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関西アーバン銀行の資本増強策に関するお知らせ(1/1)
平成25年3月29日
各 位
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株式会社 関西アーバン銀行 |
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株式会社 三井住友銀行 |
関西アーバン銀行の資本増強策に関するお知らせ
株式会社関西アーバン銀行(頭取:北 幸二、以下、「関西アーバン銀行」といいます。)及び株式会社三井住友銀行(頭取:國部
毅、以下、「三井住友銀行」といいます。)は、関西アーバン銀行の資本増強策について合意に達しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
1.資本増強の内容及び目的
関西アーバン銀行は、かねてより資本の質をより一層向上させるための施策を検討してまいりました。かかる状況の中、平成25年3月8日に、国内基準行に対する新しい自己資本比率規制に係る告示「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)」等の一部改正(以下、「バーゼルV告示」といいます。)が公布され、関西アーバン銀行は、バーゼルV告示の内容を考慮し、かつ、市場への影響を勘案した上で資本政策について検討を行いました。
その結果、関西アーバン銀行が第三者割当の方法により発行するバーゼルV告示においてコア資本に算入できるとされている強制転換条項付優先株式(以下、「新規優先株式」といいます。)を三井住友銀行が引受けると共に、現在三井住友銀行が保有し、バーゼルV告示でコア資本に算入できないとされている、第一回甲種優先株式及び第二回甲種優先株式(以下、併せて「既発行優先株式」といいます。)を自己株式取得すること、関西アーバン銀行連結子会社であるKUBC
Preferred Capital Cayman 2 Limitedが発行し三井住友銀行が保有する優先出資証券(以下、「既発行優先出資証券」といいます。)を買い戻すこと、並びに関西アーバン銀行が三井住友銀行より借り入れている永久劣後ローン及び期限付劣後ローン(以下、併せて「既存劣後ローン」といいます。)を返済すること(以下、併せて「本資本政策」といいます。)について、関西アーバン銀行と三井住友銀行の間で合意に達しました。本資本政策の詳細な内容については、関西アーバン銀行の本日付プレスリリース「自己株式(第一回甲種優先株式及び第二回甲種優先株式)の取得・消却並びに第三者割当による優先株式発行に関するお知らせ」及び「優先出資証券の買戻し及び消却、子会社の解散、並びに特定子会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
関西アーバン銀行は、本資本政策に加えて、資本の質を更に高める為に、コア資本への算入が制限される繰延税金資産の取崩を進めると共に、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)」の期限到来も踏まえ、今後の安定的な業績を確保するため、債務者区分についてはより保守的に見直し、財務体質の強化を実現し将来の事業展開に備えております。これらの施策により、バーゼルV告示完全適用時において、十分なコア資本を確保することを企図しております。
なお、関西アーバン銀行は、本日、平成25年度から平成27年度までの3年間を対象期間とする中期経営計画を策定いたしました。「存在感」の高い関西No.1広域地銀の実現を目指すべき姿に掲げ、三井住友銀行グループの地域銀行として、関西圏で中小企業・個人のお客さまに地域密着営業を徹底し、ビジネスチャンスの拡大を図り、一層の合理化および経営努力を重ねることで、安定した成長を目指していきます。
2.資本増強に係る手続の日程
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平成25年3月29日 |
本資本政策合意及び各種契約書の締結 |
A |
平成25年3月29日 |
関西アーバン銀行及び三井住友銀行取締役会決議日 |
B |
平成25年6月27日 |
関西アーバン銀行定時株主総会決議日(予定) |
C |
平成25年7月25日 |
新規優先株式払込期日(予定) |
D |
平成25年7月25日 |
既発行優先株式の自己株式取得・消却、既発行優先出資証券買戻し、及び既存劣後ローン返済(予定) |
【ご参考】本件に関連する、関西アーバン銀行の本日付公表のその他のリリース
■ 「自己株式(第一回甲種優先株式及び第二回甲種優先株式)の取得・消却並びに第三者割当による
優先株式発行に関するお知らせ」
■ 「優先出資証券の買戻し及び消却、子会社の解散、並びに特定子会社の異動に関するお知らせ」
■ 「通期業績予想の修正に関するお知らせ」
■ 「中期経営計画の策定について」
■ 「組織改定の実施について」
以 上