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自己信託を活用した海外プロジェクト向け貸付債権の流動化について(国際協力銀行(JBIC)保証付債権流動化第一号案件)(1/1)
平成24年3月21日
各 位
株式会社 三井住友銀行
自己信託を活用した海外プロジェクト向け貸付債権の流動化について
(国際協力銀行(JBIC)保証付債権流動化第一号案件)
株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、当行が保有する国際協力銀行(経営責任者:渡辺 博史 以下、JBIC)保証付きブラジル連邦共和国サンパウロ州政府向け債権を自己信託(※)機能を活用して受益権化した後、同受益権の一部を株式会社北陸銀行(頭取:燒リ 繁雄)に売却する契約を締結しました。
本契約は、別途当行がJBICとの間で締結した「自己信託活用スキームに関する覚書」に基づく本邦初の取り組みとなります。本覚書は、自己信託を活用したJBIC保証付き債権の流動化を目的としています。今回当行は、銀行勘定で保有する一部JBIC非保証部分の残る貸付債権を信託勘定に移すと共に、JBICが全額保証した受益権とそれ以外の受益権に切り分け、JBICが全額保証した受益権を北陸銀行に売却しています。
高い経済成長を背景とした新興国における海外インフラプロジェクト・資源開発プロジェクトへの本邦企業の関与、また本邦企業による海外企業の買収等、今後海外プロジェクト向けに巨額の資金需要が見込まれています。本信託スキームは、これらのプロジェクト向け融資における新興国のカントリーリスクや事業リスクについて、JBIC全額保証部分を切り分けることにより、これまで国内中心の資金運用を行ってきた地方銀行等国内金融機関が、これらのプロジェクトに資金を振り向けることを可能としたものです。また、プロジェクトに参画する本邦企業にとっても、資金調達の多様化が図れる効果があります。
当行は一昨年、日本貿易保険(NEXI)付保債権の自己信託を活用した流動化を実施していますが、今回初めてJBIC保証付き債権の流動化を行うことで、今般の国際金融情勢を受けて一層高まってきた本邦企業による海外での超長期且つ巨額の資金調達ニーズに応え、本邦企業の海外における事業促進に寄与する付加価値の高いサービスを提供してまいります。
(※) 委託者が自ら受託者となる信託。委託者が自己の財産を信託財産として自己の固有財産と別扱いする旨の宣言(信託宣言)をすることによって信託を設定。以前は自己の貸付債権を信託銀行に譲渡して信託を設定していましたが、自己信託の解禁により、貸付債権を譲渡することなく、信託を設定できるようになりました。当行は、本邦で唯一、自己信託会社の登録を行っています。
<ご参考>
本件のスキーム
国際協力銀行(Japan Bank for International Cooperation, JBIC)の概要
○名称:株式会社 日本政策金融公庫 国際協力銀行
○設立:平成20年10月1日
旧国際協力銀行の国際金融等業務、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、及び中小企業金融公庫が統合され設立。
○目的:日本及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与するため、以下の分野の業務を行う。
@ 日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進
A 日本の産業の国際競争力の維持及び向上
B 地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進
C 国際金融秩序の混乱への対処
以 上
<本件に関するお問い合わせ先>
広報部 服部 TEL:03-4333-3680