2016年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されました。
マイナンバー制度とは、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。国内で住民票を有するすべての個人に12桁の個人番号が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。
マイナンバー制度の詳細は、以下URLをご参照ください。
マイナンバー(社会保障・税番号制度)- 内閣府 (cao.go.jp)
(内閣官房のサイトへリンクします)
個人番号の届出が必要なお取引
2016年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号・法人番号(以下、マイナンバー)を記載するなど必要がある場合に、お客さまにマイナンバーを確認させていただくことがございます。
マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引や届出に必要な書類などは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。
マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引の一覧
法人番号についてくわしくは上記リンクのリーフレットよりご確認ください。
投資信託・債券(公共債) |
|
|
---|---|---|
外国送金 |
|
|
マル優・マル特 |
|
|
財形預金(住宅・年金) |
|
|
金融商品仲介(※2) |
|
- ※1すでにマイナンバーを届出いただいた方は、再度の提出は不要ですが、取引時にご本人さま確認書類をご提示いただく必要がございます。
- ※2当行にマイナンバーを届出いただいている場合も、別途SMBC日興証券への届出が必要です。
- マイナンバーをすでに届出いただいたお客さまも、SMBCグループ各社への届出が必要となる場合があります。
- 当行の金融商品仲介業務により、SMBCファンドラップや外債などをSMBC日興証券の証券口座でお取り引きされているお客さま、もしくは、当行からの紹介により、SMBC日興証券等のSMBCグループ各社の証券口座でお取り引きされているお客さまは、当行へのマイナンバーの届出とは別に、各社への届出も必要となる場合があります。
2015年12月末までに投資信託口座等を開設されたお客さまについて
三井住友銀行にて投資信託口座等をご利用いただくにあたり、マイナンバーを届出いただく必要があります。(※3)
以下に該当するお客さまで、マイナンバーの届出をされていないお客さまは、速やかに届出をお願いします。
個人のお客さま | 法人のお客さま |
---|---|
|
|
マイナンバーの届出が必要な上記以外のお取引やQ&A等、くわしくは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。
- ※32021年12月末まで設けられていた経過措置は終了しました。
マイナンバーの届出方法
お近くの三井住友銀行の店頭で届出いただけます。届出に必要な書類についてくわしくは、以下の『届出に必要な書類等』をご確認ください。
届出に必要な書類等(個人のお客さま)
届出に際し、①、②、③のいずれかの書類をご用意ください。
- マイナンバーカード
もしくは
- 通知カードと顔写真ありご本人さま確認書類1種類(※4)
- 通知カードと顔写真なしご本人さま確認書類2種類(※5)
マイナンバーカードをお持ちでない方は②か③のいずれかをご用意ください。
- ※4顔写真付きのもの(運転免許証、パスポートや在留カード等)を1種類ご用意ください。
- ※5顔写真なしのもの(健康保険証、住民票や年金手帳等)を2種類ご用意ください。
届出に必要な書類等(法人のお客さま)
法人のお客さまがマイナンバーを届出いただく際に必要となる確認書類やQ&A等、くわしくは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。
預貯金付番制度のご案内
2018年1月より、以下の手続時等に預貯金口座付番制度をご案内しています。マイナンバーの届出にご協力をお願いします。(※6)
- ・新たに口座開設されるお客さまには、口座開設の手続時
- ・すでに口座をお持ちのお客さまには、住所・名義変更の手続時
マイナンバーを提出いただく際に必要となる確認書類やQ&A等、くわしくは、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。
- ※6法令上、お客さまには金融機関へマイナンバーを届け出る義務はありませんが、法令の定めにより金融機関には預貯金者等情報をマイナンバーによって検索できる状態で管理する義務が課せられています。
不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
銀行員が、お客さまのマイナンバー管理不備などを指摘して、金銭を要求することはありません。実際の被害事例やご相談先は、以下のリーフレット(PDF)をご覧ください。