休眠預金等活用法に係る異動事由について
当行は、休眠預金等活用法に係る追加規定の対象となる預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
当座預金、納税準備預金
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の記帳(記帳する取引がなかった場合を除き、一部記帳においては2017年12月25日以降に限ります。)もしくは繰越(2017年12月25日以降に限ります。)があったこと
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法および2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
普通預金、貯蓄預金
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の記帳(記帳する取引がなかった場合を除き、一部記帳においては2017年12月25日以降に限ります。)もしくは繰越(2017年12月25日以降に限ります。)があったこと
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法および2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
- 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
通知預金、新型通知預金《Can》
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の記帳(記帳する取引がなかった場合を除き、一部記帳においては2017年12月25日以降に限ります。)もしくは繰越(2017年12月25日以降に限ります。)があったこと
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
自由金利型定期預金(M型)《スーパー定期》、自動継続自由金利型定期預金(M型)《スーパー定期》、自由金利型定期預金、自動継続自由金利型定期預金、期日指定定期預金、自動継続期日指定定期預金、自動とりまとめ定期預金、自動つみたて定期預金(3年指定定期方式)、自動つみたて定期預金(自由金利型2年定期預金(M型)方式)
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の記帳(記帳する取引がなかった場合を除き、一部記帳においては2017年12月25日以降に限ります。)もしくは繰越(2017年12月25日以降に限ります。)があったこと
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
- 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
別段預金
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
総合口座
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- 預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 預金者等からの申し出にもとづく預金通帳の記帳(記帳する取引がなかった場合を除き、一部記帳においては2017年12月25日以降に限ります。)もしくは繰越(2017年12月25日以降に限ります。)があったこと
- 預金者等からの残高の確認があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等からこの預金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと(当行が把握できる方法および2017年12月25日以降に限ります。)
- 預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)
- (a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
- (b)この預金の種別
- (c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- (d)この預金の名義人の氏名または名称
- (e)この預金の元本の額
- 総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法および一部取引においては2017年12月25日以降に限ります。)