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【三井住友フィナンシャルグループ】自己の株式の取得枠設定等に関するお知らせ(1/1)
平成18年10月13日
各 位
株式会社
三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号8316)
自己の株式の取得枠設定等に関するお知らせ
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(社長 北山禎介)は、株式会社整理回収機構に保有していただいている当社普通株式については、当社申出により、市場取引により売却していただくことを想定しておりますが、当該普通株式の処分に対応すべく、本日開催の取締役会において、下記に記載のとおり、自己の株式の取得枠設定等を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、公的資金の確実な返済を図るべく、今後の株価上昇に備えるためのものとして、平成18年6月29日付定時株主総会決議等により設定された自己の株式の取得枠に加え、今回、下記2.(2)に記載のとおり、当社定款第8条の規定に基づく自己の株式の取得枠を設定しております。
また、具体的な取得方法については、当社財務状況や株価動向等を踏まえ今後決定するものであり、取得に際しては、改めて整理回収機構を通じて預金保険機構に処分の申出を行うものであります。
記
自己の株式の取得枠設定等
1. 自己の株式の取得枠の設定等を行う理由
公的資金優先株式の取得請求権行使により発行された当社普通株式(60,466株、注)等の買受を行うため。
(注)整理回収機構により、以下の要領で当社第三種優先株式の一部についての取得請求権が行使され、当社普通株式60,466株が交付されたものです。
名称
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第三種優先株式
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取得請求総額
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50,000,000,000円
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取得請求日
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平成18年9月29日
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取得請求権行使価額
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826,900円
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取得請求により交付された普通株式数
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60,466株
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(詳細につきましては、平成18年9月28日付「公的資金優先株式の返済に関するお知らせ」をご参照ください。)
2. 取得枠等の内容
(1)平成18年6月29日付定時株主総会決議等に基づく自己の株式の取得
・取得する株式の種類 :当社普通株式
・取得する株式の数 :60,466株(上限)
・株式を取得するのと引換えに :79,639,200,000円(上限)
交付する金銭の総額
・取得期間 :平成18年10月16日から平成18年12月29日まで
(2)当社定款第8条の規定に基づく自己の株式の取得枠
・取得する株式の種類 :当社普通株式
・取得する株式の数 :6,700株(上限)
・株式を取得するのと引換えに :10,000,000,000円(上限)
交付する金銭の総額
・取得期間 :平成18年10月16日から平成18年12月29日まで
なお、上記(1)及び(2)の取締役会決議に従った場合、取得する株式の数の上限は67,166株、株式を取得するのと引換えに交付する金銭の総額の上限は89,639,200,000円となります。
(ご参考)
1. 平成18年6月29日付定時株主総会決議等により設定した自己の株式の取得枠の内容
2. 上記1.の取得枠につき平成18年10月13日現在における進捗状況
以 上