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【三井住友フィナンシャルグループ】定款の一部変更に関するお知らせ(2/2)
別紙
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 現行定款・変更案対照表
(下線は変更部分)
現 行 定 款 |
変 更 案 |
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(発行可能株式総数等)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、16,515,000株とする。
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(発行可能株式総数等)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、15,684,101株とする。
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A当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式が15,000,000株、第一種優先株式が35,000株、第二種優先株式が100,000株、第三種優先株式が695,000株、第四種優先株式が135,000株、第五種優先株式が250,000株、第六種優先株式が300,000株とする。
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A当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式が15,000,000株、第四種優先株式が50,100株、第五種優先株式が167,000株、第六種優先株式が70,001株、第七種優先株式が167,000株、第八種優先株式が115,000株、第九種優先株式が115,000株とする。
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(優先配当金)
第13条 当会社は、第42条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主(以下優先株主という)または優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)または普通株式の登録株式質権者(以下普通登録株式質権者という)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下優先配当金という)を行う。ただし、当該事業年度において第14条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
第一種優先株式 1株につき10,500円
第二種優先株式 1株につき28,500円
第三種優先株式 1株につき13,700円
第四種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第五種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第六種優先株式 1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
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(優先配当金)
第13条 当会社は、第42条に定める剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主(以下優先株主という)または優先株式の登録株式質権者(以下優先登録株式質権者という)に対し、普通株式を有する株主(以下普通株主という)または普通株式の登録株式質権者(以下普通登録株式質権者という)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下優先配当金という)を行う。ただし、当該事業年度において第14条に定める優先中間配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金の額を控除した額を支払うものとする。
第四種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第五種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第六種優先株式 1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第七種優先株式 1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第八種優先株式 1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第九種優先株式 1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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Aある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
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Aある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して行う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に満たないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
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B優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
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B優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の額を超えて配当は行わない。
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(優先中間配当金)
第14条 当会社は、第43条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の中間配当金 (本定款において優先中間配当金という)を支払う。
第一種優先株式 1株につき 5,250円
第二種優先株式 1株につき14,250円
第三種優先株式 1株につき 6,850円
第四種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第五種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第六種優先株式 1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
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(優先中間配当金)
第14条 当会社は、第43条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき優先配当金の額の2分の1を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額の中間配当金 (本定款において優先中間配当金という)を支払う。
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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(残余財産の分配)
第15条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額を支払う。
第一種優先株式 1株につき3,000,000円
第二種優先株式 1株につき3,000,000円
第三種優先株式 1株につき1,000,000円
第四種優先株式 1株につき3,000,000円
第五種優先株式 1株につき3,000,000円
第六種優先株式 1株につき3,000,000円
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(残余財産の分配)
第15条 当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき3,000,000円を支払う。
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A優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
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A優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
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(取得条項)
第16条 当会社は、第五種優先株式及び第六種優先株式について、取締役会が別に定める日が到来したときは、当該優先株式を初めて発行するときまでに取締役会の決議によって定める市場実勢等を勘案して妥当と認められる価額に相当する金銭の交付と引換えに、その一部または全部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
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(取得条項)
第16条 当会社は、第五種優先株式、第六種優先株式、第八種優先株式及び第九種優先株式について、取締役会が別に定める日が到来したときは、当該優先株式を初めて発行するときまでに取締役会の決議によって定める市場実勢や当該優先株式に係る残余財産の分配額等を勘案して妥当と認められる価額に相当する金銭の交付と引換えに、その一部または全部を取得することができる。一部を取得するときは、抽選または按分比例の方法によりこれを行う。
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(取得請求)
第19条 第一種優先株主、第二種優先株主及び第三種優先株主は、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求することができる。取得を請求することができる期間(以下取得請求期間という)及び取得の条件は、株式会社三井住友銀行における旧商法第365条の規定に基づく株主総会の決議による。
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(削 除)
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
A第四種優先株主及び第五種優先株主は、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求することができる。取得請求期間及び取得の条件は、当該優先株式を初めて発行するときまでに相当な範囲内において取締役会の決議によって定める。
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(取得請求)
第19条 第四種優先株主は、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求することができる。取得を請求することができる期間(以下取得請求期間という)及び取得の条件は、当該優先株式を初めて発行するときまでに相当な範囲内において取締役会の決議によって定める。
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(新 設)
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A第五種優先株主及び第七種優先株主は、普通株式の交付と引換えに当該優先株式の取得を請求することができる。取得請求期間は、その末日が当該優先株式発行の日から25年を超えない相当な範囲内において、当該優先株式を初めて発行するときまでに取締役会の決議によって定める。当該優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得する優先株式の払込金相当額を、当該優先株式を初めて発行するときまでに相当な範囲内において取締役会の決議によって定める方法により決定される価額(以下取得請求権行使価額という)で除して得られる数とする。ただし、当初の取得請求権行使価額は、市場実勢等を勘案して妥当と認められる価額を基準として決定されるものとし、交付する普通株式の数の算出に当って1株に満たない端数が生じたときは、会社法第167条の規定によりこれを取り扱う。その他の取得の条件は、当該優先株式を初めて発行するときまでに相当な範囲内において取締役会の決議によって定める。
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(一斉取得)
第20条 当会社は、取得請求期間中に取得の請求がなされなかった第一種優先株式、第二種優先株式及び第三種優先株式については、同期間の末日の翌日(以下一斉取得日という)をもって、それぞれ次に定める額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が第一種優先株式及び第二種優先株式については500,000円、第三種優先株式については258,330円を下回るときは、それぞれ次に定める額をその金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。
第一種優先株式 1株につき3,000,000円
第二種優先株式 1株につき3,000,000円
第三種優先株式 1株につき1,000,000円
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(削 除)
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現 行 定 款 |
変 更 案 |
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A当会社は、取得請求期間中に取得の請求がなされなかった第四種優先株式及び第五種優先株式については、一斉取得日をもって、当該優先株式1株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 (気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が500,000円以上で発行に際して取締役会の決議によって定める額を下回るときは、各優先株式1株の払込金相当額をその金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。
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(一斉取得)
第20条 当会社は、取得請求期間中に取得の請求がなされなかった第四種優先株式、第五種優先株式及び第七種優先株式については、同期間の末日の翌日(以下一斉取得日という)をもって、当該優先株式1株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値 (気配表示を含む)の平均値(終値のない日数を除く)で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。平均値の計算は10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。ただし、当該平均値が500,000円以上で発行に際して取締役会の決議によって定める額を下回るときは、各優先株式1株の払込金相当額をその金額で除して得られる数の普通株式の交付と引換えに取得する。
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B前二項の普通株式数の算出に当って1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の規定によりこれを取り扱う。
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A前項の普通株式の数の算出に当って1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の規定によりこれを取り扱う。
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