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一部外貨普通預金の適用金利相違について(1/1)
平成20年2月25日
各 位
株式会社 三井住友銀行
一部外貨普通預金の適用金利相違について
今般、弊行において、法人のお客さまの外貨普通預金の一部(363口座)について、事務処理の誤りにより、お利息を過少または過大にお支払しているものがあることが判明いたしました。
このような事態が生じ、お客さまならびに関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけし、また、お客さまの信頼を損なう結果となりましたことを、心からお詫び申しあげます。
今後は、お利息を過少にお支払いしていたお客さまへのご精算手続きに誠心誠意対応させていただくとともに、このような事態が二度と起こらぬよう、再発防止に取り組んでまいります。
判明した外貨普通預金金利相違の概要は下記の通りでございます。
記
1.発生事象 :法人のお客さまと指標金利(米国ドルの場合、フェデラルファンドターゲットレート)等に連動する約定をした外貨普通預金(以下、「特約付外貨普通預金」)の一部について、約定通りの連動がなされておらず、結果としてお利息を過少または過大にお支払しているものがありました。
2.発覚経緯 :平成19年5月に行内の調査において、お客さまに対する金利が相違している外貨普通預金が発見されました。その後、同様の事態が他の営業店でも発生していないか、外貨普通預金約26万口座の調査を実施しました結果、法人のお客さま363口座において、当該事態が発覚いたしました。
3.発生原因 :特約付外貨普通預金は指標金利や店頭表示金利が変更になる都度預金金利を変更する手続きを行っておりますが、事務処理の誤りにより約定通りの変更がなされなかったものです。
4.今後の対応 :お利息を過少にお支払いしていたお客さまにつきましては、個別にご連絡をさせていただき、法定利率により算出した損害金を加えてご精算させていただきます。
なお、既に解約されているお口座等で一部調査が困難なお取引があるお客さま(注)につきましては、別途フリーダイヤルを設け対応・調査を行なっていく予定です。
(注)以下の何れかに該当されるお客さまにつきましては、お手数ではございますが、下記のフリーダイヤル宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
(1)「平成10年2月2日(月)以降、平成20年2月26日(火)迄の間に特約付外貨普通預金のお口座をご解約された法人のお客さま」
(2)「平成10年2月2日(月)以降に旧さくら銀行の支店で特約付外貨普通預金をご利用いただき、かつ平成14年7月31日(水)までに外貨普通預金の特約を解除された法人のお客さま」
<お客さま専用のお問合せ先>
電話番号:0120−213−011(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝祭日、休日を除く)
(平成20年2月26日(火)より)
<本件、プレスリリースに関するお問合せ先>
広報部 03−5512−2679
以 上