据置定期預金のお取扱終了のお知らせ
このたび当行では、2018年3月30日(金)をもちまして、「据置定期預金」のお取扱を終了させていただきました。
据置定期預金の元金・お利息等は、次の通り、お取り扱いさせていただきましたので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1.解約のお手続・ご入金額について
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- (1)解約のお手続について
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- 1あらかじめご指定された口座または同一支店に普通預金口座をお持ちのお客さま
据置定期預金の解約および解約代わり金の口座へのご入金は当行にてお手続きさせていただきました。 - 2解約代わり金をお受け取りいただける口座をお持ちでないお客さま
据置定期預金を解約し、解約代わり金を当行所定の管理口座にてお預かりしております。払い戻しの際には据置定期預金の通帳または証書・お届けのご印鑑・ご本人さま確認書類(運転免許証・健康保険証等)をご用意の上、原則、お取引店へご来店ください。
- ※解約手続完了後、3月中旬より順次、『「据置定期預金(スーパーチョイス)」のお手続に関するお知せ』をご郵送しております。
- 1あらかじめご指定された口座または同一支店に普通預金口座をお持ちのお客さま
- (2)ご入金額については、お客さまの据置定期預金の「満期日の処理」の型に応じ、下記の通りお取り扱いさせていただきました。
<解約実行日:2018年3月2日(金)>
満期日の処理 | 満期日の到来時期 | ご入金額 |
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元利自動継続型 利払自動継続型 |
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「元金」、「解約実行日前日までのお利息」、「預入日(自動継続日)から満期日(最長10年後の応当日)の前日までのお利息と、解約実行日前日までのお利息との差額」 【イメージ図】参照 |
満期型 満期自動解約型 |
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「元金」、「満期利息」、「満期日から解約実行日前日までのお利息」 |
【イメージ図】
2.通帳・証書に関するお取扱
据置定期預金の解約手続完了後、お手元の通帳・証書の該当明細は解約済のものとして、お取り扱いさせていただきます。
3.その他、ご留意いただきたい事項
- (1)確定申告が必要なお客さま
上記の1.(2)①と②における「預入日(自動継続日)から満期日(最長10年後の応当日)の前日までのお利息と、解約実行日前日までのお利息との差額」は雑所得となり、源泉分離課税ではなく総合課税の対象となります。
確定申告を必要とされるお客さまは据置定期預金解約手続完了後、お届けのご住所にお送りする『「据置定期預金(スーパーチョイス)」のお手続に関するお知らせ』を確定申告時まで保管し、お手続きください。なお、確定申告の要否に関しましては、専門の税理士等とご相談くださいますようお願い申し上げます。 - (2)総合口座貸越をご利用のお客さま
解約実行日に総合口座貸越が発生している場合、入金口座のご指定にかかわらず、解約代わり金等は総合口座普通預金にご入金させていただきました。 - (3)上記の1.(1)②に該当するお客さま
解約代わり金は当行所定の管理口座にてお預かりしております。払い戻しの際には据置定期預金の通帳または証書・お届けのご印鑑・ご本人さま確認書類(運転免許証・健康保険証等)をご用意の上、原則、お取引店へご来店ください。
4.預金規定の改定について
2017年10月31日に「据置定期預金規定」および「自動継続据置定期預金規定」を改定いたしました。なお、改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されます。
「据置定期預金規定」について、後記4(3)(4)を追加しました。
4【預金の解約】
- (1)略
- (2)略
-
- (3)当行は、4か月以上の周知期間を設けたうえで、当行所定の日(以下「解約実行日」といいます。)をもってこの預金を解約することができます。この場合、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める口座に解約金を入金します。
ただし、利息の入金以外の異動がない状態が10年を超えて継続しているもの、第三者の権利の目的となっているものその他の解約金を普通預金口座に入金することで預金者または第三者の利益を害し、もしくは損害を与えるおそれのあるものは、以下の区分にかかわらず、当行所定の管理口座に解約金を入金するものとします。総合口座貸越が発生している場合は総合口座普通預金に入金するものとします。 -
- 1当行所定の方式に従い、預金者から、解約金を他の口座(同一名義人の口座に限ります。)に入金することについて個別の依頼を受けた場合 当該依頼を受けた口座
- 2①以外の場合で、前記1(2)に定める指定口座がある場合 当該指定口座
- 3①②以外の場合で、この預金が開設されている支店に同一名義の普通預金口座がある場合 当該同一名義の普通預金口座
- 4①②③以外の場合 当行所定の管理口座
- (3)当行は、4か月以上の周知期間を設けたうえで、当行所定の日(以下「解約実行日」といいます。)をもってこの預金を解約することができます。この場合、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める口座に解約金を入金します。
- (4)前記(3)に基づきこの預金が解約される場合の利息については、前記3の定めにかかわらず、解約実行日以降(同日を含みます。)最初に到来する満期日前日までの利息相当額を解約実行日に支払うものとします。なお解約実行日に当行所定の管理口座に入金された解約金については、普通預金規定に準じた利息を支払います。
「自動継続据置定期預金規定」について、後記5(3)(4)を追加しました。
5【預金の解約】
- (1)略
- (2)略
-
- (3)当行は、4か月以上の周知期間を設けたうえで、当行所定の日(以下「解約実行日」といいます。)をもってこの預金を解約することができます。この場合、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める口座に解約金を入金します。
ただし、利息の入金以外の異動がない状態が10年を超えて継続しているもの、第三者の権利の目的となっているものその他の解約金を普通預金口座に入金することで預金者または第三者の利益を害し、もしくは損害を与えるおそれのあるものは、以下の区分にかかわらず、当行所定の管理口座に解約金を入金するものとします。総合口座貸越が発生している場合は総合口座普通預金に入金するものとします。 -
- 1当行所定の方式に従い、預金者から、解約金を他の口座(同一名義人の口座に限ります。)に入金することについて個別の依頼を受けた場合 当該依頼を受けた口座
- 2①以外の場合で、前記4(3)に定める指定口座がある場合 当該指定口座
- 3①②以外の場合で、この預金が開設されている支店に同一名義の普通預金口座がある場合 当該同一名義の普通預金口座
- 4①②③以外の場合 当行所定の管理口座
- (3)当行は、4か月以上の周知期間を設けたうえで、当行所定の日(以下「解約実行日」といいます。)をもってこの預金を解約することができます。この場合、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める口座に解約金を入金します。
- (4)前記(3)に基づきこの預金が解約される場合の利息については、前記4の定めにかかわらず、解約実行日以降(同日を含みます。)最初に到来する満期日前日までの利息相当額を解約実行日に支払うものとします。なお解約実行日に当行所定の管理口座に入金された解約金については、普通預金規定に準じた利息を支払います。
今後ともお客さまにご満足いただけるサービス提供を図ってまいりますので、引き続きお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
(2018年4月16日現在)