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【三井住友フィナンシャルグループ】海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関するお知らせ(1/1)
平成20年11月19日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関するお知らせ
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(取締役社長 北山禎介)は、本日開催の取締役会において、海外特別目的子会社による優先出資証券を発行することとし、かかる優先出資証券の発行を目的とする100%出資子会社を英国領ケイマン諸島に設立することを決議しましたので、お知らせいたします。
本優先出資証券は、海外特別目的子会社が発行する配当非累積的永久優先出資証券であり、本邦の自己資本比率規制における基本的項目(Tier I)に算入される予定です。なお、本優先出資証券には、当社の普通株式への交換権は付与されておりません。
記
発行体
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SMFG
Preferred Capital JPY 2 Limited
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英国領ケイマン諸島に新たに設立する、当社が議決権を100%保有する海外特別目的子会社
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証券の種類
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円建 配当非累積的 永久優先出資証券
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当社普通株式への交換権は付与されません
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発行総額
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未定
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資金使途
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本優先出資証券の発行代り金は、最終的に、当社の子銀行である株式会社三井住友銀行への永久劣後特約付貸付金として全額使用する予定
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優先順位
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本優先出資証券は、残余財産分配請求権において、当社が発行する優先株式と実質的に同順位
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発行形態
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国内私募(大和証券エスエムビーシー株式会社及び野村證券株式会社が本優先出資証券を発行価額で全額買取引受し、国内適格機関投資家等に対して取得の申込の勧誘を行います)
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上場
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非上場
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(注) 関係法令に基づく必要な届出、許認可の効力発生を前提としております。
以 上
ご注意: この文書は、株式会社三井住友フィナンシャルグループによる海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券発行に関して一般に公表をするための発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は米国内への証券の募集・販売を構成するものではありません。上記の優先出資証券は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて当該優先出資証券の登録を行うか又は登録の免除なしでは米国内で募集または販売することはできません。