ニュースリリース



「SMBC環境配慮ビルディング評価融資」の取扱開始について(1/1)


平成23111

各 位

株式会社 三井住友銀行

 

「SMBC環境配慮ビルディング評価融資」の取扱開始について

 

 株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、環境に配慮したビルディングの環境性能などを評価し、融資実行時にお客さまに評価結果を還元する「SMBC環境配慮ビルディング評価融資」の取扱いを開始しました。

 

昨今、省エネ法※1や温対法※2、東京都環境確保条例※3の改正等、法規制の強化により、企業の省エネやCO2削減への要請が高まっています。また、東日本大震災後、各地において節電対応の必要性が高まったことにより、ビルディング等の環境性能に対する社会的注目も増しています。

 

このような社会的情勢のもと、三井住友銀行では、企業が所有・建設するビルディングについて、国内での認証制度の要素のみならず、海外の認証制度の要素も加味した独自の評価体系を構築し、ビルディングの「環境性能」や持続可能性確保のために必要な耐震等の「リスク管理」、更にはそれらを推進する「経営者の方針と実践」などを評価する融資商品を開発いたしました。

 

「SMBC環境配慮ビルディング評価融資」は上記の独自評価基準に基づき5段階の評価を行い、評価結果に応じた融資条件の設定を行うとともに、取組み内容に関する今後の改善余地を簡易診断のかたちでご提供する商品です。

 

今般、本商品の第一号として平和不動産株式会社(代表取締役社長:吉野 貞雄、以下「平和不動産」)が保有する「セントライズ栄」「東京証券取引所ビル」を評価し、平和不動産に対して、SMBC環境配慮ビルディング評価融資を実行いたしました。

 「セントライズ栄」に対する評価結果は、「エネルギーと大気」「節水」の面において非常に高い水準であると判断され、最高位である「プラチナ」の評価となりました。

特に、太陽追尾装置付昼光自動制御型外部ブラインドシステムや、エアバリアファン、雨水・井水利用システム等を採用し、快適な温熱環境を維持しながら優れたエネルギー効率を達成している点が高く評価されました。

 また、「東京証券取引所ビル」に対する評価結果は、「経営者の方針と実践」「エネルギーと大気」の面において高い水準であると判断され、「ゴールド」の評価となりました。

特に、テナントである株式会社東京証券取引所とオーナーである平和不動産が協力体制を構築することにより、環境に配慮したビル運営を行っている事に加え、長期的かつ包括的な計画に基づいた設備の更新と運用改善の努力の双方がなされている点が高く評価されました。

 

なお、本格的な評価手法を導入するにあたり、評価基準の客観性および信頼性を確保するため、ビルディングの環境性能認証取得におけるコンサルティングや環境配慮ビルディングに関する調査などで実績のある、CSRデザイン&ランドスケープ株式会社(代表取締役社長:平松 宏城、以下「CSRデザイン&ランドスケープ」)に制度設計および評価業務を委託するとともに、新日本有限責任監査法人(以下「新日本有限責任監査法人」)からも、制度設計に関する専門的な知見のご提供および各評価の妥当性の確認を行っていただくことにしております。

また、先進的な環境ビル建設技術をお持ちの鹿島建設株式会社(代表取締役社長:中村満義、以下「鹿島建設」)に本商品の趣旨にいち早くご賛同をいただき、鹿島建設の環境対応技術を駆使して建設中の「AKASAKA K-TOWER」を題材として制度設計に際してご協力を頂き、貴重なご意見を頂戴しています。

 

三井住友銀行では、「SMBC環境配慮ビルディング評価融資」により、環境性能が高く、震災等のリスク対策を講じた環境配慮ビルディングの拡大を金融の立場から支援することで安全かつ環境に配慮した社会の実現に貢献をして参ります。

 

 

 

 

以上

 

 

※1 省エネ法(正式名称「エネルギーの使用の合理化に関する法律」):工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律で1979年に制定。工場や事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、運輸・建築分野での省エネ対策などを定めている。改正により、2010年より企業全体で1,500kl/年(重油換算)以上のエネルギーを使用する企業は、国への届出を行い「特定事業者」の指定を受け、定期報告書や中長期計画書の提出義務、また、エネルギー使用効率を毎年1%以上改善するよう、努力義務が定められている。

 

※2 温対法(正式名称「地球温暖化対策の推進に関する法律」):1997年のCOP3での京都議定書の採択を受け、京都議定書達成のために1998年に制定。国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組を定めた法律。法改正により、2010年より全事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年(重油換算)以上となる事業者(特定事業所排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられている。また、国は報告された情報を集計し、公表することとなっている。

 

※3 東京都環境確保条例(正式名称「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」):東京都公害防止条例を全面改正し、2000年に公布。旧条例の工場に対する大気汚染や水質汚濁の防止規制を強化したほか、ディーゼル車の排出ガス規制や化学物質対策、土壌汚染対策、温暖化対策が盛り込まれている。東京都は、更なるCO2削減を図る目標(2020年までに温暖化ガスの排出量を2000年度比で25%削減)を掲げ、20086月に当該条例を大幅に改正。改正により、国内の自治体としては初めて、大規模事業所にCO2排出の削減義務を課し、併せて排出量取引の運用が開始されることになっている。

 




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