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米国監督当局による業務改善命令について(1/1)
平成19年1月25日
各 位
株式会社 三井住友銀行
米国監督当局による業務改善命令について
株式会社 三井住友銀行(頭取 奥 正之)及び同ニューヨーク支店は、ニューヨーク連邦準備銀行及びニューヨーク州銀行局から、1月22日付けで、業務改善命令(Written
Agreement)を受領しました。
本業務改善命令は、当行及び同ニューヨーク支店に対し、米国における反マネー・ローンダリング関係の規制に基づく管理態勢および手続を強化するよう、種々の施策の実行を求めるものです。当行は、グローバルな金融機関として、各国現地規制の遵守をコミットして参りましたが、今回の米国当局による業務改善命令を厳粛に受け止め、今後とも、米国当局に全面的に協力し、かつ、緊密に協議しつつ、必要な対策を講じて参ります。
なお、当行及びニューヨーク支店は、業務改善命令で求められた水準以上のものを目指し、既に、第三者のアドバイザーと協働して、反マネー・ローンダリングに関する法令遵守態勢の見直しを行い、また、当局の推奨する強化策を迅速に実行するための対応を開始しております。
以 上
【本件に関するお問い合わせ先】
広報部 TEL:03-5512-2771