で、当行所定の方法により相手方に通知することによりいつでも利用を停止できます。なお、本サービスの利用停止がなされたときは、利用者は本サービスを利用することができなくなります。
- (2)本サービス利用者が本サービスの利用再開を希望する場合、当行所定の方法により、当行宛に届け出るものとします。
6.セッションの中断
以下に定める場合、当行は、セッションを中断することがあります。
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- ①本サービス利用者により長時間に亘る無言状態が継続されまたは不適切な発言がなされた場合その他セッション継続を不適切と判断すべき相当の事由が発生した場合
- ②通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、セッションの継続が困難となった場合
- ③その他、セッションの継続が困難であると当行が合理的に判断した場合
7.本人確認
- (1)本サービス利用者が本サービスを利用して、各種相談・応対をするには、セッション毎に当行所定の本人確認手続を経ることが必要です。
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- (2)当行は、以下のいずれかの方法により、本人確認を実施することができるものとします。
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- ①電話により、当行に届け出ている事項のうち当行所定の事項を聴取し、登録内容との一致を確認する方法
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- ②当行所定の端末を操作して、以下いずれかの暗証を入力する方法
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- ア普通預金または貯蓄預金について発行したキャッシュカードにかかる届出の暗証(以下、「キャッシュカード暗証」)
- イSMBCダイレクト利用規定に基づき設定されるログイン暗証(以下「ログイン暗証」といい、ログイン暗証及びキャッシュカード暗証を個別にまたは総称して「届出暗証」という)
- ③その他当行所定の方法
8.免責事項
- (1)通信手段の障害等
当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通、遅延その他の通信手段の障害等が発生したことにより生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 - (2)不正アクセス等への対応
インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、本サービス利用者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 - (3)本人確認
前記7.(2)に定める方法により本人確認手続を経た場合は、当行はかかる手続きを経た者を本サービス利用者本人であるとみなすことができるものとします。かかる取扱いにより本サービス利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。当行に保有する普通預金口座の店番号、口座番号、および 届出暗証として使用する番号等に関し、偽造、変造、盗用、不正使用、なりすましその他がなされ、本サービスが不正に利用されるおそれがある場合は、本サービス利用者はただちに当行所定の方法によって当行に届け出るものとします。届出を怠ったことにより本サービス利用者に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。 -
- (4)成年後見等の届出
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- ①家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときは、本サービス利用者は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要事項を当行宛に届け出るものとします。
- ②家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、本サービス利用者は、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を当行宛に届け出るものとします。
- ③すでに補助、保佐、後見開始の審判をうけている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本サービス利用者は、当行宛に届け出るものとします。
- ④前記①から③までの届出事項に取消または変更等が生じた時にも同様に、本サービス利用者は、当行宛に届け出るものとします。
- ⑤前記①から④までの届出前に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
- (5)セッションの中断
前記6.に基づきセッションを中断した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9.留意事項
- (1)品質向上等の観点から、当行は本サービス利用者との本サービスに基づく各セッションの内容について録画・録音し、保存することができるものとし、本サービス利用者は当該録画・録音についてあらかじめ了承するものとします。
- (2)本サービス利用者は、当行の事前の承諾なく、各セッションの内容について録画・録音を行わないものとします。
- (3)本サービスは無料となりますが、本サービスを通じて各種取引をされる場合、取引商品によっては所定の手数料がかかる場合があります。
- (4)インターネットに接続する通信費は、本サービス利用者の負担となります。
- (5)電話料金は、本サービス利用者の負担となる場合があります。
- (6)本サービス利用者が利用するインターネットの回線速度、セキュリティや端末の設定等によって、画質が低下もしくは本サービスの一部または全部が利用できない場合があります。本サービスの推奨環境については、当行ホームページをご参照ください。
10.準拠法・裁判管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
11.本規定の変更等
- (1)本規定もしくは本サービスの変更または廃止(以下総称して「変更等」)は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ホームページへの掲載、その他の相当の方法で公表することにより、行うことができるものとします。
- (2)上記(1)の変更等は、公表の際に定める一定期間を経過した日から適用されるものとします。