ニュースリリース



生命保険新商品の取扱開始について(1/1)


平成20516

 

各 位

 

株式会社 三井住友銀行

 

生命保険新商品の取扱開始について

 

株式会社三井住友銀行(頭取:奥 正之)は、平成20519()より、生命保険商品ラインアップに新たに3商品を追加いたします。

 

1.保険料平準払の新商品

 

定期保険「ニッセイ定期保険EX」および定額個人年金保険「ニッセイ年金 年金名人EX」(いずれも引受保険会社は日本生命保険相互会社)の取扱いを開始します。

 

(1)ニッセイ定期保険EX

「ニッセイ定期保険EX」は、保険期間が最長100歳までの有配当・通常解約返戻金の定期保険です。主に、万一の際のご遺族の生活資金確保を目的としてご加入いただく、満期保険金のないタイプの商品です。

 

(2)ニッセイ年金 年金名人EX

「ニッセイ年金 年金名人EX」は、一定期間にわたり保険料をお支払いいただき、所定のご年齢から年金をお受け取りいただく定額個人年金保険です。当行における平準払の個人年金保険の取扱いは本商品が初めてとなります。

 

2.保険料一時払の新商品

 

変額個人年金保険「スリーセレクト」(引受保険会社:三井生命保険株式会社)の取扱いを開始します。

「スリーセレクト」は、保険料を一括でお支払いいただき、特別勘定で10年以上運用する変額個人年金保険ですが、ご契約日から3年経過以降に、積立金が予め設定いただいた目標値に到達した場合には、自動的に災害保障付定額年金保険へ変更し、運用成果を確保する機能があります。目標値は一時払保険料の115%、125%、135%から1つまたは複数(最大3つまで)を設定いただきます。

また、据置期間満了後、確定年金(年金支払期間:15年)でお受け取りいただく場合には、年金受取総額として一時払保険料相当額の受取が、年金原資を一括でお受け取りいただく場合には、一時払保険料相当額の95%の受取が最低保証されますので、リスクを限定して年金の準備をしていただけます。

 

三井住友銀行は、今後ともお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、より一層商品の充実に取り組んで参ります。

以 上

 

 

 

 

このニュースリリースは、保険募集を目的としたものではありません。ご検討にあたっては、各商品のパンフレット・契約概要・注意喚起情報・設計書・ご契約のしおり・約款・特別勘定のしおり(変額個人年金保険の場合)等の資料をご覧ください。

 


 

<生命保険商品全般についてご留意いただきたい点>

○ご検討にあたっては、各商品のパンフレット・契約概要・注意喚起情報・設計書・ご契約のしおり・約款・特別勘定のしおり(変額個人年金保険の場合)等の資料をお客さまご自身で必ずご確認ください。

○保険商品の一部には、ご契約時の契約時費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用、運用関係費用、年金管理費用等がかかるものがありますが、商品により異なりますので表示することができません。

○保険商品は、当行による元本および利回りの保証はありません。

○変額個人年金保険は、国内外の株式や債券等で運用しているため、株価や債券価格の下落や市場金利の上昇、外国為替相場の変動等により年金や解約返戻金等が払込保険料を下回るリスクがあります。

○当資料に記載しております保険商品は、引受生命保険会社が保険の引受を行う生命保険商品であり、預金ではありません。当行は、募集代理店として、契約の媒介を行いますが、契約の相手方は、当行ではなく、引受生命保険会社となります。
このため、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。

○保険商品は預金保険の対象ではありません。
預金保険については、窓口までお問い合わせください。

○引受生命保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約の際にお約束した死亡保険金額・解約返戻金額等が削減され、その結果、死亡保険金額・解約返戻金額等が払込保険料を下回るリスクがあります。

○保険商品のお申し込みの有無がお客さまと当行との他のお取引に影響をおよぼすことは一切ありません。

○当行では借り入れられた資金( 他の金融機関での借入金を含みます)を保険料とする保険のお申し込みはお断りしています。

○法令上の規制により、お客さまのお勤め先や、融資のお申込状況等によっては、お申し込みいただけない場合がございます。

○保険会社による保険金や給付金等のお支払いについて、受取人の故意による場合や、健康状態等についてお客さまが事実を告知されなかったり事実と異なることを告知された場合等、保険金や給付金等が支払われない場合がございます。
くわしくは契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり等をご確認ください。

○保険会社への保険料のお払込について、保険料お払込の猶予期間中に保険料のお払込がない場合、ご契約は失効します。失効した場合、保険金や給付金等の支払事由に該当した場合でも、保険金や給付金等が支払われません。
くわしくは契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり等をご確認ください。

 




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