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【三井住友フィナンシャルグループ】子会社の異動に関するお知らせ(1/1)
平成20年12月11日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号8316)
子会社の異動に関するお知らせ
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(取締役社長 北山禎介)は、平成20年11月19日付「海外特別目的子会社の設立及び優先出資証券の発行に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、優先出資証券の発行を目的として特別目的子会社SMFG Preferred Capital JPY 2 Limitedを設立し、また、当社の連結子会社である株式会社三井住友銀行(頭取
奥正之)は、優先出資証券の発行を目的として特別目的子会社 SMBC Preferred Capital JPY 2
Limitedを設立しましたが、今般、これら2社の資本金の額が増加することとなりました。
これに伴い、SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited 及びSMBC
Preferred Capital JPY 2 Limited が当社の特定子会社に該当することとなりましたので、お知らせいたします。
なお、各特別目的子会社の発行する優先出資証券には議決権がないため、当社が保有する(間接保有を含む)議決権の議決権総数に対する割合は、異動の前後において変更はありません。
記
1.異動の理由
当社及び株式会社三井住友銀行は、それぞれ上記の特別目的子会社の普通株式の100%を
保有していますが、平成20 年12 月18日に予定されている優先出資証券の発行に係る払込み及び同日に予定されている株式会社三井住友銀行に対するSMBC Preferred Capital JPY 2 Limitedの普通株式の発行に係る払込みに伴い、各特別目的子会社の資本金の額が増加することとなりました。その結果、SMFG Preferred Capital JPY 2 Limited 及びSMBC
Preferred Capital JPY 2 Limited の資本金の額が、当社の資本金の額の百分の十以上に相当することとなったため、新たに当社の特定子会社に該当するものです。
ご注意: この文書は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社の異動に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は米国内への証券の募集・販売を構成するものではありません。上記の優先出資証券は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて当該優先出資証券の登録を行うか又は登録の免除なしでは米国内で募集または販売することはできません。
2.異動する子会社の概要
(1)当社が設立した特別目的子会社
名称
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SMFG
Preferred Capital JPY 2 Limited
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所在地
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ケイマン諸島・KY1-1104・グランドケイマン・アグランドハウス PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
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異動の年月日
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平成20年12月18日
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事業の内容
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優先出資証券の発行等
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決算期
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毎年1月24日
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役員・従業員の数
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役員7名、従業員無し
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資本金の額
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5,382億1円
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発行済株式
(出資証券)総数
(1株[証券]あたり
の発行価格)
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普通株式: 1株(1株あたり1円)
優先出資証券: 5,382株(1証券あたり1億円)
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株主構成
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普通株式: 三井住友フィナンシャルグループ 100%
優先出資証券:三井住友フィナンシャルグループ以外 100% |
(2)株式会社三井住友銀行が設立した特別目的子会社
名称
|
SMBC
Preferred Capital JPY 2 Limited
|
所在地
|
ケイマン諸島・KY1-1104・グランドケイマン・アグランドハウス PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands
|
異動の年月日
|
平成20年12月18日
|
事業の内容
|
優先出資証券の発行等
|
決算期
|
毎年1月24日
|
役員・従業員の数
|
役員3名、従業員無し
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資本金の額
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5,440億円
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発行済株式
(出資証券)総数
(1株[証券]あたりの発行価格)
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普通株式: 5,800,000,000株(1株あたり1円)
優先出資証券: 5,382株(1証券あたり1億円)
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株主構成
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普通株式: 三井住友銀行 100%
優先出資証券: SMFG Preferred
Capital JPY 2 Limited 100%
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以 上
ご注意: この文書は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社の異動に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は米国内への証券の募集・販売を構成するものではありません。上記の優先出資証券は、1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また、今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて当該優先出資証券の登録を行うか又は登録の免除なしでは米国内で募集または販売することはできません。