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【三井住友フィナンシャルグループ】自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)(1/1)
平成24年1月30日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
当社は、平成24年1月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得すること(以下「本自己株式取得」)を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.自己株式の取得を行う理由
当社及びプロミス株式会社(代表取締役社長:久保健、コード番号:8574、株式会社東京証券取引所市場第一部、以下「プロミス」)が公表いたしました平成23年12月21日付「三井住友フィナンシャルグループによるプロミスの株式交換による完全子会社化について」(以下「本株式交換プレスリリース」)に記載のとおり、当社及びプロミスは、当社を株式交換完全親会社、プロミスを株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」)により、プロミスを当社の完全子会社とすることを同日開催の各取締役会において決議しております。また、当社は、当社が公表いたしました平成23年11月14日付「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」、及び平成24年1月17日付「自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ」(以下併せて「自己株式取得プレスリリース」)に記載のとおり、本株式交換の対価としてプロミスの株主に対して交付する当社普通株式の取得を目的として、平成23年11月14日開催の取締役会決議に基づき、平成24年1月16日までに当社普通株式22,718,100株を取得しております。
当社は、自己株式取得プレスリリースに記載のとおり、本株式交換の対価として必要となる残余の当社普通株式数については、株式交換実施の条件等が確定した後に改めて市場買付等により取得することを予定しておりましたが、本自己株式取得は、本株式交換の実施に係る上記各取締役会決議を受けて、上記の必要となる残余の当社普通株式を、取引一任契約に基づく市場買付けにより、本株式交換に先立って取得するものであります。
2.取得に係る事項の内容
(1) |
取得対象株式の種類 |
普通株式 |
(2) |
取得し得る 株式の総数 |
22,943,000株(上限)(注1) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.65%) |
(3) |
株式の取得価額の 総額 |
80,000,000,000円(上限)(注2) |
(4) |
取得期間 |
平成24年1月31日〜平成24年3月23日(予定) |
(5) |
取得方法 |
自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付け |
(注1) 上記1.に記載のとおり、当社は、平成24年1月16日までに本株式交換の対価とするために当社普通株式22,718,100株を取得しておりますので、本株式交換プレスリリースに記載の本株式交換の対価としてプロミスの株主に対して交付する当社普通株式数(45,660,718株)に基づけば、必要となる残余の当社普通株式数は22,942,618株となります。ただし、プロミスの新株予約権(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。)の行使等により、本株式交換の対価としてプロミスの株主に対して交付する当社普通株式数も本株式交換の効力発生日までに45,660,718株から増加し得ることを見込み、本自己株式取得により取得し得る当社普通株式数の上限は22,943,000株としております。
(注2) 本自己株式取得は、本株式交換の対価として必要となる残余の当社普通株式数を全て取得することを目的としていることに鑑み、「(3)株式の取得価額の総額」は、当社普通株式の市場価格の変動等も踏まえ、「(2)取得し得る株式の総数」に記載の当社普通株式を確実に取得するに足ると当社が考える金額を上限として設定しております。
(参考)平成24年1月19日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数 (自己株式を除く) |
1,387,563,187株 |
自己株式数 |
26,492,438株 |
以 上