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【三井住友フィナンシャルグループ】定款の一部変更に関するお知らせ(1/1)
平成21年5月15日
各 位
株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の第7期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
電子公告制度を採用し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるなど、定款を次のとおり変更しようとするものであります。
(1)電子公告制度を採用し、当社の公告方法を変更するため、現行定款第5条を変更しようとするものであります。
(2)現行定款第6条の条文を整備しようとするものであります。
(3)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)附則第6条第1項の定めにより、当社は、本年1月5日において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされておりますので、現行定款第7条を削除しようとするものであります。また、同法の施行に伴う経過措置である現行定款附則第1条及び第2条を削除しようとするものであります。
(4)補欠監査役の選任決議の有効期間を原則として4年とするため、第38条の2を新設しようとするものであります。
2.定款変更の内容
定款変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 平成21年6月26日(予定)
以 上
別 紙
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 現行定款・変更案対照表
(下線は変更部分)
現 行定款
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変 更 案
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(公告方法)
第5条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
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(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
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(発行可能株式総数等)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,500,684,101株とする。
A当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式が1,500,000,000株、第四種優先株式が50,100株、第五種優先株式が167,000株、第六種優先株式が70,001株、第七種優先株式が167,000株、第八種優先株式が115,000株、第九種優先株式が115,000株とする。
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(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,500,684,101株とする。
(発行可能種類株式総数)
第7条 当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式が1,500,000,000株、第四種優先株式が50,100株、第五種優先株式が167,000株、第六種優先株式が70,001株、第七種優先株式が167,000株、第八種優先株式が115,000株、第九種優先株式が115,000株とする。
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(株券の発行)
第7条
当会社は、株式に係る株券を発行する。
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(削 除)
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(新 設)
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(補欠監査役の選任決議の効力)
第38条の2 補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、当該決議において別段の定めがなされる場合を除き、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
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附 則
(経過措置)
第1条 変更後の第12条を除き、変更後の各条の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日法律第88号。以下決済合理化法という)の施行日の前日から実施する。
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(削 除)
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第2条 変更後の第12条の規定は、決済合理化法の施行日から実施する。
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