マイナンバー制度について

2016年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されました。

マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。国内で住民票を有するすべての個人に12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。

マイナンバー制度の詳細は、以下URLをご参照ください。

マイナンバー(社会保障・税番号制度)- 内閣府 (cao.go.jp)
(内閣官房のサイトへリンクします)

個人番号の届出が必要なお取引

2016年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号・法人番号(以下、マイナンバー)を記載するなど必要がある場合に、お客さまにマイナンバーを確認させていただくことがございます。

マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引や届出に必要な書類などは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。

マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引の一覧

法人番号についてくわしくは上記リンクのリーフレットよりご確認ください。

投資信託・債券(公共債)
  • 新規の口座開設
  • 特定口座、NISA口座のお申込(※1)
  • 住所・名前の変更
外国送金
  • 国外向けの仕向送金、仕向送金小切手
  • 国外からの被仕向送金、被仕向送金小切手
  • クリーンビル買取・取立
マル優・マル特
  • 新規のお申込
  • 非課税限度額・住所・名前・取引店等の変更
財形預金(住宅・年金)
  • 新規のお申込
  • 住所・名前・取引店等の変更
金融商品仲介(※2)
  • 証券口座の開設
  • 特定口座、NISA口座のお申込(※1)
  • 住所・名前の変更
  • ※1すでにマイナンバーを届出いただいた方は、再度の提出は不要ですが、取引時にご本人さま確認書類をご提示いただく必要がございます。
  • ※2当行にマイナンバーを届出いただいている場合も、別途SMBC日興証券への届出が必要です。
マイナンバーをすでに届出いただいたお客さまも、SMBCグループ各社への届出が必要となる場合があります。
当行の金融商品仲介業務により、SMBCファンドラップや外債などをSMBC日興証券の証券口座でお取り引きされているお客さま、もしくは、当行からの紹介により、SMBC日興証券等のSMBCグループ各社の証券口座でお取り引きされているお客さまは、当行へのマイナンバーの届出とは別に、各社への届出も必要となる場合があります。

2015年12月末までに投資信託口座等を開設されたお客さまについて

三井住友銀行にて投資信託口座等をご利用いただくにあたり、マイナンバーを届出いただく必要があります。(※3)

以下に該当するお客さまで、マイナンバーの届出をされていないお客さまは、速やかに届出をお願いします。

個人のお客さま 法人のお客さま
  • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設している
  • 外国送金(仕向・被仕向)などのお取引を行っている
  • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設している
  • 2015年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設している
  • 外国送金(仕向・被仕向)などのお取引を行っている

マイナンバーの届出が必要な上記以外のお取引やQ&A等、くわしくは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。

マイナンバーの届出はお早めに(1,663KB)

  • ※32021年12月末まで設けられていた経過措置は終了しました。

マイナンバーの届出方法

お近くの三井住友銀行の店頭で届出いただけます。届出に必要な書類についてくわしくは、以下の『届出に必要な書類等』をご確認ください。

届出に必要な書類等(個人のお客さま)

届出に際し、①、②、③のいずれかの書類をご用意ください。

  1. 1マイナンバーカード

マイナンバーカード

もしくは

  1. 2通知カード(※6)と顔写真ありご本人さま確認書類1種類(※4)

通知カードと顔写真ありご本人さま確認書類1種類

  1. 3通知カード(※6)と顔写真なしご本人さま確認書類2種類(※5)

通知カードと顔写真なしご本人さま確認書類2種類

マイナンバーカードをお持ちでない方は②か③のいずれかをご用意ください。

  • ※4顔写真付きのもの(運転免許証、パスポートや在留カード等)を1種類ご用意ください。
  • ※5顔写真なしのもの(健康保険証、住民票や年金手帳等)を2種類ご用意ください。
  • ※62020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。

届出に必要な書類等(法人のお客さま)

法人のお客さまがマイナンバーを届出いただく際に必要となる確認書類やQ&A等、くわしくは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。

マイナンバーの届出にご協力ください(1,558KB)

口座管理法制度(口座管理法)のご案内

2025年4月より、預金口座開設手続および外国送金手続時等に口座管理法制度のご案内をしています。マイナンバーの届出にご協力をお願いします。(※7)

口座管理法制度とは、預貯金者の意思に基づくマイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する法律(=口座管理法)を根拠とする「マイナンバーを用いて預貯金口座を管理する制度」のことをいい、以下の取扱が可能となります。

  • 金融機関またはマイナポータルからの預貯金口座へのマイナンバー付番申込
  • マイナンバーを用いて管理された預貯金口座の相続時・災害時における預金保険機構への照会

相続時・災害時口座照会については、金融機関が預金保険機構から委託を受けて対応しています。
手続にあたりましては、あらかじめ預金保険機構制定のご案内資料をご確認ください。

(口座管理法)相続時預貯金口座照会利用規定(120KB)

相続時預貯金口座照会のお申込みにあたって(53KB)

(口座管理法)災害時預貯金口座照会利用規定(104KB)

災害時預貯金口座照会のお申込みにあたって(48KB)

本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。

  • ※7法令上、お客さまには金融機関へマイナンバーを届け出る義務はありませんが、法令の定めにより金融機関には預貯金者等情報をマイナンバーによって検索できる状態で管理する義務が課せられています。

公金受取口座登録制度(口座登録法)のご案内

2025年4月より、公金受取口座登録申請の店頭(窓口)受付を開始しています。申請時には、マイナンバーの提示が必要です。(※8)

公金受取口座登録制度とは、公的給付の支援等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(=口座登録法)を根拠とする「国民が金融機関に保有する預貯金口座を公金受取口座として国に登録する制度」をいいます。

公金受取口座登録制度の詳細は、以下URLをご参照ください。

公金受取口座登録制度|デジタル庁 (digital.go.jp)
(デジタル庁のサイトへリンクします)

公金受取口座登録申請は、金融機関がデジタル庁から委託を受けて対応しています。
手続にあたりましては、あらかじめデジタル庁制定の利用規定をご確認ください。

口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約|デジタル庁 (digital.go.jp)
(デジタル庁のサイトへリンクします)

本制度に関しては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)までお問合せください。

  • ※8マイナンバーの提示は必要となりますが、公金受取口座へのマイナンバー付番は不要です。

不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

銀行員が、お客さまのマイナンバー管理不備などを指摘して、金銭を要求することはありません。実際の被害事例やご相談先は、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。

マイナンバーの届出にご協力ください(1,558KB)