SMBC三井住友銀行トップ > ニュースリリース
振り込め詐欺被害者救済法への対応について(1/1)
平成19年12月17日
各 位
株式会社 三井住友銀行
株式会社三井住友銀行(頭取 奥 正之)は、振り込め詐欺被害者救済法(「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)の成立を踏まえ、以下の通り「振り込め詐欺資金返還ホットライン」を設置し、12月18日(火)より、振り込め詐欺等により弊行の口座に犯罪被害資金を振り込んだ方からのご照会をお受け致します。
振り込め詐欺被害者救済法は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害に遭った方にお返しすることを骨子とする法律であり、これまで法律的に難しかった被害資金の返還が進むものと期待されています。
弊行では従来より振り込め詐欺の防止に取り組んで参りましたが、同法の成立を受け、この取り組みを一層進めるとともに、同法が施行される来年6月以降、同法に則って弊行の口座に滞留する振り込め詐欺等の犯罪被害資金を一人でも多くの方にお返しできるよう対応を行う方針です。
このため、法律の施行に先立って行内に以下の通り「振り込め詐欺資金返還ホットライン」を設け、弊行の口座に犯罪被害資金を振り込んだ方からのご照会をお受けすることと致します。
名称: 振り込め詐欺資金返還ホットライン
電話番号: 0120-950-136(フリーダイヤル)
受付時間: 月曜日から金曜日(銀行休業日を除く) 9:00〜17:00
2007年12月18日(火)より受付開始
尚、振り込め詐欺被害者救済法による資金返還が始まるのは同法が施行される来年6月以降となります。それまでは被害のお申出を承り、ご希望により実際に返還の手続が行われる際に連絡を差し上げる取り扱いとなりますのでご承知ください。
以 上
(参考)振り込め詐欺被害者救済法の概要等
1.振り込め詐欺被害者救済法の概要
(1) 振り込め詐欺等の犯罪被害資金が振り込まれた犯罪利用預金口座について、金融機関が預金保険機構のホームページで公告を実施、一定期間内に口座名義人からの届出等がなければ当該口座に対する預金債権を消滅させる。
(2) 預金保険機構のホームページで被害者に向けて再度公告を実施、一定期間内に資金の分配を申請した被害者を対象に、被害額に按分して当該口座の滞留資金を分配する。但し、当該口座の残高が千円未満の場合は分配は行わない。
(3) 分配後の残余資金は預金保険機構に納付され、犯罪被害者の支援の充実のために支出される。
2.振り込め詐欺の防止に関する弊行の取組
(1) 受け皿となる不正利用口座の開設防止・利用停止
@ 口座開設時の本人確認強化等
A 不正利用が判明した口座の迅速な凍結
(2) 被害振込の未然防止
@ 振込受付時の積極的な声かけ、振込目的の聴き取り
A 被害振込の特徴、事例等に関する行内での勉強会実施
(3) お客さまへの注意喚起
@ ホームページ、パンフレット、ポスター等による注意喚起
A ATM画面での注意喚起の表示
以 上